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免許停止(免停)とは?免停になる違反点数や免停期間、講習に関する疑問を解決

免許停止(免停)とは?免停になる違反点数や免停期間、講習に関する疑問を解決

交通違反や交通事故によって違反点数が加算され、一定の点数を超えると免許停止(免停)になります。免停となる点数や免停期間、免停講習はどのようなことをするのかなど、免停に関する疑問をわかりやすく紹介します。

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⏳この記事は約3~4分で読めます。


免許停止(免停)とは?

免許停止(免停)とは、行政処分によって一定期間運転免許証の効力が停止されることをいいます。

交通違反や交通事故を起こしたりしてしまうと、違反点数が加算され、その累積点数が一定の点数を超えると、免許停止処分を受けます。

また、免許停止処分中の運転で取締りを受けると、無免許運転になります。その場合、通常の無免許運転の違反点数とは異なり、免許停止処分を受けている違反点数に無免許運転の点数25点が加算されます。

無免許運転の罰則は「刑事処分として3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金」です。さらに少なくとも2年間の免許取消も免れないでしょう。

免許停止になる点数は?

交通違反をした場合は、その違反内容によって違反点数が加算されます。

この違反点数が過去3年の累積が6点以上14点以下になった場合、運転が一定期間できない免許停止(免停)になります。

この免許停止処分は、もし過去に行政処分を受けていないのであれば、違反点数6~8点で免許停止期間が30日、違反点数9~11点で免許停止期間が60日、違反点数12~14点で免許停止期間が90日です。累積点数が15点以上で免許取消となります。

しかし、無免許運転、酒酔い運転、麻薬等運転、共同危険行為等禁止違反、過労運転など重大な違反に関してはより重い点数が加算され、1回で違反点数15点以上の免許取消となります。

違反点数には、違反点数における「基礎点数」と「付加点数」があります。

基礎点数とは、違反した内容によって定められている点数で、危険性が高い重大な違反ほど点数が高くなります。一方、付加点数は基礎点数に加えられる点数のことで、人身交通事故やひき逃げなど、結果の重大性に応じて付加されるものです。

自分の累積違反点数がいま何点なのかわからないときは、自動車安全運転センターや警察署、交番にある「経歴証明書申込用紙」に記入し、自動車安全運転センターの窓口に直接提出するか、郵送することで「累積点数等証明書」を取得できます。ここには、過去3年間の累積点数が記されています。

証明書の交付手数料は1通につき630円で、交付までは数日かかり、直接センターに取りに行くか、郵送で送られます。

免許停止期間は?

免許停止(免停)期間は、道路交通法103条1項に「6ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と定められています。

免停期間は、30日・60日・90日・120日・150日・180日の6種類が定められています。

累積点数制度とは?

交通違反をして取り締まりを受けた場合、違反点数が加算され、一定の点数になると免停や免許取消などの処分を受けます。

交通違反の点数は「減点」だと思っている方もいるようですが、減点方式ではなく「累積(加算)方式」です。

免許取得時点で0点からスタートし、たとえば何かしら違反をして2点加算されたら「0+2=2」で2点、さらに3点の違反をしてしまったら「2+3=5」で5点になります。

このように違反をするたびに、その点数を加算していき、その累積点数で免停や免許取消などの処分が決まります。なお、累積点数は「3年以内の違反」のみが計算対象となるので、3年より前の違反は加算されません。

前歴とは?前科とは違う?

「前歴」と「前科」とは意味が大きく異なります。簡単に説明すると、前歴は不起訴処分になった場合で、前科は有罪判決を受けた場合です。

そのため、逮捕されても起訴されなければ「前歴」になり、起訴されて有罪になれば「前科」も「前歴」もつき、無罪になれば「前歴」のみつくことになります。

軽微な交通違反に関しては裁判を行わずに、行政の手続きのみで完了する「交通反則通告制度」が適用されます。

交通違反時の”罰金”と”反則金”の違い|交通反則通告制度についても説明

https://matome.response.jp/articles/1310

こちらの記事では罰金と反則金の違いについてと、「交通反則通告制度」についてを詳しく紹介しています。

一般的に交通違反での前歴は「過去3年間の免許停止や免許取消し処分の回数」を指しますので、他の犯罪の「前歴」とは意味が異なります。

交通違反で前歴がつくと、その回数によって免許停止の日数や次回免許停止に至るまでの点数が変わってきます。

前歴がない場合は、交通違反が6点以上で免許停止処分となり、停止期間は30日~180日までと大きく幅があります。

交通違反で前歴がついてしまう具体的な違反は、スピード違反や無免許運転、人身事故が一般的です。スピード違反は、30km以上の速度超過があると、簡易裁判にかけられて起訴されてしまうケースもあるので注意しましょう。

【無免許運転】罰金・懲役・点数など罰則の全て| 事例を交えて紹介

https://matome.response.jp/articles/1304

無免許運転での罰則内容に関してはこちらからご確認下さい。

前歴によって免停期間が異なる!早見表


前歴

累積点数

期間

前歴なし

6点、7点、8点

30日
前歴なし
9点、10点、11点
60日
前歴なし
12点、13点、14点
90日
前歴1回

4点、5点

60日
前歴1回6点、7点90日
前歴1回8点、9点120日
前歴2回2点90日
前歴2回3点120日
前歴2回4点150日
前歴3回2点120日
前歴3回3点150日
前歴4回以上2点150日
前歴4回以上3点180日


なお違反点数は、通常違反当日から3年間の累積ですが、一定の条件を満たすことで点数が回復します。

最後の交通違反から1年以上無事故・無違反であれば0点に回復。2年以上無事故・無違反の人、ゴールド免許を保持している人は、3点以下の点数は3ヶ月間で0点に回復します。さらに、免許停止や免許取消処分開けも点数が回復します。

免停講習(停止処分者講習)ではなにが行われる?

免停講習とよくいわれていますが、正しい名称は「停止処分者講習」です。

交通違反をして累積点数が規定の点数を超えると、それに応じて決められた期間、免許停止になりますが、この講習を受けることで免許停止期間を規定の日数よりも短縮することができます。

停止処分講習は任意なので、必ず受けなければいけないわけではありませんが、免許停止期間が短縮されるので、ほとんどの方が受講しています。

講習には、短期講習・中期講習・長期講習の3種類があり、免許停止期間によって受ける講習が異なります。

短期講習:停止処分日数30日
中期講習:停止処分日数60日
長期講習:停止処分日数90日~180日

短縮される日数は、筆記テストの成績によって決まります。

テストの正解率で、優・良・可の3段階で評価されます。

優:85%以上
良:70%以上
可:50%以上

テストの点数だけでなく「受講態度」も重要なポイントとなり、他の受講者への迷惑行為や居眠りなど意欲のない態度での受講は、どんなにテストの点数が良く「優」の成績でも、一段階引き下げられると規定されています。

警視庁「停止処分者講習実施要項の制定について」

必要な持ち物・手数料

講習の当日は、以下が必要になります。

・運転免許停止処分書
・受講料
・印鑑
・筆記用具
・眼鏡(必要な人のみ)
・車の運転に適した服装と靴
・その他指定されたもの

実技や座学も

基本的に、短期・中期・長期講習では、すべて同じ内容が実施されますが、中期・長期講習になると、講習や検査時間が長くなり、短期講習では一部の講習内容が省略されることもあります。

講習内容はほぼ座学で、配られた教材を元に講習が行われます。免許更新のときと同じような雰囲気なので、退屈に感じる方も多い講習ですが、受講態度も成績に響くので、居眠りなどはせずに受講することが大切です。

講義の内容は、「 道路交通の現状と交通事故の実態」「 安全運転の心構え・基礎知識」「 事故事例に基づく安全運転の方法」などについてです。これらの講習を受けた後、最後にテストが実施されます。

テストの内容は免許センターによって異なりますが、テストに出る部分を講義中に教えてくれることもあるので、しっかり聞きましょう。

その後、運転シミュレーターによる指導があり、事故や危険な状況を実際に体験し、その結果をもとに指導が行われます。

最後に、短期・中期・長期講習の方すべてに実車の講習があり、指導員とともに2~4人が1組となり順番に運転をします。

この実車講習は免停期間の短縮には影響しません。指導員が、運転の癖や直した方がいいところなどを指摘してくれるので、あまり考えすぎずに普段通りの運転をしましょう。

実車走行の時間は、短期講習で10分、中期講習で30分、長期講習で40分が一般的です。

免停通知から免停講習修了までの流れ

違反をして取り締まりを受けたら、その日から免許停止になるわけではありません。
免許停止までの流れは下記になります。

違反の取り締まりを受けてから、1ヶ月程度で免停通知書が届きます。ただし、違反の内容や点数によっては届くまで2ヶ月以上かかるケースもあります。免停通知書には「意見の聴取通知書」と「出頭要請通知書」の2種類あります。

意見の聴取通知書

重大な違反の場合に届くもので、1回の違反で免許停止期間が90日以上または免許取消のときに送られてきます。

これは処分を公正・適切に行うための取り決めで、運転者は自分の意見を述べ、有利な証拠を提出する機会が与えられます。意見の聴取通知書に記載された日時・場所に、通知書・印鑑・免許証を持って必ず行くようにしましょう。

意見の聴取に出席すると、その日から処分がスタートし、免許停止になります。もし欠席した場合は、書面審査によって処分が決定されます。

出頭要請通知書

累積違反点数が免許停止処分に達したときに送られてきます。こちらも意見の聴取通知書と同様に、指定日時・場所に出頭する必要があります。

出頭日は平日が多いのでどうしても都合がつかない方は出頭日を変更したり、代理人に免許の返納を頼むこともできます。

免許の停止処分は、出頭した日から停止処分がスタートし、停止期間の満了まで続きます。

行政処分出頭通知に従わないとどうなる?

免停通知を無視し続けると、罰金や懲役刑にあたる可能性もあります。違反の点数によっては50万円以上の罰金を命じられることも。

また、過去には免許停止通知を無視している違反者を対象にした、一斉検挙で逮捕されたという実例もあります。

当然のことながら免停通知を受けたら、速やかに対応するのがベストです。

免停講習を受講する

免停講習を受講すれば免停期間が短縮されるので、講習は受けておいた方がいいでしょう。

受講金額は都道府県によって多少の差があり、東京都を例に挙げると以下のようになっています。

短期講習:11,700円
中期講習:19,500円
長期講習:23,400円
※2022年7月時点

講習では、座学に加え「実車指導」と「社会参加活動」の2つのコースがあります。

短期講習

短期講習は、免停期間が30日のドライバーを対象にした講習で、1日6時間の講習メニューです。適性検査、運転シミュレーター、教本による講習、実車教習などを経て筆記試験が行われ、成績によって20〜29日までの短縮日数が決まります。

30日間の免停を受けたドライバーが当日に受講のうえテストで29日間の短縮となった場合、講習当日に免許証が返還され、翌日から運転するといったことも可能です。

ただし、成績が悪い場合は短縮されないこともあります。とはいえ、筆記試験の内容は運転に対する心構えが中心なので、真面目に講習を受ければ29日短縮にあたる「優」を取れるでしょう。

中期講習

中期講習は、免停期間が60日のドライバーを対象にした講習で、2日にわたって行われ、合計10時間の講習メニューです。短期講習と同様、適性検査、運転シミュレーター、教本による講習、実車教習などを経て筆記試験があり、成績によって24〜30日の短縮日数が決まります。

つまり60日間の免停を受けたドライバーは最大でも30日の短縮なので、少なくとも1カ月間は自動車などの運転ができません。

なお中期講習は2日間ですが、連続して受講する必要はなく、別の週に2日目を受講するといったことも可能です。

長期講習

長期講習とは、免停期間が90日〜180日のドライバーを対象にした講習で、2日にわたって行われ、合計12時間の講習メニューです。講習の内容は短期講習や中期講習と同じですが、筆記試験によって短縮される日数は何日間の免停を受けたかによって異なります。

免停期間が90日間であれば35〜45日間、120日間であれば40〜60日間、150日間であれば50〜70日間、180日間であれば60〜80日間の短縮となります。ただし、講習の成績によっては免停期間が短縮されないこともありますので注意しましょう。

短期講習後、中期講習後、長期講習後の免許返還

短期講習を受けなかった方は、免許停止期間が満了した翌日以降、短期講習を受けた方は免許返還予定日以降に、運転免許停止処分書を持参し、住所地を管轄する警察署で返還を受けることができます。

また、中期講習、長期講習は免停講習を受けても、必ず1カ月以上の免停期間が発生します。仕事や買い物などで困る期間かもしれませんが、焦らず指定の免停期間が終わるのを待ちましょう。

その後、運転免許停止処分書と印鑑を持参し、管轄する警察署などで免許証の返還手続きができます。

【まとめ】免停になったら早く受講を!

仕事で車を使う方や、日々の買い物で車が欠かせない方など、免許停止になると生活上困る方もいます。

その場合は、免停講習を受けることで停止期間が短縮されるので、面倒くさがらずに受講することをおすすめします。

また、免停になるような違反はせずに安全運転を第一に心がけてください。

よくある質問

免停1回目の点数は?

免停には、「初めて免停を受けた場合」と「過去3年間に前歴がある場合」で、免停になる点数と停止期間が違います。

「初めて免停を受けた場合」は6点以上です。6〜8点が30日の免停、9〜11点が60日の免停、12〜14点が90日の免停となります。

60日免停は何点から?

初めて免停を受けた場合、違反点数が9点以上(11点まで)で免停が60日、過去3年間に前歴がある場合、違反点数が4点以上(5点まで)で免停60日になります。

交通違反の3点はいつ消える?

免許の違反点数は「過去3年間」が合計されますが、無事故・無違反のドライバーには「優遇措置」が設けられています。この優遇措置こそ、交通違反の点数が「消える」仕組みです。

もし1年間、無事故・無違反・無処分なら、質問の「交通違反の3点」は累積加算されなくなり、事実上消えます。

また2年間、無事故・無違反・無処分のドライバーはさらに特例があり、違反点数が3点以下の軽微な違反であれば、違反をした日から3カ月以上無事故・無違反で過ごすと、違反点数は累積されません。つまり過去2年間に無事故・無違反・無処分のドライバーなら、3カ月以上無事故・無違反を続けることで「交通違反の3点」が消えます。

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