意外と知られていない!ノーマルタイヤでの雪道走行は法令違反!
2018年1月22日、都心部(東京23区内)に大雪警報が発表され、4年ぶりとなる20cmを越す積雪が観測され話題を集めました。
順位 | 降雪量 | 降雪年月日 |
---|---|---|
1位 | 33cm | 1969/3/12 |
2位 ※同率 | 33cm | 1954/1/24 |
3位 | 27cm | 1994/2/12 |
4位 ※同率 | 27cm | 1953/2/21 |
5位 | 26cm | 1984/1/19 |
6位 | 23cm | 2018/1/22 |
7位 | 22cm | 2014/2/8 |
8位 | 21cm | 1978/1/3 |
9位 ※同率 | 21cm | 1969/3/4 |
10位 | 18cm | 2014/2/14 |
1月22日の積雪・降雪は東京都(観測所:東京)の歴代降雪量(日別)でなんと6位にランクインをするほどの大雪となりました。
1月24日現在も都心部の道路には溶けきっていない雪が残り、路地裏など日が当たらない道路は凍結している箇所もあります。
そんな大雪の中Twitterにて投稿された上記の「ノーマルタイヤで積雪・凍結道路を運転するのは法令違反だからな」という投稿。
意外と知られていない交通ルールとなっており、1月24日時点でのRT(リツイート)は66,000、いいね!も50,000に及び話題を集めていました。
雪国出身の人ほど知らない!?
都心部が大雪に見舞われると「いきる」傾向にある北海道・東北・北陸などの雪国に住んでいる、若しくは出身者。
雪国出身、雪道に普段から接することが多く、冬にスタッドレスタイヤ(チェーンなどを含め)を履かない事などありえない!という人たちほど知らないであろうこの「ノーマルタイヤでの雪道走行=違反」という交通ルール。
筆者個人も東北出身者なのですが(「いきる」かどうかは別として)、このルールに関しては恥ずかしながら初耳でした。
ノーマルタイヤでの雪道走行。違反してしまった場合の罰則は?
意外と知られていない交通ルールではありますが、もちろん「ルール」なので違反してしまった場合は、罰則があります。
違反点数:なし
反則金:大型自動車等 7,000円 普通自動車・自動二輪 6,000円 原動機付自転車 5,000円
(※ 沖縄県は適用外。自動二輪・原付は各都道府県による)
積雪、若しくは凍結している雪道走行の規制は、道路交通法71条6号に基いて、各都道府県の施行細則で詳細が定められています。
※都道府県毎のルールは下部に記載。
また、反則金の支払いが期日までに無い場合やノーマルタイヤのまま雪道で他人に損害を与える事故を起こしてしまうような反則制度が適用されない場合は5万円以下の罰金が処されます。
都道府県毎の違反基準は?
この交通ルール。気になる点はやはり都道府県毎の違反基準はどう違うのか?という点だと思います。
「一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(略称 JATMA(ジャトマ))」では、各都道府県毎の違反基準を掲載しています。
雪国にお住まいの方であれば、まず違反することはありえないと思いますが違反基準を地域別、都道府県別に分け引用のもと記載します。
引用元URL:http://www.jatma.or.jp/winterdrive/pdf/regulations1710.pdf
■北海道・東北地方の違反基準 一覧
北海道道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
青森県道路交通規則 第16条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するものであること。
イ 駆動輪(他の車両を牽引するものにあっては、被牽引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖その他のすべり止めの装置を取り付けること。
ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
岩手県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪し、又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては、被牽引車の最後部の軸輪を含む。)のすべてのタイヤに鎖を取り付けること、雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に取り付けることその他の滑り止めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
宮城県道路交通規則 第14条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、三輪以上の自動車(側車付きの二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。
秋田県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす。
山形県道路交通規則 第15条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付け、又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
福島県道路交通規則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両に牽引される車両にあっては後輪)にタイヤチエーン又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部の摩耗が50パーセント以下のものに限る。)を取りつける等すべり止めの措置を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
北海道、東北地方にお住まいの方であれば上記に該当してしまうようなことは基本無いと思いますが、仕事の都合上、クルマで当該地域に行く場合などは充分注意しましょう。
■関東・甲信地方の違反基準 一覧
東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
茨城県道路交通法施行細則 第13条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、雪路用タイヤを用い、又はタイヤにチェーン取り付けるなど滑り止めの装置を講ずること。
栃木県道路交通法施行細則 第13条第2号
積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路で自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤーに鎖を巻く等すべり防止の措置を講ずること。
群馬県道路交通法施行細則 第25条第9号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等の滑り止め装置を施し、又は雪路用タイヤを用いること。
埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
積雪又は凍結によりすべるおそれがあると認められる道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
千葉県道路交通法施行細則 第9条第6号
積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
山梨県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン又はスノータイヤその他の防滑タイヤを取付ける等有効なすべり止めの措置を講じないで車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。この場合、道路状況に応じてタイヤチェーン又はスノータイヤその他の防滑タイヤを全駆動輪に用いること。
長野県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。
そこまで大きい差はありませんが、北海道・東北では「スタッドレスタイヤの設置面の磨耗が50%以上あるものに限る」という細則がありますが、関東甲信の地方にはありません。
また、埼玉、神奈川、茨城、栃木は「二輪車を除く」となっているという特徴もあります。
■東海・北陸地方の違反基準 一覧
岐阜県道路交通法施行規則 第12条第4号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤにチエンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
静岡県道路交通法施行細則 第9条第1号
自動車(二輪のものを除く。)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤーに鎖を巻くか、又は雪上用タイヤーを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること。
愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。
三重県道路交通法施行細則 第16条第5号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチエン、スノータイヤその他の有効なすべり止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。
新潟県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること。
イ 駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖等を取り付けること。
ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
富山県道路交通法施行細則 第17条第3号
積雪又は凍結している道路において、車両(軽車両を除く。)を運転するときは、タイヤチェーン又は滑り止め用特殊タイヤを取りつけるなど、路面の状況に応じ有効な滑り止め装置を講ずること。ただし、タイヤチェーンについては、前車輪又は後車輪に取りつければ足りる。
石川県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(すべての車輪が駆動するものにあつては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
福井県道路交通法施行細則 第16条第2号
積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあつては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
岐阜、愛知、静岡、三重も2輪車は適用外。
降雪の多い北陸地方(石川、福井)は磨耗についての制限。その他チェーン利用時は駆動輪への設置という文言が特徴となります。
■近畿・中国地方の違反基準 一覧
滋賀県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。
京都府道路交通規則 第12条第5号
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。
大阪府道路交通規則 第13条第7号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、スノー・タイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤ・チエンを取り付ける等効果的な滑り止めの措置を講ずること。
奈良県道路交通法施行細則 第15条第3号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪を除く。)を運転するときは、タイヤチエーンを取り付け又は雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして作られたもので、接地面の突出部が摩耗していないものに限る。)を取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
和歌山県道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。
鳥取県道路交通法施行細則 第9条第22項第1号
積雪又は凍結の状態にある道路において自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着し、又は駆動輪にタイヤチェーンを取り付ける等自動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること。
島根県道路交通法施行細則 第15条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(小型特殊自動車及びキャタピラを有する車両を除く。)及び原動機付自転車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(効果限界線以上に磨滅していないものに限る。)又は駆動輪にタイヤチェンを取付ける等有効な滑り止め措置を講ずること。
岡山県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときはタイヤチエン等のすべり止めに効果のある装置を備え付けること。ただし、凍結時においてはスノータイヤは使用しないこと。
広島県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくはスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。
山口県道路交通規則 第11条第4号
積雪し、又は凍結している道路において、滑り止めに効果のあるタイヤ・チエン、スノータイヤ等を取り付けないで自動車(二輪のものを除く。)を運転しないこと。
■四国・九州地方の違反基準 一覧
香川県道路交通法施行細則 第20条第3号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
徳島県道路交通法施行細則 第14条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤにタイヤチエンを取り付け、又はスノータイヤを用いる等滑べり止めの措置を講ずること。
愛媛県道路交通規則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェン、スノータイヤ等すべり止めに効果のある装置を備え付けること。
高知県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結をしている道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
福岡県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。
佐賀県道路交通法施行細則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又はスノー・タイヤをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
長崎県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪及び凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
熊本県道路交通規則 第11条第6号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪路タイヤ等を使用するか、タイヤチェーンをとりつけるなどすべり止めの措置を講ずること。
大分県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効な滑り止めの措置を講ずること。
宮崎県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けるなど、滑り止めの措置を講ずること。
鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第4号
積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
【対策方法】スタッドレスタイヤを持ってない場合はどうしたら?
降雪のある地域の方々にとってスタッドレスタイヤを持っていないというのは、まずあり得ない話ですが、あまり雪の降らない地域に住んでいる方々はスタッドレスタイヤを持っていないというケースも多いのでは無いでしょうか。
そこでスタッドレスタイヤを持っていなくても急な降雪・大雪で慌てないようにやっておける対策はどのような方法があるのか?をまとめさせていただきます。
■対策1・チェーンの装着
スタッドレスタイヤの価格は、タイヤのインチ(サイズ)や商品によって様々ですが、軽自動車に多い13~16インチで1本あたり5千円~1万円、17~20インチになると1万円~4万円程が大よその相場で、商品によっては5万円を越すものも珍しくありません。
つまり4本買うと考えると数万円からサイズや商品によっては10万円を越すという中々高価なお買い物に。
安全を買うと考えれば決して高いということでは無いですが、地域によっては降雪はあっても積雪は数年に1度という事も珍しく無く、使うとしても数年に1度のために数万円~10万円近くを支払うのは惜しいと思ってしまう方も多いでしょう。
対策方法の1つとして、ほとんどの人が思い浮かぶであろうものが「チェーンの装着」です。
スタッドレスタイヤの場合は全てのタイヤを交換しますが、タイヤチェーンの場合は駆動輪(FFは前、FRは後ろ)に装着するのが一般的です。
チェーンの価格も金属性か非金属製か等、商品により異なりますが5,000円程度~で見ていれば充分購入が可能なので、スタッドレスタイヤ以外での雪道対策としては1番有効な対策と呼べるでしょう。
■対策2・オートソック
分類的には非金属性のタイヤチェーンに分類されますが、緊急用の「オートソック(布製のタイヤ滑り止め)」も有効な対策の1つです。
通常のチェーンと比べ、布製でタイヤにかぶせるだけなので装着も簡単です。
めったに降雪のない地域でチェーン規制がかかることはありませんが、規制が掛かってしまう場合などは認められず走行できない可能性があるので、あくまでも緊急対策用としての装着が好ましいです。
■対策3・スプレー式タイヤチェーン
価格としては一番安価な対策方法となるのがスプレー式のタイヤチェーンです。
商品により違いがありますが、70kmほど効果が持続するようです。
●本商品は予期せぬ積雪、凍結時に緊急に使用するもので、スノーチェーンと同等の性能を保証するものではありません。効果時間も限定されています。
●また70Kmの効果距離は何等かの効果があった距離で雪道走行を保証する距離ではありません。
●本品はプロパン、イソブタンが充填されています。使用済みの缶を火中に投じないでください。またお子様の手の届く場所に保管しないでください。高温となる夏季に車のトランクで保管しないでください。
また、スタッドレスタイヤ、チェーン、オートソックと違い、対策が施されているか否か目に見えて分からないのも1つの欠点と言えます。
念のため東京都(警視庁交通課)に問い合わせてみたところ「タイヤチェーンを取り付ける”等”してすべり止めの措置を講ずること。」と先に紹介をしている規則を読み上げられ、「スプレーはすべり止めの処置として認められる?」と聞いたところ、最終的には「現場の判断」と回答されてしまいました。
が、「先日のような大雪の場合、現場側も1件1件全てを取り締まって周るのは現実的に難しい」との言葉も。
処置として、対策としてのおすすめ度合いはあまり高くはありませんが「どうしてもお金をかけたくない」という人はスプレータイプも検討してみては如何でしょう。
最後に。
以上、各都道府県毎の違反基準についてとスタッドレスタイヤ以外の雪道対策をまとめて掲載させて頂きました。
また、対策とは言いがたいですが一番安全なのは道路が凍結してしまってる場合「運転をしない」で、公共の乗り物などで移動する、若しくは緊急の用が無い限り外出しないというのが一番安全です。
自身で運転をし外出をする場合は、スタッドレスタイヤ、チェーンを装着していても凍結している道路は危険なので、スピードを出しすぎず、普段以上に安全に気を配り運転するよう心がけましょう。
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https://matome.response.jp/articles/1212こちらの記事では、各都道府県の20年分の降雪データを元に地域ごとにスタッドレスタイヤが必要か否か、必要性について記載しています。