自転車事故とは?
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自転車事故で多く挙げられる原因としては、一時停止の無視や飛び出し・急な進路変更など様々な要因が考えられます。
では、なぜ自転車の事故が起きるのか?自転車に乗る方が歩行者と同じ感覚で乗っている事も大きな要因といえるのではないでしょうか。
自転車が車両であるとの意識が薄いことやその認識がないことも多いといえます。例えば、歩行者との接触事故なども自転車が歩道を走行していれば当然ながら起こる事故です。
また、歩行者と同じ感覚なので一時停止をしていなかったり、自動車が譲ってくれると思い込んで走行し接触したりといった事が事故の原因となっています。
自転車事故のパターン
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ここからは、事故のパターンとして多い事象とその際の責任の割合なども合わせてご紹介していきたいと思います。
■自転車で歩行者と接触
基本的に自転車は道路交通法で、車両とみなされ交通事故を起こした場合は自動車と同じように損害賠償責任が生じます。
状況にもよりますが歩行者の方が弱い立場となりますので交通事故を起こした場合は、保険制度が整備されていないため死亡事故などに至ると非常に厳しい状況に陥ります。
例えば、走行中の自転車は自動車と同じように歩行者が優先であり、また歩道を走行する際は車道側によりかつ、すぐに停止できる速度(徐行)であることが求められます。また、歩行者の妨げになる場合は、一時停止をしなければなりません。
■自転車で自動車と接触
自転車と自動車の接触事故の場合は、どうなるのか?どちらも車両という事になりますが、自動車同士の事故の場合はどちらも鉄の塊である自分の車に守られているので、軽い接触事故などではそこまで大きな怪我などには繋がりにくいと考えられます。
しかし自転車の場合、自転車の車体自体で守られるわけではなく運転者の体は事故の衝撃をまともに受けてしまいます。
少しの衝撃が大怪我や死亡などにつながり被害が大きくなりやすくなります。従って、責任の割合を見ますと自転車は自動車より弱い立場にあるため自動車がより過失が大きくなります。
■自転車の単独事故
自転車の単独事故で多くみられるのが、雨天時の傘をさしながらの走行やスマホを操作しながらの前方不注意によるものです。
どちらも前方が見にくい為、見ていない状況となる瞬間が多いからです、例えば、駐車している自動車に激突する、電柱などに衝突するなどのケースが多発しています。
また、高齢者の走行ではバランスを崩して転倒する、片手運転や2人乗りなどが原因で急停止や方向転換ができず転倒するなどの事故もみられます。
どういった行動が事故を招く?
では、どういった行動がこのような事故を招いてしまうのでしょうか?
注意すべき行動について見ていきましょう。
■一時不停止
例えば、見通しの悪い交差点などで一時停止をせずに侵入するケースが多く見られます。
原因としては、自動車の注意義務違反もあり得ますが、一時停止の標識や表示を無視して飛び出すようなことはないようにしましょう。
■信号無視
自転車に限らず歩行者であっても信号無視をしてしまえば事故を起こしてしまうのは当然です。
しかし、車道を走行していれば特に危険な行為となります。
■安全不確認
例えば、車道を走行中に左端に路上駐車をしている自動車を避けるために、安全確認をせずに車道側に出てしまい自動車と接触してしまうことなどが挙げられます。
通い慣れた道でも、安全確認はしっかり行いましょう。
自転車も軽車両。改正道路交通法の取り締まり対象
自動車での「あおり運転」による事件や事故が多発している事から、今年6月30日から施行された道交法改正に関連して自転車についても「妨害運転」が追加されました。
自転車の場合は、道交法本則ではありませんが、施行令に従来の危険行為14項目に他の自動車やバイク、自転車の通行を妨げる目的で以下の行為を行った場合に「妨害行為」として取り締まることになりました。
- 不要な急ブレーキ
- 進路変更
- 幅寄せ
- 追い越し違反
- 逆走し進路を妨害する
- 車間距離の不保持
- ベルを必要以上に鳴らす
上記を含む15項目の違反を3年のうちに2回犯した場合、14歳以上には安全講習の義務化、受講しない場合は5万円以下の罰金を科せられます。
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■飲酒して自転車を運転したらどうなる?
自転車で飲酒運転をした場合、自動車同様に刑事罰を科せられる事があります。自転車は軽車両という扱いとなるので「酒酔い運転」という事になります。
しかし自転車の場合、自動車と異なるのは、「酒気帯び運転」は禁止されていますが違反をしても罰則が科せられることがありません。
「酒酔い運転」としての罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。自転車だからお酒を飲んでも大丈夫だろうと、思っている方もまだまだ多いようです。
「酒酔い運転」によって人身事故などを起こした場合は、多額の損害賠償を命じられることもありますので当事者意識を持って運転する必要があるでしょう。
自転車の特徴、自動車との違いは?
自転車専用通行帯の整備状況
自転車と自動車のその違いとは何か?
簡単に言うと、エンジンが付いている車が自動車、自転車を含むエンジンが付いていない車が軽車両という事になります。
エンジンが付いていないという事は、人の力で動かす物を指します。
■子どもや高齢者が多い
自転車を使用する事が多いと思われる子どもや高齢者については、自転車が走行してはいけない歩道であっても走行が可能なケースがあります。
ルールとして、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者・体の不自由な方が自転車を運転する場合は歩道を走行しても良いとされています。
■場所によっては歩道も車道も走る
歩道のある道路では、自転車は車道を走行しなければなりませんが、条件によっては例外として歩道を走行することができるケースがあります。
そのケースは主に下記の場合に大きくわけられます。
- 歩道を走行することがやむを得ないとき
- 歩道に「普通自転車通行指定部分」の表示があるとき
- 歩道に「自転車通行可」と標識・表示があるとき
- 運転者が13歳未満70歳以上、または身体の障害を有する場合
■事故が起きた際のダメージが大きい
自転車の場合、自動車と異なり守る車体が小さく運転者は無防備な状態となります。事故での怪我で多いのが頭部の怪我などが挙げられます。
ほとんどの自転車の運転者はヘルメットやプロテクターなどをしていない事が原因とされています。
もしものための自転車保険
東京都で自転車保険義務化
自動車とは異なり自賠責保険などがない自転車の場合、万が一の備えとして個人での保険加入が必要です。中には自治体での自転車保険の義務化を行っているところもあります。
保険といっても様々なケースが考えられます。
被害者となった場合と加害者になった場合での保険の取扱いはまったく異なってきます。また、子どもでも自転車での事故で加害者になった場合には親にその責任が課され損害賠償請求が及びます。
様々なケースを踏まえて保険選びを行い加入することが大切です。
まとめ
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自転車における事故について、色々なパターンとともに規範や責任などの比重をご紹介してまいりました。
自転車の運転は被害者にも加害者にもなり得ます。交通ルールをきちんと理解し遵守するとともに保険についても準備しておく必要があるでしょう。