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微アルコール飲料を飲んでも運転できる?気になる飲酒運転についても解説!

微アルコール飲料を飲んでも運転できる?気になる飲酒運転についても解説!

微アルコール飲料という新しいジャンルが注目を集めています。微アルコール飲料とは何でしょうか、微アルコール飲料を飲んだあと、車の運転は問題ないのでしょうか。今回はこうした点をまとめました。

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⏳この記事は約3~4分で読めます。


微アルコール飲料とは?

《写真提供:response》《写真提供 ドコモ・システムズ》イメージ

「微アルコール飲料」とは、わずかにアルコールが含まれている飲料のことで、一般的にはアルコール度数が0.5%程度のものをいいます。

しかし微アルコールに明確な定義はなく、アサヒビールが発売している微アルコール飲料「アサヒ ビアリー」はアルコール度数0.5%。一方、サッポロビールは微アルコールを「アルコール度数0.00%超1%未満のもの」と定義すると公式ホームページでアナウンスしています。


日本の酒税法で酒類の定義は「アルコール分1度以上」です。そのため、アルコール度数が1%未満の飲料はすべて、法律上は「ノンアルコール飲料」に該当します。とはいえ、それでは消費者に誤解を招く恐れがあるので、酒類業界は自主基準として、アルコールがまったく入っていない飲料だけを「ノンアルコール飲料」と表記しています。その結果、ノンアルコールではない、わずかにアルコールが含まれている飲料が、微アルコール飲料と定義されました。

市場ではアルコール度数が3%前後の「低アルコール飲料」と呼ばれるジャンルが拡大していましたが、健康志向の高まりや飲酒習慣の少ない層向けに、さらにアルコール度数の低い飲料へのニーズが広まっています。これにより、もともとお酒に弱い体質の人でも無理なくアルコールを楽しめるほか、その日の体調やシーンによる選択肢が広がるメリットもあります。

しかし、微アルコール飲料が新しいジャンルなので、「微アルコールを飲んでも運転できるの?」「微アルコールの分解時間は?」といった疑問が起きるでしょう。そこで今回は、微アルコール飲料と車の運転の関係をまとめました。

微アルコール飲料を飲んでも運転はできるの?

《写真提供:response》飲酒運転の本人のみならず、「車両の提供」「酒類の提供」「同乗者」といった周囲者に対しても厳罰化

結論からいうと、微アルコール飲料を飲んでからの運転は「飲酒運転」に当たります。ですから、運転前に微アルコール飲料を飲んではいけませんし、微アルコール飲料を飲んだときには運転してはいけません。

前述のとおり、微アルコール飲料には0.5%程度のアルコールが含まれています。酒税法上はノンアルコール飲料に該当しますが、それでもアルコールを含んでいる以上は、飲んだ後の運転は飲酒運転になります。

サッポロビールの公式ホームページでも、微アルコール商品について「アルコールを含んでいるため、運転者は飲用をおやめください」とアナウンスされています。

ノンアルコール飲料を飲んだ場合は運転できる?

ノンアルコール飲料は、飲んでも車を運転できます。ただし、「アルコールがまったく含まれていない」という意味でのノンアルコール飲料に限られます。

法律的にはアルコール度数が1%未満であれば、すべてノンアルコール飲料を名乗れます。つまり法律上は、「アルコールをまったく含まないノンアルコール飲料」と、「アルコールがわずかに含まれるノンアルコール飲料」が存在するというわけです。

そのため、ノンアルコール飲料という表記だけでなく、「アルコール0.00%」などの記載も合わせて確認しましょう。

とはいえ日本では、酒類業界の自主基準で、アルコールをまったく含まない商品だけをノンアルコール飲料と表記しています。さらに大手酒類メーカーでは、誤解を招かないよう「アルコール0.00%」というわかりやすい記載も採用しています。

どういった状態になると飲酒運転扱いになるのか?

《写真提供:response》《撮影 中島みなみ》全国一斉に合わせて、警視庁が行った飲酒運転取締り(4日・千代田区)

道路交通法における飲酒運転は大きく2つに分類されており、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。

「酒気帯び運転」は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上を検出された状態のことで、数値化された飲酒運転の定義です。

一方、「酒酔い運転」は、まっすぐに歩けない、質問に対する受け答えがおかしいなど、客観的見地から酔っていると判断されるような、アルコールの影響によって車両等の正常な運転ができないおそれがある状態のことです。呼気中のアルコール濃度にかかわらず、アルコールの影響によって車両などの正常な運転ができないおそれがあると判断される場合に検挙されます。

お酒に弱い人なら少しのアルコールでも酔ってしまう可能性もあるので、その場合は呼気1リットル中のアルコール濃度がたとえ0.15mg未満だったとしても、酒酔い運転に該当するわけです。

このように、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」という2つの基準から飲酒運転を判断することで、取り締まりを強化しています。

飲酒運転を絶対にしてはいけない理由

《写真提供:response》《撮影 中島みなみ》全国一斉に合わせて、警視庁が行った飲酒運転取締り(4日・千代田区)

飲酒運転は言わずもがな交通事故、それも重大な事故を引き起こす危険が高まるため、絶対にしてはいけません。

アルコールは少量であったとしても、脳の機能を麻痺させます。安全運転に必要な注意力、判断力、情報処理能力を低下させ、ブレーキが遅れたり、気が大きくなって速度超過したり、車間距離を誤ったりします。「飲んだら乗るな」は絶対です。

また、交通事故だけでなく、罰則の観点からも飲酒運転は避けるべきです。飲酒運転が原因の痛ましい事故が増えたことをきっかけに、飲酒運転に対する罰則は近年強化されてきました。

2023年2月現在、「酒気帯び運転」は呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上で、行政処分として免許取り消しおよび免許の取り消し後に再取得が許されない期間が2年です。さらに罰則として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

「酒酔い運転」であれば、行政処分として免許取り消しおよび免許取り消し後に再取得が許されない期間が3年です。こちらは罰則として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

飲酒運転の対象も拡大しており、ハンドルを握るドライバーだけでなく、車両を提供した人や、ドライバーがお酒を飲んでいると知っていながら同乗していた人も、飲酒運転の罰則対象です。

加えて、経済的な面でも飲酒運転は避けるべきです。酒気帯び運転および酒酔い運転で交通事故を起こした場合、自分のケガを補償する人身傷害や自分の車両の破損を補償する車両保険は対象外になります。

飲酒運転は非常に危険かつ、自分や他の人の人生を一瞬にして壊してしまう可能性があります。飲酒運転は絶対にしてはいけません。

まとめ

《写真提供:response》全国一斉飲酒取締り…一夜で検挙総数3113件、飲酒194件

今回は微アルコール飲料について、「微アルコール飲料とは何か」、「飲んだときに運転していいのか」などをまとめました。

微アルコール飲料のほか、低アルコール飲料やノンアルコール飲料など、お酒に関わるさまざまな選択肢が生まれ、楽しめるようになってきました。ぜひ今回の記事を参考に、それぞれの違いを把握し、楽しいカーライフをお過ごしください。

よくある質問

微アルコール飲料に関わる違反は?

微アルコール飲料が関係する違反は、「飲酒運転」と「未成年者飲酒」です。

微アルコール飲料はわずかながらアルコールを含んでいるため、飲んだ後の運転は「飲酒運転」に、未成年者が微アルコール飲料を飲むことは飲酒に当たり、法律違反に該当します。

微アルコールの分解時間は?

アルコールの分解時間は体質、体重、体調によって異なりますが、一般的に1時間で分解・消化できるアルコール量は、以下の計算式で算出できます。

「体重(kg)×0.1=1時間あたりで分解・消化できるアルコールの量(g)」

この計算式を当てはめると、体重60kgの人が0.5%の微アルコール飲料を500ml飲んだ場合、20分ほどで分解できる計算になります。ただし、あくまで計算上ですので、その日の体調や個人の体質によって、分解時間が変わることをご理解ください。

参考までに、キリンホールディングスの公式ホームページによれば、「一般に体重60~70kgの人のアルコール処理能力は1時間に純アルコール約5g」だそうです。一般的な缶ビールのアルコール度数は5%ですから、500mlを飲んだ場合約4時間かかる計算になりますが、微アルコール飲料なら約1/10のアルコール量なので、時間も約1/10となります。

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