軽自動車の定員は車種によって異なる?
ダイハツ コペン
軽自動車の定員は車種によって異なるというのをご存知ない方もいるかも知れませんね。
実は、定員が2人の軽自動車も存在します。
2シータータイプの軽自動車です。
代表的な2シータータイプの軽自動車といえば、次の3車種です。
・ダイハツ コペン
・ホンダ ビート ベースグレード
・スズキ カプチーノ
しかし、乗車定員が4名とされている軽自動車でも実質2名しか乗れないタイプの車も存在します。
例えば、スバルのR1は、乗車定員は4名となっていますが、後部座席が小さく、さらにドアも2つしかないため、基本的には2名乗りの利用がベストなのです。
このように、軽自動車の乗車定員は車種によって異なります。
アルトは? ミラは? ワゴンRなどのハイトワゴンは?
結論からいえば、アルトやミラ、ワゴンRなどのハイトワゴンの車の乗車定員は、4名です。しかし、家族で使うときには定員数がオーバーしてしまうケースを心配する方もいるのではないでしょうか。
そもそも軽自動車は、比較的購入コストが低めで維持費用が安く、サイズも手軽なため根強い人気があるものなので、家族で使う機会も多くあるはずです。
子供や赤ちゃんがいらっしゃる場合は乗車人数のカウントに戸惑うかもしれません。
知らず識らずのうちに定員オーバーしている可能性もあるかもしれません。
そこで、軽自動車の定員数をオーバーした場合に罰則はあるのかどうかについて見ていきましょう。
■厳密にいえば4名ではない!?定員数
軽自動車であれば、2シーターでない限り定員数「4人」と明記されていますが、実はこれは、12歳以上の人を限定した人数です。
もし、12歳未満の子供を含めた際には、最大5人まで車に乗ることが可能です。これは、法律にも明記されていることです。
例えば、子供が4人+大人1人の場合や、大人2人+子供3人の計5人というパターンでも違法にはならないということです。
子供の人数を数える際には「12歳未満」が基準になるため、例え赤ちゃんであっても「12歳未満」の人数に含まれることになるのです。
逆にいえば、5人を超える人数(6人以上)は、どう調整しても違法になるため注意が必要なのです。
■乗車人数とチャイルドシートの関係とは?
チャイルドシートは、2000年から使用義務が開始しているのですが、車の定員人数を考えるとチャイルドシートの使用が困難な場合があります。
チャイルドシートの使用が困難な場合は、定員乗車数の範囲でチャイルドシートの使用義務が免除されると「道路交通法施行令(第26条の3の2 第3項 第2号)」で明記されています。
この意味は、チャイルドシートを可能な限り使用しなければいけないが、使用できない子供分においては違法としませんという意味と考えられます。
例えば、6歳未満の子供に着用義務があるチャイルドシートの場合、後席にチャイルドシートを3つ並べることができないため、1人分のチャイルドシートが免除されることがあるのです。
これは、特別な場合でなければ免除されないという意味であるため、事前に警察署などで相談することで認められる場合があります。
とはいえ、可能な限りチャイルドシートを利用して子供の安全を守ることを最優先しましょう。
■シートベルトは4つしかないけどいいの?
2008年6月1日から後部座席であってもシートベルトを着用することを義務化したことは記憶に新しいのではないでしょうか。
しかし、例えば軽自動車の場合において乗車人数が5人になってしまった場合、人数と座席数が合わないため、どうしても1人はシートベルトを締めることができなくなってしまいます。
このように、シートベルトの数が不足している場合には、例外として装着が免除されることが道路交通法施行令の条文に記載されていますので、違法にはなりません。
しかし、乗車定員数で違反にならなかったとしても、シートベルトを装着していないと交通事故時の致死率が高まるため、軽自動車の5人乗車はリスクと隣り合わせとなります。
警察庁のwebサイト「シートベルト着用関連統計」でシートベルト未着用のリスクについて明らかになっているので、もし軽自動車で5人乗車を考えているのであれば一度確認しておいた方がいいでしょう。
これによると、シートベルト未着用である際の致死率は、後部座席で57.1%となっています。
例え、法的に問題がないシートベルト着用であっても、シートベルト未着時の致死率を考えると、着用しない状態での走行が危険であることが分かるはずです。
軽自動車で5人乗る際の乗車位置とは?
軽自動車は規格でボディサイズが決まっているため、普通自動車のような余裕のある室内空間があるとはいえません。
たしかに最近では、天井が高いトールワゴンタイプが主流であるため、室内が広くなりましたが、チャイルドシートを載せて後席に3人乗るには狭いです。
その場合、助手席にチャイルドシートを設置することになるかと思いますが、危険を伴うデメリットがあるためおすすめできません。
例えば、子供による大きな音や動きに気をとられてわき見運転の原因になる可能性がありますし、万が一衝突事後を起こした場合にエアバックでチャイルドシートに乗車した子供が押しつぶされてしまうおそれがあるからです。
そのため、後席の室内空間を広げるためにチャイルドシートを助手席に設置するのは、避けた方がいいでしょう。
定員は法律で決まってるの? 違反したらどうなる?
結論からいえば、軽自動車の定員は「大人が4人」という意味において道路交通法で「12歳以上は、12歳未満の1.5人分と数える」と定められています。
計算式で覚えると下記のようになります。
・子供の人数 = (定員数 - 大人の人数)×1.5人(端数は切り捨て)
例えば、軽自動車において運転手以外が子供だった場合は、
・(4 - 1) × 1.5 = 4.5人
となります。つまり、子供が4人であれば問題ありませんが、子供が5人乗ってしまうと違反となるのです。
もし定員オーバーの違反をしてしまうと、「定員外乗車」となり、違反点数として1点の減点と6000円の反則金がかせられます。
例えば、子供を膝の上に載せて運転すると違反となります。この場合「乗車積載方法違反の罰則」となり、1点の減点と6000円の反則金がかせられるのです。
余談ですが、ペットを飼われている方もいるかと思います。もし犬や猫などのペットを膝に載せて運転するのも、同様に交通違反となりますので注意しましょう。
もし普段から運転して慣れていない車(レンタカー、代車、社用車、知り合いの車)を運転する場合は、乗車定員が異なる場合があるので注意が必要なのです。
まとめ
軽自動車の定員は、大人(12歳以上)であれば、最大4人までです。また、子供(12歳未満)であれば、大人1人と子供4人の最大5人まで乗車することができます。しかし、安全面を考慮した場合において危険を伴うことも多くあるものですので、家族の安全を最優先するのであれば、ゆとりのある乗車人数を心がけましょう。