警察署で免許を更新できる期間は2ヶ月
免許更新には更新できる期間がある
警察署で免許の更新手続きができる期間は、誕生日の1ヶ月前~誕生日の1ヶ月後までの2ヶ月間です。更新が可能になる日の数日前には地方自治体が管轄する「公安委員会」という施設から更新通知のはがきが送られてきます。
「運転免許更新連絡書」「運転免許更新のお知らせ」などの名前で届くケースが多いので、免許更新の時期が迫ってきたら郵便物には注意して目を通しましょう。更新期限を過ぎると特別な事情がない限りは更新できなくなり、無免許状態になってしまいます。
■警察署以外で免許の更新ができる場所
優良運転者が条件として各都道府県の免許センター、運転免許試験場でできます。優良運転者とは運転免許を5年以上保有し、5年間違反行為、危険運転をしたことがない方です。免許証の有効期限の部分が金色(有効期限5年)になります。ただし、記載事項の変更(本籍地、住所、氏名)をあわせて行う方、失効手続き後の継続年数が5年未満の方を除きます。
■警察署で免許を更新する際の受付日時
大阪府の場合ですと、オンラインによる完全予約制で土日祝日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)を除く月曜日〜金曜日になっています。受付時間の方は午前9時〜午後5時までです。
※ただし都道府県によって受付日時が異なる場合もあるのでお近くの警察署へご確認ください。
警察署で免許を更新する際に必要なものは?
いるものを確認しよう
警察署で免許を更新する際の持ち物は、全員が必ず持参しなければならないものと状況に応じて必要なものの2種類に分かれます。それぞれのケースについて詳しく解説します。
■必ず必要なもの
免許を更新する際にすべての人が必ず持参しなければならないのが「現在所有している運転免許証」と「免許の更新にかかる手数料」、「更新用の免許写真」の3つです。更新手数料の金額は人によって異なりますが、次に交付される予定の免許証の色によって定められており、更新通知はがきで確認できます。
「更新通知はがきがないと更新できない」と思う方もいるかもしれませんが、実は指定地域以外で更新する場合を除くと更新通知はがきの持参は必須ではありません。とはいえ、免許更新の詳細が記載されているので持って行くと安心でしょう。
■状況に応じて必要なもの
特定の条件に当てはまる人は、運転免許証と手数料の他に持参しなければならない持ち物があります。まず、視力や聴力が免許証交付の基準に満たず矯正している場合は、普段使用している眼鏡やコンタクトレンズ、補聴器が必要です。視力検査や聴力検査に引っかかると免許を更新できないため、出発前に必ず確認しましょう。
氏名や住所をはじめとして免許証に記載されている情報に変更があった場合も、その旨を証明する書類を提出しなければなりません。氏名や本籍の変更は「住民票抄本」、住所変更なら現在の居住地を証明できる「健康保険証」「住民票」「公共料金の領収証」「在留カード」の中から1点を提出します。
また、70歳以上の免許所有者が免許を更新する際は特別講習を受講する必要があるため、修了を証明する「高齢者講習終了証明書」が必要です。
警察署で免許を更新する際の講習時間
どのくらい時間がかかる?
免許の更新には所定の講習を受講する必要があり、ドライバーの免許の状態によって講習時間は異なります。無事故の「優良運転者」であれば30分程度の講習で終了するため、更新にそれほど時間はかからないでしょう。「一般運転者」であれば1時間程度の更新が義務付けられています。
また、「違反運転者」や「初回講習者」は2時間程度の講習を受けなければならないため、ある程度まとまった時間がかかります。すぐに済ませて帰るのは難しいため、事前に十分な時間を確保しておきましょう。
免許の更新は一般的に午前・午後のそれぞれに受付が行われますが、時間は施設によっても異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
警察署で免許を更新する際にかかる手数料
免許の更新手数料は「基本手数料+講習手数料」の合計金額で算出できます。基本手数料は免許の交付にかかる手数料で、全員一律2,500円と定められています。講習手数料はどの講習を受講するかによって金額が異なり、優良運転者が500円、一般運転者が800円、違反運転者と初回講習者が1,350円です。
合計金額は優良運転者が3,000円、一般運転者が3,300円、違反運転者および初回講習者は3,850円となるため、不足のないように持参しましょう。
また、70歳以上の高齢者が受講する「特別講習」は別日程で受講するため、免許更新当日にかかる手数料は基本手数料の2,500円のみとなります。特別講習の金額は自治体ごとの都道府県警のホームページなどに記載されています。
警察署で免許を更新する際に注意したいポイント
注意点を押さえよう
警察署で免許を更新する際には、次の5つのポイントに注意しましょう。忘れ物があるとスムーズに免許を更新できなくなる可能性があるため、十分な事前確認が大切です。
■持ち物を慎重に確認する
忘れ物があると取りに戻らなければならなかったり、「更新手続き中」となって当日中に更新が完了しなかったりするため、入念にチェックすることが大切です。事前に届く更新通知はがきに当日の持ち物が記載されているため、必要なものが揃っているか確認しましょう。
各都道府県警のホームページなどにはさらに詳しい情報がまとめられているため、不安であれば参照するのもおすすめです。直接確認したいことがある場合は、管轄の警察署に電話で問い合わせる方法もあります。
■眼鏡やコンタクトが必要な場合は忘れずに用意する
視力や聴力を補正する眼鏡やコンタクト、補聴器などの器具を忘れても、他の更新手続きを進めることは可能です。しかし、「更新手続き中」となってしまい後日再検査を受けなければならないので、更新を1日で完了できません。
「更新手続き中」は更新が完了しているわけではないため、運転免許証の有効期限を迎えると無免許状態になってしまいます。なるべく当日中に免許証の交付を受けられるように、必要な器具は必ず持参しましょう。
■更新はがきを失くした時は窓口で伝える
更新通知はがきを受付窓口に持って行くと手続きが多少スムーズになりますが、失くした場合は窓口にその旨を伝えれば更新自体は可能です。「はがきを忘れた・紛失した」ことを伝えて担当者の指示を仰ぎましょう。
ただし、更新通知はがきに記載されている地域以外で免許更新を行いたい時は更新通知はがきが必須です。紛失しても再発行はされないため、大切に保管しておきましょう。
■規定に沿った証明写真を準備する
警察署で免許を更新する際は、免許証の写真を自分で準備する必要があります。どのような写真でも許可されるわけではなく、規定に沿った証明写真でなければ使用できないので注意が必要です。
運転免許に使用が認められている写真のサイズは「縦3cm×横2.4cm」「帽子をかぶっていない」「正面から上三分身で撮影されている」「背景がない(無地)」の4つが条件です。また、古い写真は受付できないため、「申請日より6ヶ月以内に撮影した写真」を持参しなければなりません。
免許センターや運転免許試験場で免許の更新を行う場合は写真の持参は必ずしも必須ではありませんが、警察署の場合は持参する写真がないと更新できないので忘れずに用意しておきましょう。
■70歳以上は高齢者講習が必要
70歳以上の免許更新対象者は、免許更新手続きを行う前に「特別講習」と呼ばれる講習を受けなければなりません。特別講習は免許更新よりも前に別日程で受講する必要があり、自動車教習所などで開催されます。
免許更新通知はがきが送付される約3ヶ月前になると「高齢者講習のお知らせ」という特別講習の受講内容や受講場所を案内するためのはがきが届くので、詳細を確認して適宜受講しましょう。免許の更新期限から遡って6ヶ月前にははがきが届いている計算になるため、はがきを紛失しないように分かりやすい場所に保管することも大切です。
自動車教習所は時期によって混み合うため、予約を取るのに苦労するケースもあります。更新期限ギリギリにならないように、お知らせのはがきが届いたらなるべく早い段階で受講予約をしておくと良いでしょう。
講習の内容は年齢によっても多少異なり、70~74歳の講習は座学に加えて教習所の車を使った運転指導となりますが、75歳以上の受講者は認知機能検査を実施してから、結果に合わせた講習が設定されます。
免許の更新期限を過ぎてしまった場合の対処方法
更新期限が過ぎたらどうしたらいい?!
特別な事情がない限り、更新期限を過ぎると免許は失効します。古い免許証を所持していたとしても、公道を運転すると無免許運転として罰せられるので運転はできません。
特別な事情として認められる事項としては「病気や妊娠による入院」「海外への渡航」「被災」などが挙げられます。これらの事情を抱えている場合は、再取得できる場合があるため最寄りの警察署に確認してみましょう。
事前に有効期限内に更新できないことが分かっている場合、免許の更新期間よりも前に更新したり、有効期間を延長できたりするケースもあります。
有効期限を過ぎてからでも、6ヶ月未満であれば所定の講習と適性検査を受験することで更新は可能です。6ヶ月以上1年未満になると仮免許の状態となり、学科試験と技能試験を受験して合格しなければ免許の更新はできません。
加えて1年以上が経過すると運転免許証に関わる資格はすべて失われるため、新規で運転免許証を取得する人と同じ手続きが必要になります。
ゴールド免許を更新する際はどのようなメリットがあるの?
ゴールド免許は、グリーンとブルーの免許の有効期限が3年なのに対し、5年になります。ただし、更新期間満了日時点の年齢が70歳未満の方のみです。71歳の方は4年、72歳以上の方は3年です。講習時間もブルーの免許の場合、1時間〜2時間かかるのに対して30分程度で終わり、更新時の手数料も300〜800円ほど安くなります。
また、警察庁が2020年9月、免許更新の講習をオンライン化するシステムの導入テストを行うと発表しました。現在は北海道、千葉県、京都府、山口県に住所を有し、マイナンバーカードをもっている方のみに実施されています。これらのシステムが全国展開されると、警察署、免許センターに行って講習を受けなくても自宅で受けれるので時短になるメリットがあります。オンライン講習を受けたあとは警察署、免許センターにいき更新手続きを完了しましょう。
まとめ
免許更新を忘れずに
警察署で免許を更新するまでの流れについてお伝えしてきました。免許を更新する際に必要な持ち物は全員が必ず持参するものと場合によって必要なものに分かれるため、自分にはどの持ち物が必要なのかを事前によく確認することが大切です。
更新の際に受講する講習も免許の種類や年齢によって大きく異なるため、対象の講習の内容などもチェックしておきましょう。更新期限を過ぎてしまうと最悪の場合は1から取得し直さなければならないケースもあるため、早めの更新をおすすめします。
よくある質問
■警察署での運転免許証の更新手続きには何を持っていけばいいの?
警察署での更新手続きに必要なものは以下になります。
・運転免許(行政処分中の方は運転免許停止処分書を持参)
・更新連絡書(公安委員会から届きます)
・写真一枚(縦3cm,横2.4cm)警察署で更新する人のみ
・黒又は青のボールペン
・眼鏡等(適性検査のために必要なので、現在メガネを掛けていなくても視力に不安な方は持って いくことをおすすめします)
・手数料(2,500円~3,850円)
■最寄りの警察署で免許の更新手続きは可能ですか?
可能ですが都道府県によって異なる場合があるのでお近くの警察署にご確認ください。
水上署、空港署などでは更新手続きを行ってない場合が多いです。その場合、代わりの警察署 が割り振られている可能性があるのでご自身で確認ください。
■警察署で土曜日、日曜日に免許の更新手続きはできますか?
警察署では土曜日、日曜日の受付はしていません。警察署ではないですが、運転免許センターや運転免許試験場の場合、日曜日に受付しているところもありますので、運転免許試験場に連絡してご確認ください。