軽車両の定義
ヤマハ PAS GEAR CARGO
軽車両とは何なのか、ごく簡単に言い表すとすれば原動機からの動力を使わない乗り物となるでしょう。つまり、内燃機関であるエンジンや電気で作動するモーターなど、いわゆる機械的動力で駆動する自動車などのカテゴリ外に位置するものとなります。
ですが、原動機を持たない車全般がそのまま軽車両に該当するわけではありません。そのあたりを区別するには、もう少し詳細に定義する必要があります。
では、どのような車が軽車両に相当するのでしょうか?道路交通法および道路運送車両法という2つの法律によって定義づけられています。道路交通法とは、運転免許や交通ルールに関する法律。そして道路運送車両法とは、車の登録および基準などに関連する法律になります。
その2つの法律に照らし合わせると、軽車両は、「人力あるいは家畜力により陸上を移動する機具、または他の車両に牽引されて動く機具のうち、レールに乗らず走行するものを指す」ということになります。
しかし例外として、身体障害者が用いる車椅子や歩行補助車、小児用の乗り物、遊具に属するものなどは軽車両に該当しません。それらは法律的な観点では歩行者に相当します。
以上を踏まえると、軽車両に該当する主なものには、自転車、馬車や牛車、そり、リヤカーなどが挙げられることとなります。
一番身近な軽車両、自転車
パンクしない自転車
私たちの日常生活において、関わる機会の多い軽車両は自転車であると言えるでしょう。前輪と後輪を有し、乗員がペダルを踏む力で推進する乗り物が自転車に相当します。主流の型は2輪ですが、3輪もしくは側輪付きのタイプも存在します。
しかし、1輪車や幼児用3輪車などは軽車両に属しません。1輪車は遊具、幼児用3輪車は小児用の乗り物と扱われ、歩行者に分類されることになります。
現在、自転車は社会的に広く普及しています。暮らしの場に深く浸透し、自転車なくしては日常生活に支障が出る方も少なくないでしょう。しかし、それなりに速いスピードが出せる性質上、自転車の走行には危険が付き物です。
その危険を回避すべく、自転車の乗員には交通ルールを守る義務が生じます。そのルールを具体的にまとめたのが、自転車安全利用5則です。これは道路交通法の内容を自転車に照らし合わせ簡略化した規則となっており、その内容は以下の通りになります。
- 車道走行が原則!歩道走行は例外
自転車は、車道と歩道に区別されている道路では車道側を走ることが原則とされています。 - 車道では左端を通行
自転車は、路側帯など車道においては左側を通らなければなりません。 - 歩道では車道寄りを徐行
自転車で歩道を走行する場合には、低速で車道寄りを通ることとされています。歩行者の妨げとなる場合には一時停止しなければなりません。 - 交通ルールの遵守
飲酒運転、二人乗り、並進(複数横並びでの走行)、は禁止されています。また、夜間ライト点灯、交差点での信号遵守、一時停止および安全確認などが義務付けられます。 - 子供はヘルメット着用
幼児用座席に子供を乗せる場合、あるいは子供が自転車を操縦する場合、子供に自転車用ヘルメットを被らせることが保護者に求められています。
自転車は運転許可に関する制限が定められていません。誰でも乗用可能な利便性のある乗り物です。しかしその反面、事故を引き起こすリスクの高い乗り物でもあります。
万が一の事態に備え、使用する際には損害賠償責任保険などへ加入しておくべきと言えます。
軽車両は車と同じ
自転車専用通行帯
広く普及している軽車両・自転車には、自動車と同じく交通ルールを守る義務があることを見てきました。しかし、その義務が課せられている軽車両は自転車のみというわけではありません。その他の軽車両についても同様に法律に基づく規則があるのです。
つまり、軽車両も一般の自動車と同様、「車」に属するものであり、車両に関する法律により規制の対象となるわけです。
軽車両に関する法律としては、前項でも触れたように道路運送車両法と道路交通法が該当します。軽車両としての基準に関しては道路運送車両法、交通規則や使用方法などに関しては道路交通法がそれぞれ対応しています。
道路運送車両法では、第45条内に軽車両の構造や機能について踏まえなければならない条件が提示されています。その条件を満たしていない軽車両は公道での使用が禁止されます。
その条件の内容については以下の通りです。
◆軽車両には、長さ・幅・高さの制限が設けられています。その上限は、軽車両の動力が人力によるものか、家畜力によるものかで変わります。人力の場合、上限は長さ4m・幅2m・高さ3mです。家畜力の場合では、上限が長さ12m・幅2.5m・高さ3.5mとなっています。
なお、地方運輸局の許可を受けたものについては、その限りではないとされています。
◆軽車両の接地部および接地圧については、道路を破損するおそれがない構造および数値とするよう定められています。具体的な数値などは国土交通省の告示に準じるものとされます。
◆人力車以外の軽車両は制動装置を備えていなければなりません。制動装置とは走行を停止させるための機構を指し、ブレーキなどがこれに相当します。
◆乗用に供する軽車両の車体形状に関する基準として、乗降時の安全確保や、座席・立席についての規定が定められています。
◆軽車両には警音器の設置が義務付けられます。警音器とは音を発して周囲に危険を報せる機構です。自転車のベル、またはブザーやクラクションなどがこれに相当します。
■道路交通法
次に、道路交通法の軽車両に関する交通ルールや規定について見ていきたいと思います。
軽車両についていくつかの条項が設けられており、その内容をまとめると以下の通りとなります。
路側帯の通行
軽車両は車道左端を通行するものとされ、路側帯を通行することができます。しかし、軽車両の通行を禁止されている区間もあるため注意しなければなりません。
歩行者通行を妨害してはならない
歩行者の通行の妨げとならないよう、速度および運転方法について配慮が必要です。
他の軽車両と並進しない
他の軽車両と横並びになって進行することは禁止されています。
右折時は2段階右折
交差点を右折する際には2段階右折を行う必要があります。2段階右折とは、道路左端通行によってなされる右折方法です。その方法は次の通りとなります。
左端を走行しながら交差点に差し掛かり、青信号に従って交差する道路をそのまま横断します。そして、横断した道路の左端で車両の向きを右に変えます。ここで右折したい方向へ向きを変えるわけです。
そして信号が青に変わった後、直進します。このように、信号指示を2段階に分けて交差点右側の道路へ曲がる右折方法が2段階右折になります。
乗車人数や積載重量等の制限
危険防止その他の交通の安全を図るため、軽車両には乗車できる人員数や積載重量の制限が設けられます。
私たちに身近な軽車両の種類
人力車
先に軽車両の定義の項で、主な軽車両の種類について触れました。身近な軽車両として挙げられるのは自転車でしょう。
しかし、人力もしくは家畜力によって走行する車両という定義に従えば、軽車両には様々なタイプが該当します。それらについてもう少し詳しく見ていきます。
■リヤカー・馬車・山車、すべて軽車両
観光馬車
荷物の運搬に用いられる車輪付きの荷台・リヤカー。種類としては人間が押したり引いたりするタイプや自転車牽引タイプなどがあります。どちらも人力で駆動し軽車両のカテゴリに入ります。
馬や牛など家畜に牽引されて走行するタイプの馬車や牛車も軽車両に属します。家畜の力で乗客や荷物を運搬し御者によって操縦されます。鉄道や自動車の普及によって目にする機会は稀になりましたが、現在でも法律上軽車両として通用するものとされています。
お祭りで用いられる山車もまた軽車両に相当します。車輪を有し複数の人々に引かれて進行する山車は同じくお祭りに用いる神輿に類似したものに位置付けられます。
しかし、神輿は担がれるもの山車は引かれるものとして捉えられ、その違いによって神輿は歩行者、山車は軽車両と判別されています。
免許は必要?
免許は必要なのか?
日本においては軽車両を使用する場合、その許可証に当たる免許は設けられていません。馬車や牛車など家畜を利用して走行する軽車両についてはそれを扱う技術も必要に思われます。しかしこれに関しても法的な免許はありません。
つまり、あらゆる軽車両について、免許を取得することなく使用が可能と言えることになります。
しかし、免許がないからと言って誰しもが好き勝手に使用できるわけではありません。上項でも見てきたように、軽車両に関しても道路交通法や道路運送車両法など、守らなければならないルールが定められています。
それに違反すれば免許が存在せずとも処罰の対象となります。そのため免許が設けられていないからルール無用で使用できるなどと勘違いすることなく、法令を遵守して利用することが必要となります。
まとめ
交通ルールも守ろう
人力および家畜力で駆動する軽車両について見てきました。
エンジンやモーターで駆動する一般的な自動車と同様法律上の規定が設けられていることをしっかり認識し、交通ルールに則った安全使用を心がけることで軽車両を快適に使用することができるでしょう。