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軽自動車の車庫証明は不要?必要な場合の発行方法や地域と罰則等 解説

軽自動車の車庫証明は不要?必要な場合の発行方法や地域と罰則等 解説

自動車を購入した場合や転居して車庫がかわる場合、車庫証明の申請が必要です。ただし軽自動車の車庫証明は不要な地域もあります。今回は軽自動車の車庫証明の必要な場合、不要な場合をご紹介していきます。

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車庫証明書とは?

自分の車を停めておく車庫の場所に条件がある事ということを皆さんはご存知でしょうか?

この答えは自宅から「2km以内」です。

これは地図上で直線距離で2kmという意味合いになります。そのため、車を購入する時は、自宅から2km以内に車庫を用意する必要があります。

また、用意した車庫を警察署に届け出て、登録しなければなりません。この登録を自動車保管場所証明書。通称、「車庫証明」と言います。

車庫証明は、自動車を新品で購入した場合はもちろん、中古で購入した場合、譲り受けた場合、または車庫の場所を変更した場合にも必要になります。要するに、所有権を持っている、あるいは所有権が自分のものになった自動車に関しては車庫証明が必要なのです。

車庫証明の取得は、自動車を購入すると販売店が代行して取得してくれますが、自分で警察署で登録する事で代行費用を節約する事もできます。

どちらの方法で行うのがよいかは後述させていただきます。

軽自動車は車庫証明書が必須でない?不要なの?

この車庫証明ですが、普通車であれば取得は必須です。
では、軽自動車における書庫証明は必須なのでしょうか。

まず厳密には、普通車の場合は「保管場所証明申請」という手続きをしますが、軽自動車の場合は「保管場所届出」という手続きになります。

普通車の場合、車庫の場所を証明する書類などが必要なのに対し、軽自動車であれば車庫の所在などを届け出るだけの簡単な手続きになります。そして、これらを総称して一般的に「車庫証明」と呼んでいます。

この車庫証明ですが、実は軽自動車においては、届け出が必要な地域と不要な地域があります。
不要な地域ですが、簡単に言うと人口や交通量が少ない地域では軽自動車における車庫証明の届け出は不要とされております。

軽自動車の車庫証明 不要な理由はなぜ?

当たり前のように、軽自動車の車庫証明を届け出ている方は、不要な地域がある事に違和感を覚えるかもしれません。

なぜ、軽自動車において車庫証明が不要な地域があるのでしょうか。それには、普通車と軽自動車の法律上での扱いの違いが関係してきます。

普通車は国へ登録する必要のある「登録車」なのに対し、軽自動車は自治体に届け出る「届出車」となります。

車庫法という法律上、「保管場所証明申請」は登録車に対して適用されるので、届出車にあたる軽自動車には適用されないのです。

したがって、軽自動車は車庫証明が不要という事になります。

ですが、それでは軽自動車を所有しても駐車場を契約せず、例えば自宅前の路上に駐車する人が出てきてしまいます。そもそも車庫証明は、路上に駐車して円滑な道路交通を妨げる車が無いように定められている法律です。

なので、円滑な道路交通を確保するため、地域によっては軽自動車においても「保管場所届出」を提出して、定められた駐車場に駐車する事が定められているのです。

軽自動車における車庫証明の要否を正確に表現すると、
「軽自動車は、車庫証明(保管場所届出)が不要。ただし、必要な地域もある」という事になります。

軽自動車の車庫証明取得が必要な場合

では、実際に軽自動車における車庫証明が必要な地域は、どういった地域になるのでしょうか。

主だった条件としては、
・県庁所在地
・人口10万人以上の市
・東京や大阪の中心から30Km圏内になる市
この条件に該当している地域では、軽自動車においても車庫証明が必要になります。
ただ、この条件はあくまで目安で、該当していなくても車庫証明が必要になる地域もあります。
該当外で必要とされている地域は、人口や交通量が多いと推測される地域です。

東京との場合ですと、下記の地域で取得が必要になっております。
23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市
岩手県では盛岡市、秋田県では秋田市と、その県においての県庁所在地のみが取得必要となっている地域もあります。

軽自動車の車庫証明取得が不要な場合

次に車庫証明が不要な地域についてですが、例えば東京都での不要な地域はこちらになります。
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

伊豆諸島と都心から離れた地域では不要なことが分かります。
東京以外でも都心から外れていれば、車庫証明が不要な地域は沢山あります。
お住まいの地域で軽自動車の車庫証明の要否が分からない場合は、自治体のホームページなどに記載されていますので、そちらをご確認ください。

軽自動車の車庫証明が必要な場合の手続き方法と費用

軽自動車の車庫証明が必要な場合、手続きをナンバー取得から15日以内に警察署で行う必要があります。

普通自動車などの車庫証明申請は申請してから交付されるまで3日〜7日かかりますが、軽自動車の場合は「保管場所届出」になりますので手続きは10分ほどで終了し、その場で保管場所標章番号通知書と保管場所標章(ステッカー)が交付されます。

新しく車を購入した場合など、ディーラーや販売店が代行で手続きをしてくれます。
ですが、代行をお願いすると、その分の手数料を取られてしまいます。
自分で手続きをする場合も、必要書類を提出するだけなので、自分で済ませてしまうのが良いでしょう。

手続きに必要な書類

では、手続きの際に必要な書類を纏めておきますので、書類不備などで二度手間にならないようご参考ください。

①自動車保管場所届出書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の使用権原を疎明する書面(いずれか一通)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書
・「A」又は「B」の書面の代わりに、駐車場の賃貸契約書のコピー
④使用の本拠の位置が確認できるもの(三カ月以内に取得した印鑑証明・住民票、運転免許証のコピー、公共料金の領収書等)
⑤車検証のコピー
⑥保管場所の所在図・配置図

こちらの書類を用意していけば、問題なく手続きが進められるはずです。

①と②の記入用紙は警察署の窓口でもらえますが、インターネットからのダウンロードができる地域もあります。

手続きにかかる費用

自分で車庫証明の手続きを行った場合にかかる費用は、地域により多少の差がありますが、車両に貼るステッカー(標章)の交付手数料500〜610円になります。
ディーラーや販売店に代行をお願いした場合は、5,000〜15,000円と安くない代行費用を取られてしまいます。

ですので、極力、自分で手続きを済ませてしまいましょう。
もしくは、家族の方に代理で届出を提出してもらう事も可能です。
その際に委任状などは必要ありません。ただし、書類に不備があった場合は、本人しか訂正が出来ませんのでご注意ください。
訂正後、再度、代理の方に警察署に行ってもらう事になります。

車庫証明をしなかった場合の罰則

軽自動車において車庫証明を取得しなければいけなかった場合、もしも取得をしなかったら罰則はあるのでしょうか。

その場合、10万円以下の罰金という罰則規定になっています。
もちろん届出の住所に虚偽があった場合も同様です。

軽自動車の車庫証明が不要な地域にお住まいだった方が勘違いしてか「軽自動車は車庫証明を取る必要がない(取らなくても罰則はない)」という情報が流れていることがあります。
「知りませんでした」「知人が必要ないと言ってました」と主張しても、罰則からは逃れられません。
自分が住んでいる地域において軽自動車の車庫証明の取得が必要なのかを自分で調べて、必要であればしっかりと手続きをしましょう。

まとめ

軽自動車における車庫証明(保管場所届出)の要否と手続きなどに関して、ご理解いただけましたでしょうか。

軽自動車の車庫証明が不要な地域にお住まいの方が必要な地域に引っ越した場合など、必要なことを知らずに届出をしていない事例も少なくありません。

現在、軽自動車に乗っていて車庫証明の取得をしていない方は、今一度、お住まいの地域で本当に車庫証明の取得が必要ないか確認されても良いかと思います。

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