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【スクールゾーンの規制】標識や時間帯、違反時の罰則と許可証の申請について

【スクールゾーンの規制】標識や時間帯、違反時の罰則と許可証の申請について

スクールゾーンについて、表示方法や具体的な規制内容、車の通行ができない場合の許可申請について、わかりやすく解説します。違反した場合には罰則もあるので、スクールゾーンにはどんな交通規則があるのか、しっかりと理解しましょう。

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スクールゾーンとは

スクールゾーンという名前、みなさん一度は聞いたことがあると思います。しかし、その意味を正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

スクールゾーンは、交通事故から子どもたちを守るために設定された交通安全対策の重点地域のことです。1970年に公布された交通安全対策基本法をもとに、1972年から春の全国交通安全運動にて全国的に運用が開始されました。

また、スクールゾーンは、幼稚園や保育園の通園路周囲も対象となっていることがあり、これに関しては、市区町村によって異なります。

一般的に、小学校や幼稚園を中心に半径500mの通学路を対象としており、午前の7時半~8時半、下校時間帯の15時前後など、通学時間帯に合わせて車の交通を規制していることがほとんどです。

スクールゾーンの存在は、その地域の人々に認知されていなければなりません。わかりやすい標識である必要があり、路面標示や電柱の巻付表示などで対応されています。

2000年に入って安全強化はさらに強いものとなり、横断歩道、カーブミラーの新設や、路面標示の強化など、安全面の強化を図り続けています。

また、学校と連携し、通学時間帯に保護者や教員がスクールゾーン周囲に立つなどして、安全面の確保とともに、地域に根差した交通規制となっています。

スクールゾーンでの規制

前述のとおり、地域に根ざした交通規制のため、通行禁止の時間帯が異なったり、通行禁止ではなく、一方通行や速度制限など地域によって様々です。

なお、スクールゾーン内に自宅や会社があるなど、規制時間内にやむを得ずスクールゾーン内を車で通らなくてはいけない状況の方は、管轄の警察署の交通規制を担当する係への申請が必要です。

スクールゾーンで時間帯が指定されている場合

スクールゾーンは、子どもたちの安全を守るための重点地域で、通学・下校時間帯に合わせて、交通規制を行うことはおわかりいただけたと思います。

スクールゾーンでは、車両通行禁止時間帯(主に午前7時30分から8時30分)は許可車を除く一般車両の通行はできません。

スクールゾーンの道路標識・路面表示

その道路がスクールゾーンかどうかは、道路標識や路面標示で判断することができます。

ひし形の黄色いプレートに、子ども2人が歩く姿が黒で描かれている道路標識や、道路に大きく「スクールゾーン」や「通学路」という文字と、規制される時間帯が書かれた路面標示があるケースが一般的です。

また、地域によっては、看板を規制区間道路の真ん中に立てて車両通行ができないようにしていることもあります。

スクールゾーンが歩行者専用の場合の許可申請の方法

度々紹介してきましたが、スクールゾーン内に車庫や駐車場があって、通勤時間帯に車を使わなくてはならないという人は、どうしたらいいのでしょうか。

これが通行禁止ではなく、一方通行や速度制限であれば車両を動かすことはできますが、通行禁止の場合はどうすればいいのでしょうか。

歩行者専用の場合には許可証が必要

スクールゾーンに限った話ではありませんが、道路交通法施行規則第5条および、道路交通法第8条によって、車両の通行が禁止されている道路では「通行禁止道路通行許可証」が必要です。

また、許可を得た道路を通行中は、交付された通行禁止道路通行許可証を携帯しなければいけません。

通行禁止道路通行許可証の申請方法は?

実際に、申請し許可を得るためには何をしなければならないのでしょうか。

まず、管轄する警察署への申請が必要なのですが、スクールゾーンに対する規制は地域によって異なるので、申請手続きに関しても管轄の警察署によって対応は様々で、地域によっては、県外ナンバーの車は申請不可といった規制もあるようです。

そのため、いきなり警察署に出向く前に、管轄の警察署に問い合わせ、申請は可能かや必要な書類は何かを確認してから対応するのがよいでしょう。

警察署では、電子申請手続きが必要です。この電子申請手続きには、地域によって異なる場合ありますが、
・通行経路略図(通行したい通行禁止区間を示した地図)
・通行がやむを得ない理由を証明する書類の写し
・自動車検査証(車検証)の写し
・運転免許証の写し
の4点が必要となることが多いようです。

申請後、許可が下りて通行禁止道路通行許可証を受け取る際にも、申請先の警察署からの連絡票(印刷物可)、受取人の印鑑と身分証明書(運転免許証など)が必要です。

これらを忘れると通行禁止道路通行許可証を受け取れませんので、必ず持参するようにしましょう。

道路交通法第8条第2項の「政令で定めるやむを得ない理由」は、道路交通法施行令第6条で以下のように定められています。

法第8条第2項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
二  身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
三  前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

厳しい条件に感じる方もいるかもしれませんね。

とはいえ、管轄の警察署の判断によるところも大きいため、一度相談してみてもいいかもしれません。

スクールゾーンでの違反時の罰則

スクールゾーンは、規制時間内に走行すると罰則があります。

罰則内容は、3ヶ月以下の懲役もしくは、5万円以下の罰金となります。交通反則通告制度があり、反則金7,000円と、違反点数の2点が加算されます。

スクールゾーンは夏休み等でも適用される?

スクールゾーンは、原則的に365日適用され、夏休みや冬休みは適応外となるということはありません。しかし「土日を除く」や、「○月○日~○月○日までを除く」といった補助標識がある場合には、これに準じます。

特別な記載が無い限りは365日適用される

前述のとおり、スクールゾーンは原則365日適用されます。 夏休みや冬休みでも学校に行く用事がある可能性もあるためです。

自分の認識が合っているか不安を感じる場合には、誤った認識で違反を犯してしまわないように、地域の市町村や警察署に問い合わせてみましょう。

【最後に】許可証をもらってもスクールゾーンでは安全運転を

ここまで、スクールゾーンについて説明してきました。

その名の通り、子どもたちの安全な登下校が最優先となるゾーンです。たとえ、通行禁止道路通行許可証を取得して通行が許可されていたとしても、細心の注意を払う必要があります。

スクールゾーンは地域によって規制内容が様々なので、柔軟な対応が必要になります。規制内容が統一されていないため、子どもたちの安全のためにも、ドライバーは補助標識なども正確に把握しなければなりません。

そして、やむを得ずスクールゾーンを通過しなければならない人は、事前に通行禁止道路通行許可証を取得しましょう。

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