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駐車禁止の罰金はいくら?種類別の金額と払わない時のリスクを解説

駐車禁止の罰金はいくら?種類別の金額と払わない時のリスクを解説

「ステッカーを貼られてしまったけど、結局いくら払えばいいのか」と不安を感じていませんか。この記事では、駐停車違反・放置駐車違反・保管場所違反の3種類と、場所や車種別の金額、そして違反点数について詳しく解説します。なお、私たちが普段「罰金」と呼んでいるものは、法律上は扱いが異なります。警察官に青切符を切られた場合は「反則金」、ステッカーを貼られて後日納付する場合は「放置違反金」と呼び、本当の意味での「罰金」は前科がつく刑事罰を指します。この記事では検索されやすい「罰金」という言葉も交えながら、正しい制度の仕組みや、放置した場合の延滞金から差し押さえまでのリスク、弁明の手続きまで、今すぐ知っておきたい情報をまとめました。

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「駐車違反の罰金はいくら?」即答チェック表

ステッカーを貼られた直後は、「一体いくら払うことになるの?」と焦りますよね。
その疑問にすぐお答えできるよう、最も多いケースの早見表をご用意しました。切符やステッカーを見て、まずはご自身のケースを探してみてください。

ケース別・即答早見表
ケース 違反の種類 普通車・軽自動車の反則金 違反点数
標識のある駐車禁止場所に駐車(運転者は車内) 駐停車違反 10,000円 1点
標識のある駐停車禁止場所に駐車(運転者は車内) 駐停車違反 12,000円 2点
駐車禁止場所に駐車して運転者が車を離れた 放置駐車違反 15,000円 2点
駐停車禁止場所に駐車して運転者が車を離れた 放置駐車違反 18,000円 3点
自宅前の道路を車庫代わりに長時間使用 保管場所違反(刑事罰) 罰金20万円以下 2〜3点 ※詳細後述
※数字は警視庁の基準(2026年5月時点)に基づく一般的な金額です。軽自動車も普通車と同じ金額になります。

ご自身のケースのなにか当てはまりましたか?

早見表でなんとなく自分の状況がわかったら、次はさらに詳しい「種類×場所×車種」の完全比較表を見ていきましょう。自分の違反がどの種類に当てはまるかで、この後の手続きも変わってきます。

駐車違反の3種類と金額・点数の完全比較表

駐車違反は、大きく分けて「駐停車違反」「放置駐車違反」「保管場所違反」の3種類があります。それぞれの内容と金額を整理しました。

① 駐停車違反:運転者が車内にいる状態

運転者が車内にいるか、すぐそばにいて「即座に車を動かせる状態」での違反です。

警察官から移動を命じられて従わない場合に青切符(交通反則告知書)が切られます。

【駐停車違反の反則金(場所×車種)】
違反場所 大型車 普通車・軽 二輪車 原付 違反点数
駐車禁止場所 12,000円 10,000円 6,000円 5,000円 1点
駐停車禁止場所 15,000円 12,000円 7,000円 6,000円 2点
※「高齢運転者等専用場所」での違反は、上記金額にそれぞれ2,000円が加算されます。

② 放置駐車違反:運転者が車を離れた状態

運転者が車を離れていて「即座に移動できない状態」での違反です。

たとえば、エンジンをかけたままハザードランプを点灯していても、運転者がコンビニに入ってしまえば、数分であってもこの対象になりえます。

フロントガラスに一般的な黄色いステッカー(放置車両確認標章)が貼られるケースです。

【放置駐車違反の反則金・放置違反金(場所×車種)】
違反場所 大型車 普通車・軽 二輪車 原付 違反点数
駐車禁止場所 21,000円 15,000円 9,000円 7,000円 2点
駐停車禁止場所 25,000円 18,000円 10,000円 9,000円 3点
※こちらも「高齢運転者等専用場所」での違反は2,000円が加算されます。

③ 保管場所違反:道路を車庫代わりに使う重い違反

道路を長時間、駐車場代わりに使う違反です。

「車庫法」に基づくため反則金制度の対象外となり、刑事手続きに乗ります。時間帯によって罰則が異なります。

日中に12時間以上駐車した場合
3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金(違反点数3点)

夜間(日没から日の出まで)に8時間以上駐車した場合
20万円以下の罰金(違反点数2点)

金額や点数の違いが見えてきましたね。

では、実際にステッカーを目の前にした今、具体的にどう動けばいいのでしょうか?まずは一番大切な「初動」から確認しておきましょう。

ステッカーを貼られた直後にやるべき初動と「出頭」の仕組み

車に戻ってステッカーを発見した直後はパニックになりがちですが、ここでどのような行動をとるかでその後の手続きが変わります。

ステッカー発見直後にやるべき5ステップ

1. ステッカーをはがさずに写真を撮る
ステッカー全体、違反場所、車両ナンバーが見える写真を証拠として撮影します。

2. 違反内容を読む
記載された日時や場所、警察署名を確認します。

3. 車を移動させる
速やかに適法な駐車場へ車を移動させます。

4.ステッカーを保管する
法律上、自分ではがすこと自体は違法ではありませんが、警察での照合や後日の手続きに必要になるため、捨てずに保管してください。

5.状況を整理する
自分が本当に違反をしたのか、やむを得ない事情(後述)がなかったかを確認します。

【重要】警察に出頭する?しない?対応で変わる点数の扱い

ステッカーを貼られた後、現在の「放置違反金制度」では、出頭するかどうかでペナルティが変わる仕組みになっています。

本来は運転者が責任を負って出頭するのが大原則ですが、制度上の違いは正しく理解しておく必要があります。

① 運転者として自ら警察署に出頭した場合
「私が運転していました」と名乗り出ることになり、警察署で青切符が切られます。「反則金」の納付書を渡されるとともに、免許証に「違反点数(2〜3点)」が加算されます。

② 出頭せず、後日送られてくる納付書を待った場合
運転者が特定できない場合、車の「所有者」に責任が問われます。後日、自宅に「放置違反金仮納付書」が郵送されます。

支払う金額は出頭した場合と同額ですが、誰が運転していたか特定できないため「違反点数は加算されない」という違いがあります。

このため、点数加点を避けたいという理由から出頭せずに納付書が届くのを待つ人もいますが、放置違反金を短期間に何度も繰り返すと、車の所有者に対して「使用制限命令(一定期間車を運転できなくなる)」が下される厳しい措置があります。社用車やレンタカーの場合は必ず出頭や申告が必要になります。

警察に行くかどうかの判断基準、スッキリしましたか?

どちらにしても最終的には納付書で支払うことになります。次は、その「払い方」と「いつまでに払えばいいのか」について確認しておきましょう。

反則金・放置違反金の支払い方法と期限

支払うべきお金の種類によって、支払い方法や期限が異なる点に注意しましょう。

納付書の種類によって選べる支払い方法が変わる

出頭して渡される「青切符(反則金)」の場合
原則として、納付書を持って「銀行やゆうちょ銀行(簡易郵便局含む)の窓口」で、平日の営業時間内に現金で支払う必要があります。コンビニやキャッシュレス決済には対応していないケースがほとんどです。

出頭せず郵送される「放置違反金」の場合
金融機関の窓口に加えて、「コンビニ」や「Pay-easy(ペイジー)」対応ATM、さらにはPayPayなどの「スマホ決済アプリ」に対応しているケースが多くなっています。

※ただし、千葉県はPayPay/d払い/J-CoinPay対応、埼玉県は楽天ペイ・ファミペイも対応、愛知県はPayPayのみなど、地域によって使えるアプリが異なります。詳しくはお住まいの都道府県警察のサイトを確認してください。

支払い期限の違いと、延滞金のルール

青切符(反則金)
告知を受けた日の翌日から起算して「7日以内(つまり告知から8日以内)」です。

放置違反金(仮納付書)
納付命令書が発出された日の翌日から「14日以内」が一般的です。

期限を過ぎると、まず納付期限経過後20日以内に「督促状」が郵送されます。この督促状で指定された期限までに支払えば、延滞金はかかりません。

しかし、その指定期限すら過ぎてしまうと、指定期限までは年率7.2%、それ以降は年率14.5%の延滞金が加算されていきます。1万円を1年放置すると、約1,000円〜1,450円ほどの延滞金が上乗せされる計算です。

支払い期限が過ぎてしまうと、余計なお金がかかってしまうことが分かりましたね。

では、「もしこのまま払わずにずっと放置したら、一体どうなってしまうの?」という最悪のケースも念のため知っておきませんか。

放置するとどうなる?段階別リスクと総額シミュレーション

「面倒だから後回しにしよう」と放置し続けると、最終的にどうなってしまうのでしょうか。

段階1:督促状の送付と延滞金の発生

前述のとおり、督促状の期限を過ぎると二段階の利率(7.2%→14.5%)で延滞金が膨らみ始めます。さらに、督促状の郵送費用なども上乗せして請求されます。

段階2:滞納処分と刑事手続きへの移行リスク

督促状も無視し続けると、滞納処分(財産調査や差し押さえの手続き)の対象になります。また、駐車違反行為そのものは道路交通法第119条の2により15万円以下の罰金の対象でもあり、悪質な場合は刑事手続きに移行する可能性があります。

段階3:1年以上放置(車検の拒否と財産差し押さえ)

放置違反金を支払わないままだと、「自動車検査証の返付拒否(いわゆる車検拒否)」の対象になり、次の車検を通すことができなくなります。違反金を完済するまで公道を走れません。

さらに、最終的には給与・預貯金・自動車などの「財産差し押さえ」が強制的に執行されます。

【放置した場合の総額イメージ】
元の違反金15,000円 + 延滞金約1,500円 + 督促手数料などが加わります。さらに、車検が通らずその期間の移動手段(代車など)を確保することになれば、数万円規模の追加コストがかかる場合もあります。払うことが決まっているなら、納付書が届いたその日のうちに払ってしまうのが最も確実ですね。

放置のリスクは想像以上に怖いですよね。

でも、「どうしても納得がいかない」「やむを得ない事情があった」という場合もあるはずです。そんな時は、支払う前にできる『弁明』という手続きについて確認してみましょう。

弁明・不服申立てができるケースと正しい手続き

「実は車を盗まれていた」「急病人を助けていた」など、やむを得ない事情がある場合は、支払いの前に「弁明」をすることができます。

弁明が認められる可能性があるケース

車両の盗難
盗難に遭っていた期間の違反(盗難届の受理証明書が必須)

急病人の救護や災害避難
やむを得ず駐車した場合(救急搬送の記録や医師の診断書が必須)

警察側の明らかな誤り
ステッカーの記載日時や場所に明白なミスがある場合

放置違反金の仮納付書などとともに届く「弁明通知書」に従い、期限内(通常14日以内)に書面で提出します。
最も大切なのは「客観的な証拠を添えること」です。「トイレに行っていた」「ほんの数分だった」といった主観的な事情のみでは、認められません。

弁明の手続き、少しハードルが高く感じるかもしれませんね。

ここからは、いざという時に損をしないために、過去に他の人がやってしまった「ありがちな失敗例」から対策を学んでおきましょう。

ありがちな失敗ケースと回避策

駐車違反の対応で、多くの方が陥りがちな失敗と、その回避策をご紹介します。

失敗1:「5分で戻る/すぐ戻るから平気」と思い込んだ

状況
コンビニの買い物で「5分ルールがあるから大丈夫」と駐車禁止区域に止めたが、ステッカーを貼られた。

回避策
「5分以内の停車」が許容されるのは、運転者が車のすぐそばにいて、直ちに移動できる状態の時だけです。車から離れてコンビニ店内に入った時点で、時間に関係なく「放置駐車違反」になりえます。少しでも離れるなら駐車場に入れましょう。

失敗2:ステッカーをはがして捨ててしまった

状況
パニックになってステッカーをはがして捨ててしまい、後日どう手続きしていいか分からなくなった。

回避策
ステッカーには違反を特定する番号や管轄警察署が記載されています。はがすこと自体は違法ではありませんが、手続きが長引く原因になるため、そのまま保管するか、必ず鮮明な写真を撮っておいてください。

失敗3:納付書を放置して車検に通らなくなった

状況
自宅に届いた納付書を忙しくて後回しにしていた。翌年、車検に出そうとしたら業者から「違反金の未納があり車検が通せない」と断られた。

回避策
放置違反金の未納は車検システムと連動しています。納付書が届いたら、その日のうちにコンビニやスマホ決済で支払うことを習慣づけてください。

「自分も同じ失敗をしそう」と思った項目はありましたか?

さて、少し視点を変えてみましょう。実は、この駐車違反のトラブル、あなたが今入っている「自動車保険」の特約が意外な助けになるかもしれないことをご存知でしたか?

駐車違反と自動車保険の意外な関係

「駐車違反をしたから自動車保険の等級が下がる」ということはありません。等級ダウンはあくまで「保険を使って事故の補償をした場合」に限られます。

ただ、これを機に保険の内容を見直す方もいます。たとえば、自動車保険の「弁護士費用特約」。もらい事故の際だけでなく、保険会社の約款によっては、理不尽な行政処分(不当な駐車違反の取り締まりなど)に対する不服申立ての際に、弁護士への相談費用をカバーできるケースがあります。

ご自身の保険の特約がどうなっているか、また、現在の保険料が適正かをこの機会に見直してみるのも、ひとつの防衛策と言えます。

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万が一の時のための保険、見直す良いきっかけになりそうですね。

それでは最後に、今回のおさらいとして「これからどう行動すればいいか」を3つのポイントに絞ってまとめておきましょう。

まとめ:放置せず正しく対応することが一番の解決策

駐車違反の対応で最も大事なポイントを3つにまとめます。

  • ステッカーを貼られたら証拠写真を撮り、捨てずに保管する
  • 出頭するか、納付書を待つか、制度の違いを理解して判断する(本来は運転者が出頭するルールです)
  • 納付書が手元に来たら、指定された期限内に即座に支払う

やむを得ない事情がある場合は客観的な証拠を添えて弁明も可能ですが、基本的には速やかに納付を完了させることが、延滞金や車検拒否といった最悪の事態を防ぐ一番の近道です。

これで全体の流れはバッチリですね!

最後に、ここまでで疑問に残りやすいポイントをQ&A形式でサクッとまとめておきましたので、不安な箇所のおさらいに活用してくださいね。

よくある質問(FAQ)

駐車違反の反則金はいくらですか?

違反の種類・場所・車種で異なります。普通車や軽自動車の場合、運転者がすぐ動かせる「駐停車違反」は10,000〜12,000円、車から離れた「放置駐車違反」は15,000〜18,000円が目安です。

警察に出頭しないとどうなりますか?

運転者として出頭しない場合、車の所有者宛てに「放置違反金」の納付書が届きます。これを支払えば完了となり金額は同額ですが、運転者が特定されていないため違反点数は加算されません。ただし、これを繰り返すと車自体が使用制限される重いペナルティがあります。

期限を過ぎて放置するとどうなりますか?

納付期限を過ぎても、後日届く督促状で指定された期限までに払えば延滞金はかかりません。しかし、その指定期限すら過ぎてしまうと、二段階(年率7.2%→14.5%)で延滞金が加算されます。さらに放置を続けると車検が通せなくなり、最終的には財産が差し押さえられます。

駐車違反は自動車保険の等級に影響しますか?

駐車違反の取り締まりを受けただけでは、自動車保険の等級は下がりません。等級は事故を起こして保険を利用した場合にのみ変動します。

弁明書を出したら免除されますか?

必ず免除されるわけではありません。車両盗難や急病人の救護など、客観的な証拠(診断書や盗難届)を提出できた場合のみ認められる可能性があります。主観的な事情のみでは認められません。

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