免許証の再発行について
免許証再発行について知ろう
紛失に気づいたらすぐに、お近くの交番や警察署などで「遺失届」の手続きをしてください。その際、「てん末書」を出すことになります。この手続きは、公的な機関で現在運転免許証が自分の元にないことを証明するためです。
届けを出すことで、万が一紛失した免許証が悪用された場合にその後の手続きなどがスムーズになります。この時、受理番号はメモしておきましょう。
また、都道府県内の公安委員会にも連絡をしておきましょう。その後は、速やかに再発行の手続をします。
■免許証再発行できる場所
再発行の手続きができる場所は、住民登録がされている各都道府県だけとなっています。出先や旅行先などでの紛失であってもその県での手続きはできませんので注意しましょう。
手続きは、各都道府県の「運転免許センター」「所在地を管轄する警察署」「運転免許試験場」となっています。
都道府県によっては、警察署では手続きができないケースや特定の試験場でなければ手続きができない地域もありますので、事前に都道府県警察署のホームページで確認することをお勧めします。
■免許証再発行に必要なもの
必要な物と書類については、きちんと用意していきましょう。足りない書類などのために再度、出向かなければならなくなります。
てん末書(運手免許証紛失顛末書)
「遺失届」の手続きでもらえる書類です。
免許センターによって常備されていることもあります。
運転免許証再交付申請書
免許センターによって常備されていることもあります。
申請用写真
縦3cm×横2.4cmの縁なしの写真が必要になります。
下記のことに注意して撮影しましょう。
・カラーでも白黒でもOK
・半年以内に撮影されたもの
・帽子などはNG
・背景はなし
・正面向きで上三分身
※持込みの場合、撮影月日を証明できるものを用意しましょう。
また、前髪で目が隠れていたり規定の大きさでない場合などは直接撮影となります。補正された物や現在の容姿と著しく異なる場合も使用できません。
印鑑
認印でも可能です。
身分証明書
コピーやFAXでは手続きできませんので注意しましょう。
身分証明書には下記のものが使えます。
・パスポート
・写真付きマイナンバーカード(通知カードはNG)
・健康保険証
・住民基本台帳カード
・写真付き身体障害者手帳
・住民票
・在留カード・特別永住者証明書 など
地域によって異なりますが、上記以外の身分証明をする書類は年金手帳・住民票・納税通知書・公共料金請求書・預金通帳などになります。この場合、2点以上を用意する必要があるのでご注意ください。
■免許証再発行にかかる時間
手続きのできる時間と発行までにかかる時間は手続する場所により大きく違ってきます。
手続のできる時間と曜日
・土日祝と年末年始は再発行手続きはできません。
・受付時間は平日の午前中は8時半から午後は1時までとなっていますが、終了時間は地域によっても違ってきますので事前確認が必要です。
発行までにかかる時間
・「運転免許センター」」「運転免許試験場」では、当日発行されます。混雑状況にもよりますが、受付から発行まで1~2時間程度です。
・「所在地を管轄する警察署」では、地域によって異なりますが約2~3週間程度かかります。再発行の手続き自体をしていない場合もありますので、事前確認が必要です。
■免許証再発行にかかる費用
費用としては、3,500円が必要になりますが、「証紙」で納めることになります。手続きが行える場所では必ず証紙を販売していますが、銀行や郵便局などでも購入することも可能です。
間違えて購入しないよう、手続きをする場所で購入するのが無難でしょう。
■免許更新の期日が近い場合の免許証再発行
更新期日が近い場合は、再発行と一緒に更新手続きが行えます。
同時に行えば、手間や費用をおさえることができます。
免許証再発行についての疑問
疑問を解決しよう
免許証を再発行する上で、よく目にする疑問についてまとめてみました。
■紛失での再発行は減点される?
紛失の場合は、反則金も違反点数を発生しません。従って、ゴールド免許からブルーに変わることもありません。
ちなみに、運転免許証番号の12桁のうち最後の数字は再発行の回数で、10回再発行すると1に戻ります。
■再発行後の有効期間は変わるの?
紛失の場合は、再発行された日から3年間(ゴールドの場合は5年間)の有効期限は変わりません。
紛失した際の免許証の有効期限のままとなります。
■再発行後のに免許が出てきたら?
一般的には、免許証を持って歩かなければ不携帯になってしまうので財布などに入れて所持している方が多いでしょう。財布を無くしてしまったら免許証も当然紛失ということになります。
しかし、発行後に財布と一緒に免許証が戻ってくることもあるでしょう。その際は交番か警察署へ行き、紛失届の取り下げと古い免許証の返却をしなけばなりません。
■免許取り消し後の免許証は再発行?
取消処分を受けた場合は、再発行ではなく「再取得」となります。違反点数に応じて取消後の「欠格期間」が決められており、その期間が終了しなければ再取得はできません。
また、期間終了後に「取消処分者講習」を受け修了証を受け取らなければ、再取得(教習所などに通うこと)ができません。
期間内に更新を行わず期間満了になり「失効」してしまった場合も、再発行ではなく「再取得」となります。これもすべての運転資格が無くなりますので免許証を取り直さなければなりませんが、失効後の経過日数によって再取得の方法が変わってきます。
免許証を紛失した状態で運転したらどうなるのか
免許証不携帯で罰則金もあります。
免許証を紛失した状態で運転すれば、免許証不携帯で罰則金3,000円となります。原則、運転してはならないということです。従って、再発行の手続きに行く場合も運転して行くことはできないのです。
この場合は免許証不携帯で罰則金はありますが、違反点数が引かれることはありませんので違反歴にはなりません。しかし、免許証の所持は運転する者の義務ですので、処罰が軽いからと運転したりせず速やかに再発行の手続きを行いましょう。
「無免許運転」は、運手免許を取ったことがない人が運転すること・運転免許証が有効期間ではない(有効期間を過ぎている)などの状態で運転することをいいます。実際に免許証を持っているかではなく、一般道を運転できるほどの技術を習得しているかを問うことが「無免許運転」違反だと言えます。
「無免許運転」をした場合、違反点数25点で「一発免許取り消し」の上、2年以上は新たに免許証を取ることができません。
まとめ
免許証を紛失した場合は早めの手続きを!
免許証を再発行する場合の手続きや内容などについてご紹介してきました。
紛失・盗難などの際は、悪用される可能性も非常に高いことから無くしたと気が付いた時点で速やかに遺失届や再発行の手続きをとることが重要です。
各、都道府県によって手続きができる場所や時間、書類なども異なることがありますので、必ずよく確認をしてから再発行の手続きに行くようにしてください。