駐車禁止とは?
《写真提供:response》《撮影 中島みなみ》バイクに取り付けられた確認標章(大阪市内)
駐車禁止標識(マーク)による規制は細かく、意味と範囲を理解していないと「ちょっと停めただけのつもりが、駐車違反になってしまった」ということが起こりえます。
まず「駐車」とは、「車が継続的に停止していること」および「運転者が車から離れており、すぐには発車できない状態」のことを指します。なお、「継続的に停止」している状態とは、5分を超える荷物の積みおろし、客待ち・荷待ちがこちらに当たります。
一方で混同しやすいのが「停車」です。これは駐車に当てはまらず、人の乗り降りで停まることや、5分以内の荷物の積み下ろしをはじめ、運転者がすぐに発車できる状態になっている短時間の停止を指します。
駐車と停車の定義や道路標識は似ていて間違いやすいので、特に注意しましょう。
■駐車禁止場所を示す「道路標識」と「道路標示」
道路上で駐車禁止場所は、道路標識と道路標示の2種類で示されます。
道路標識とは、道路の傍らに設置されている交通規制や指示を示す標示板で、駐車禁止であれば青い丸の看板に太い赤枠と赤い斜線が引かれています。
道路標示とは道路上に施されたペイントされた記号や文字のことで、路面にオレンジ色の破線で示されます。
道路標識と道路標示がセットになって駐車禁止場所を表示していることが多いですが、道路標識なしで道路標示だけ、あるいは道路標識のみで道路標示なしという場合もありますので見落としに注意しましょう。
■標識や標示(マーク)がなくても駐車禁止になる場所
道路標識や道路標示がなくても、駐車禁止と定められている場所は以下の通りです。
・火災報知機から1m以内
・駐車場、車庫などの出入り口から3m以内
・道路工事区域の5m以内
・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取入口から5m以内
(参照:道路交通法第45条)
運転免許試験では覚えなければならない項目のひとつですから、語呂合わせで覚えた方も多いかもしれません。
実際に細かな数字までは覚えられないとしても、「駐車場・道路工事・消防関連の付近は駐車禁止場所」とだけ覚えていれば、うっかり停めてしまうことを避けられるでしょう。
駐車禁止標識は2種類ある
駐車違反を示す道路標識とは?
駐車禁止を表す標識には「駐車禁止標識」と「駐停車禁止標識」の2種類があります。
たった1文字の違いですが、意味や違反点数、反則金に違いがあります。
■駐車禁止標識(マーク)
駐車禁止標識
駐車禁止の標識がある場所では駐車が禁止されていますが、停車は可能です。
もし駐車禁止場所に駐車してしまうと、違反点数1点、反則金は普通車であれば10,000円、大型車であれば反則金が12,000円が課せられます。
■駐停車禁止標識(マーク)
駐停車禁止標識
駐停車禁止標識は、青い丸の看板に赤で太い枠と2本の線で×が描かれている標識で、このエリアでは駐車だけでなく、停車もできません。
もし駐停車禁止場所に駐車または停車してしまうと、違反点数2点、反則金は普通車であれば12,000円、大型車であれば15,000円が課せられます。
このように、駐車禁止場所と駐停車禁止場所では違反点数と反則金に違いがあり、駐停車禁止場所の罰則のほうが重くなっています。それは駐停車禁止場所のほうが、より多く交通の危険性をはらんでいて事故を誘発しやすいことが理由です。
標識(マーク)がなくても、駐停車禁止になる場所
駐車禁止と同様、標識によって示されていなくても、駐停車禁止と定められている場所があります。
・軌道敷内
・坂の頂上付近と勾配の急な坂
・トンネル内
・交差点とその端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・横断歩道・自転車横断帯の前後5m以内
・踏切の前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バス・路面電車の停留場の標示板から10m以内
(参照:道路交通法第44条)
補助標識による指示
補助標識にはどんなものがある?
200以上もある道路標識は、大きく分けて「本標識」と「補助標識」の2種類に分類されます。
駐車禁止であれば、青い丸の看板に太い赤枠と赤い斜線が引かれている部分が本標識です。一方、補助標識とは本標識が示す規制を補足するもので、規制の理由や適用される時間、曜日、種類などを補足して伝えています。
ここではよく見かける「矢印」の補助標識と、「時間」の補助標識を解説します。
■矢印
矢印による補助標識にはどんな意味がある?
駐車禁止の本標識の下に、赤い矢印の補助標識が付けられていることがあります。これはその交通規制の始まりと終わりの場所、もしくはその範囲を示す補助標識です。
右矢印(→)が駐車禁止区間の始まりを表し、左矢印(←)が駐車禁止区間の終わりを示します。また、両矢印(⇔)の補助標識は、駐車禁止区間内であることを示しています。
■時間
時間に関する補助標識
時間が指定された駐車禁止エリアもあり、その場合、本標識の中に書かれるか、本標識の下に補助標識が付けられることで表示されます。よくあるのは、「8-20」と書かれているもので、これは「8時から20時までは駐車禁止」という意味です。
ほかにも、「日曜・休日を除く」など、特定の目的や指示を文字にして示している場合もあります。
駐車禁止による違反点数と罰金
駐車違反による罰則
駐車禁止による罰則は、その場所が駐車禁止区域か駐停車禁止区域か、車両の種類、放置によるものかによって変わってきます。
■駐車・駐停車違反
駐車禁止場所での違反には、車両の種類によって以下の違反点数と反則金が課せられます。
・バイク・原付:違反点数1点/反則金6,000円
・普通車:違反点数1点/反則金10,000円
・大型車:違反点数1点/反則金12,000円
また駐停車禁止場所での違反の違反点数と反則金は以下の通りです。
・バイク・原付:違反点数2点/反則金7,000円
・普通車:違反点数2点/反則金12,000円
・大型車:違反点数2点/反則金15,000円
■放置が伴う駐車・駐停車違反
通常の駐車違反に「放置」が加わると、罰則がさらに重くなります。放置とは、運転者が車から離れ、すぐには発車できない状態を指しており、ハザードランプを点けていても放置とみなされます。
駐車違反が取られようとしているのに車を動かさない人はいませんから、検挙される駐車違反のほとんどは、放置による駐車・駐停車違反です。
放置が伴う駐車禁止場所での違反には、以下の違反点数と反則金が課せられます。
・バイク・原付:違反点数2点/反則金9,000円
・普通車:違反点数2点/反則金15,000円
・大型車:違反点数2点/反則金21,000円
また放置が伴う駐停車禁止場所での違反の違反点数と反則金は以下の通りです。
・バイク・原付:違反点数3点/反則金10,000円
・普通車:違反点数3点/反則金18,000円
・大型車:違反点数3点/反則金25,000円
■駐車違反で張り紙をされたらどうする?
駐車違反をしてしまい、フロントガラスに黄色いステッカー(放置車両確認標章)が貼られてしまったら、どうしたらよいでしょうか?
警察に出頭する
運転者が警察に出頭する場合、交通反則通告制度が適用され、違反点数による行政処分を受け、反則金を支払います。
警察に出頭しない場合
運転者が警察に出頭しない場合、車の所有者宛に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付されますので、反則金を期限内に支払います。
やってはいけないのは、駐車違反を繰り返すこと。もし常習違反者とみなされると車両の使用制限命令が下され、普通車なら2ヶ月、大型車なら3ヶ月、違反した車両を使えなくなります。
まとめ
駐車禁止には気を付けよう!
今回は駐車禁止・駐停車禁止場所の道路標識や道路標示、違反してしまった際の罰則についてまとめました。
駐車違反は、交通事故ほど直接的に危険が及ぶものというイメージは少ないかもしれませんが、駐車禁止場所に車が停まっていたことで、通行人の飛び出しや追突事故をはじめとした重大な事故を誘発する原因になる場合があります。
駐車禁止・駐停車禁止の標識(マーク)の意味を正しく理解し、交通ルールに沿った運転を心がけましょう。
よくある質問
■「道路標識」と「道路標示」の違いとは?
道路標識とは、道路の傍らに設置されている交通規制や指示を示す標示板で、駐車禁止であれば青い丸の看板に太い赤枠と赤い斜線が引かれています。
道路標示とは道路上に施されたペイントされた記号や文字のことで、路面にオレンジ色の破線で示されます。
■駐車違反で張り紙をされたら?
運転者が警察に出頭する場合、交通反則通告制度が適用され、違反点数による行政処分を受け、反則金を支払います。
運転者が警察に出頭しない場合、車の所有者宛に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付されますので、反則金を期限内に支払います。