車庫証明ってどういうもの?
車庫証明とは、自動車を駐車する場所を確保していることを証明する書類です。正式名称は『自動車保管場所証明書』といいます。東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県など、車庫証明に必要な書類の書式は都道府県毎に異なります。
■車庫証明はどこでもらえる?
車庫(駐車場)の所在地を管轄する警察署で交付されます。市役所では手続きできませんのでご注意ください。
■軽自動車の場合、車庫証明の必要はない。
軽自動車の場合、原則的に車庫証明書の提出は必要ありません。ただし、車を実際に停める地域によっては、警察署へ車庫証明の届出が必要となる場合がありますので詳しくは最寄りの警察署へ確認しましょう!
軽自動車の車庫証明について詳細は、下記をご参照ください。
車庫証明の申請の必要書類|住民票は必ず必要?
引っ越し先のアパート・マンションの駐車場に車を停める場合にも、実は車庫証明は必要なのです。アパート・マンションを管理している不動産会社を通して、大家さんから『保管場所使用承諾証明書』に署名捺印をもらう必要があります。その場合、手数料を請求されることがほとんどです。相場は3000円~5000円程のようです。
アパート・マンションの駐車場は、白線などで区画分けされていると思われますので、どの位置に停めるのか『保管場所の所在図・配置図』に記載する必要があります。
※アパート・マンションの駐車場に車を止める場合も、『自動車保管場所証明申請書』、『保管場所標章交付申請書』を、提出する必要があります。
■申請時に持参する物
印鑑は書類の作成に使いますが、”印鑑証明”は不要です。
車検証は提出の必要はありませんが、車検証を見ながら書く項目はありますので、書類を作成する際は、手元に用意しておきましょう。
■車庫証明の受取時に持参する物
車庫証明を受領する際には、下記の物を持参する必要があります。
・納入通知兼領収書
・手数料
手数料は都道府県により異なりますが、500円~600円のようです。こういう料金って、どうして全国で統一されないのか不思議ですね!
このほかに、警察署によっては「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求められる場合もあるようです。警視庁のホームページを見ると、
"使用の本拠の位置が確認できるもの"として、"電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住または営業所等が確認できるものです。"
という記載があります。「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求められた際は、住民票があれば確実に確認してもらうことができます。
■交付される物(車庫証明書と一緒に受け取る物)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車保管場所証明書(車庫証明書)は、運輸支局へ提出します。登録には概ね、発行から1ヵ月以内の車庫証明書が必要となります。
・保管場所標章番号通知書
保管場所標章番号が記載された通知書です。サイズは、A4サイズ、横型です。無くさないように車検証と一緒にグローブボックス内に保管しましょう。
・保管場所標章
車に貼ることを義務づけられるステッカーです。原則、リアガラスに貼ることになっています。
必要書類の書き方
ここでは、各必要書類の書き方を案内していきます。
■自動車保管場所証明申請書の書き方
申請書の用紙は警察署内の交通安全協会で入手可能です。また、都道府県によっては警察のホームページからダウンロード可能です。警察署でもらえる用紙は複写式になっているため、1枚目に必要事項を記入すると最後のページまで複写されます。
用紙をダウンロードして書類を書く場合は、複写式にはなっていませんので、1枚ずつ記入する必要があります。
・『車名』
この欄には、車種ではなく、メーカー名を記入します。なぜ”メーカー名”ではなく、”車名”と呼ぶのか不思議ですね!
・『型式』
ここでいう型式とは、”箱型”とか、”ワゴン型”などではなく、車検証の”型式の欄”に書かれている英数字で書かれた型式をそのまま記入してください。
・『自動車の使用の本拠の位置』
自動車を使用する人が今現在住んでいる、"自宅"の住所を記入してください。駐車場の住所ではないので間違えないようにしましょう。
・『自動車の保管場所の位置』
実際に自動車を停める車庫(駐車場)の住所を記入してください。
・『保管場所標章番号』
保管場所標章番号通知書で確認して記入します。
自動車を買い替え等する場合、また、元の車のリアガラスに貼り付けられている保管場所標章(ステッカー)で確認できます。(9桁の数字です。)
なお、保管場所標章番号が分からない場合は空欄でも受け付けてもらえます。
・『〇〇警察署長殿』
この欄には、車庫(駐車場)の住所を管轄する警察署名を記入してください。
・『住所・氏名・連絡先電話番号欄』
この欄には、”登録する自動車の使用者”の住所・氏名・連絡先電話番号を記入してください。
・『使用権限』
この欄には、(自己・他人・共有)の内、該当するものに〇を付けます。
車庫証明の申請をする車庫(駐車場)が自分名義の土地の場合は自己に〇、契約駐車場などの場合には他人に〇、複数の権利者がいる土地の場合は共有に〇を付けます。
・『新規・代替』
初めて申請する駐車場の場合は、新規に〇を付けます。
以前にも車庫証明を取ったことのある駐車場を申請する場合は代替に〇を付けます。
■保管場所の所在図・配置図の書き方
保管場所の所在図・配置図は、用紙の左半分が『所在図記載欄』、右半分が『配置図記載欄』となっています。間違えないようにしましょう。
・『所在図記載欄』
この欄には、自宅から車庫(駐車場)までの地図を記載します。
市販の地図をコピーして貼り付けたもので構いません。インターネット上の地図をプリントアウトしたものでも大丈夫です。手書きした地図でも受け付けてもらえます。なるだけ、自宅と車庫の位置関係が分かり易い様に、目印となる建物などとそこまでの距離を入れる様にします。(距離はおおよそで大丈夫なようです。)
おおよその距離も分かれば(自宅から駐車場まで何メートルか?)書き込みます。
・『配置図記載欄』
この欄には、駐車場の区分けと、駐車場が面している道路の幅(5mなど、おおよそで大丈夫です。)、駐車場に高さ制限があれば高さも記載して下さい。
■保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、自動車の保管場所が、自身の所有地の場合に提出する書類です。
・『証明申請・届出』
この欄には、普通車を登録する場合は”証明申請”に〇を付けてください。軽自動車の場合は”届出”に〇を付けてください。※普通車でも自宅住所に変更がなく、車庫(駐車場)の場所のみを変更する場合は、”届出”に〇を付けてください。
・『土地・建物』
この欄には、車庫(駐車場)の土地と建物の両方が自身の所有の場合、両方に〇を付けてください。
・『〇〇警察署長殿』
この欄には、車庫(駐車場)の住所を管轄する警察署名を記入してください。
住所・連絡先を記入し、最後に署名・捺印が必要になります。
■保管場所使用承諾証明書の書き方
・『保管場所使用承諾証明書』
この書類は、車庫(駐車場)が自身の所有する土地ではなく、賃貸の駐車場にある場合に提出が必要になる書類です。
・『保管場所の位置』並びに『保管場所の使用者』
この欄は、前述の『自動車保管場所証明申請書』と同様に記入してください。
・『保管場所の契約者』
この欄は、使用者と契約者が同じなら『上記に同じ』と記入します。使用者と契約者が異なる場合(例えば親など)は、契約者の氏名を記入してください。
・『使用期間』
この欄には、原則的に車庫(駐車場)の契約期間を記入しますが、契約期間が定まっていない場合は、(仮に)2年間の期間などを記入する場合もあります。承諾権者(管理を任された不動産会社など)に相談しましょう。
・『駐車場の所有者または管理委託者』は
車庫の所有者か、承諾権者(管理を任された不動産会社など)の署名・捺印が必要です。大家さん、または不動産会社などにお願いしましょう。
なお、訂正事項がある場合は、同じ印鑑で訂正印を押す必要があります。注意しましょう。
■代理の人にいってもらう際は、委任状が必要?
申請と受理は原則、本人が行うとされていますが、平日の日中しか窓口は開いていないため、本人の都合がつかない場合は家族や自動車販売業者などに代理でいってもらうことが可能です。その際、委任状は不要です。
ただし、書類に不備があった場合、本人の訂正印が必要となります。
まとめ
今回の記事では、車庫証明に必要な書類とその書き方を一通り解説させていただきました。最後まで読んでみていかがでしたでしょうか。思ったより簡単にできそうではないでしょうか?
最初はやや複雑に思えても、一度行えば手順は覚えられると思います。また、車庫証明には住民票は必須ではない(電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住または営業所等が確認できるもの"でも代用可能)ということが分かっていただけたと思います。