転回禁止の終わりはどの表示か
| 疑問 | 答え |
|---|---|
| 路面の「転回禁止の終わり」の形 | 白い斜線入りの記号の下に、黄色の×のないUの字の矢印を描いた標示 |
| ×がない理由 | 白い記号が「終わり」、黄色のUの字が「終わる規制の種類(転回禁止)」を示すため。「転回してよい」という標示ではない |
| 白い斜線入りの記号は始まりか終わりか | 終わり。路面の標示には「始まり」を示すものがない |
| 標識で終わりを示すもの | 転回禁止の標識の下に付く補助標識「←」「ここまで」「斜線入りの円」 |
| 転回禁止の場所で後退はできるか | 転回禁止の標識や標示が禁止するのは転回だけで、後退は別の規制。ただし他の交通を妨げるおそれがあるときは後退もできない |
| 黄色の標示にある「8−20」 | 8時から20時まで転回を禁止するという時間の指定 |
転回禁止の終わりの標示は、白い記号と黄色の記号を分けて読むのがポイントです。白は「終わり」、黄色は「何が終わるか」を表しているので、×がないことを「転回してよい」と読み違えなければ、試験で迷うことはなくなります。
出典:警察庁「交通の方法に関する教則」/e-Gov法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」
路面の「終わり」の標示はどう読むのか
白い記号は規制区間の終わり、黄色のU字は終わる規制の種類を示す(模式図)
教習所や学科試験で学ぶ交通ルールは、国家公安委員会が定める「交通の方法に関する教則」にまとめられており、教則の付表には標識と標示の一覧が図つきで載っています。規制標示の24番「終わり」の意味は「規制標示が表示する交通規制の区間の終わり」で、色は終わりの記号が白、規制の内容を示す文字と記号が黄と決められています。
教則の図では、白い記号は数字のゼロに斜線を引いたような縦長の楕円で、その下に黄色で規制の内容が描かれています。黄色が×のないUの字の矢印なら転回禁止の終わり、黄色の数字「50」なら最高速度50キロの終わりを示し、どちらも白い記号の部分は同じ形です。
| 標示 | 形と色 | 意味 |
|---|---|---|
| 転回禁止(規制標示1) | 黄色のUの字の矢印の下に黄色の×。時間を限る場合は「8−20」などの黄色の数字 | 車の転回の禁止。数字は転回を禁止する時間 |
| 終わり(規制標示24)+黄色のUの字 | 白い斜線入りの記号の下に、黄色の×のないUの字の矢印 | 転回禁止の区間の終わり |
| 終わり(規制標示24)+黄色の数字 | 白い斜線入りの記号の下に、黄色の「50」などの数字 | 最高速度の区間の終わり |
出典:警察庁「交通の方法に関する教則」付表3(2)規制標示
×がないUの字を見て「転回してよいところ」と答えてしまう人がいますが、道路標示に「転回してよい」ことを示すものはありません。×を描かないのは、白い記号と組み合わせて「転回禁止という規制が、ここで終わる」ことを表すためで、黄色のUの字はあくまで規制の種類の目印です。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令)で決まっている規制標示の一覧にも「始まり」を示す標示はなく、規制標示「終わり」を使えるのは、転回禁止、最高速度、車両通行区分、専用通行帯、路線バス等優先通行帯の5種類の区間です。つまり、学科試験でこの白い斜線入りの「終わり」の記号が出たら、規制区間の終わりを示す標示と判断できます。
出典:e-Gov法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」別表第五・別表第六
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標識で終わりを示す補助標識は3種類
本標識の下にある補助標識で、始まり・区間内・終わりを読み分ける(模式図)
路面の標示とは別に、道路わきや中央分離帯に立つ転回禁止の標識にも「始まり」「区間内」「終わり」を示す補助標識が付くことがあります。本標識の転回禁止は、青色のUの字の矢印に赤い斜めの帯を重ねた丸い標識で、その下の補助標識を見れば区間のどこにいるかが分かる仕組みです。
| 区間の位置 | 補助標識の形 |
|---|---|
| 始まり | 右向きの矢印「→」、または「ここから」の文字 |
| 区間内 | 両向きの矢印「↔」 |
| 終わり | 左向きの矢印「←」、「ここまで」の文字、または白地に青い枠と青い斜線を入れた円形の記号 |
出典:e-Gov法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」別表第一・別表第二(補助標識505〜507)
矢印の補助標識は、右向きの「→」が始まり、左向きの「←」が終わり、両向きの「↔」が区間内と決まっています。文字の補助標識は「ここから」が始まり、「ここまで」が終わりなので、矢印と文字をセットで覚えると混乱しません。
標識の「終わり」は、路面の白い斜線入りの記号とは別の表示ですが、意味は同じく「本標識が表示する交通規制の区間の終わり」です。試験で「ここまで」と「←」のどちらが出ても、答えは区間の終わりになります。
出典:警察庁「交通の方法に関する教則」付表3(1)補助標識
転回禁止の標識・標示で一緒に問われること
転回禁止の問題では、「終わり」の読み方と合わせて、何が禁止されるのかも問われます。教則と道路交通法の定めを、試験に出やすい順に整理しました。
| 問われる点 | 正しい内容 |
|---|---|
| 転回禁止で禁止されるもの | 転回だけ。後退や横断は、この標識・標示では禁止されない |
| 車両横断禁止との違い | 車両横断禁止は道路の横断(道路外に出入りするための左折を伴う横断を除く)を禁止する別の標識 |
| 標識や標示がない場所 | 歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがあるときは、転回・横断・後退をしてはいけない |
| 転回の合図 | 転回しようとする地点の30メートル手前で、右側の方向指示器などで合図する |
| 高速道路の本線車道 | 転回、後退、中央分離帯を横切ることはできない |
| 右向きの青矢印の信号 | 矢印の方向に右折できるほか、転回もできる。特定小型原動機付自転車、軽車両、二段階の右折方法で右折する一般原動機付自転車は進めない |
出典:警察庁「交通の方法に関する教則」/e-Gov法令検索「道路交通法」第25条の2・第75条の5
道路交通法第25条の2第2項は、道路標識などで横断・転回・後退が禁止されている場所では「当該禁止された行為」をしてはならないと定めています。転回禁止の標識がある場所で禁止されるのは転回で、後退は含まれないため、「転回禁止の場所では後退もできない」という問題は×が正解です。ただし同じ条文の第1項により、他の交通を妨げるおそれがあるときは、標識がなくても転回・横断・後退のすべてができません。
右折の青矢印で転回できるようになったのは、2012年4月1日に施行された道路交通法施行規則の改正からで、それまでは右折の矢印では転回できませんでした。転回禁止の規制がある交差点では、右折の青矢印が出ても転回はできません。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法施行規則」別表第一の二/JAF Mate Online「右折矢印信号で、Uターンしてもいい?」(2023年5月24日)
間違えやすいポイントを○×で確認
ここまでの内容を、教則と標識令をもとにした6問で確かめてみましょう。
| 問題 | 答え | 理由 |
|---|---|---|
| 1.路面に白い斜線入りの記号と黄色の×のないUの字の矢印が描かれている。これは転回禁止の区間の終わりを示している | ○ | 白い記号が終わり、黄色のUの字が転回禁止を表す(教則の規制標示24) |
| 2.路面の白い斜線入りの記号は、規制の始まりを示している | × | 規制標示「終わり」で、路面の標示に始まりを示すものはない |
| 3.×のない黄色のUの字の矢印は、転回してよい場所を示している | × | 転回してよい場所を示す標示はない。白い記号と組み合わせて転回禁止の終わりを表す |
| 4.転回禁止の標識の下に「ここまで」の補助標識がある場合、その地点で転回禁止の区間が終わる | ○ | 「ここまで」は補助標識「終わり」の一つ |
| 5.転回禁止の標識がある場所では、後退も禁止されている | × | 標識で禁止されるのは転回だけ。ただし他の交通を妨げるおそれがあるときは後退もできない |
| 6.黄色の転回禁止の標示に「8−20」とある場所では、8時から20時まで転回が禁止されている | ○ | 数字は転回を禁止する時間を示す |
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転回禁止の終わりに関するよくある質問
■白い斜線入りの記号は何を表していますか
白い斜線入りの記号は、規制区間の「終わり」を表します。何の規制が終わるかは、その下に組み合わせて描かれた黄色の記号や数字で判断します。規制標示「終わり」が使われるのは、転回禁止、最高速度、車両通行区分、専用通行帯、路線バス等優先通行帯の5種類の区間です。
■「ここまで」と「←」は同じ意味ですか
どちらも補助標識「終わり」で、本標識の規制の区間がその地点で終わることを示します。白地に青い枠と青い斜線を入れた円形の補助標識も同じ「終わり」の仲間です。
■転回禁止の始まりを示す路面の標示はありますか
ありません。路面の標示にあるのは転回禁止そのものを示す黄色の×付きのUの字と、終わりを示す白い斜線入りの記号で、始まりを示せるのは標識の補助標識「→」「ここから」だけです。
■転回禁止の場所でバックはできますか
転回禁止の標識や標示が禁止しているのは転回なので、後退はこの規制の対象外です。ただし、歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがあるときは、道路交通法第25条の2第1項により後退もできません。
■Uターンと転回は同じですか
道路交通法や教則では「転回」という言葉が使われ、一般に「Uターン」と呼ばれる進行方向を反対に変える運転がこれにあたります。転回の合図は、転回しようとする地点の30メートル手前で出します。
実際の道路では「区間」はどう決まっているか
中央分離帯の切れ目などでは、標識と周囲の状況を確認する(イメージ)
試験対策としては「終わり」の読み方で足りますが、実際の道路で転回禁止の範囲がどう決まるかは、警察庁が都道府県警察に示している交通規制基準で分かります。転回禁止には、一定の区間を禁止する「区間規制」と、中央分離帯の切れ目などの1か所を禁止する「場所規制」があり、中央分離帯の切れ目では場所規制が原則です。
区間規制では、道路の左側に立てる標識の始まりに補助標識「始まり」、終わりに補助標識「終わり」を付け、始まりや終わりの地点が交差点にかかるときは、交差点からおおむね5〜30メートル離して標識を立てる基準になっています。区間の途中に交差する道路がある場合は「区間内」の補助標識を付けた標識を置き、場所規制では規制する場所の手前に標識を立てる形です。
出典:警察庁「交通規制基準」(令和8年3月16日改正)第37 転回禁止
転回禁止を破ったときの点数と反則金
転回禁止の標識や標示がある場所で転回すると「指定横断等禁止違反」、標識がなくても他の交通を妨げる転回をすると「法定横断等禁止違反」になります。点数と反則金は次のとおりです。
| 違反 | 違反点数(※) | 普通車 | 二輪車 | 原付車 | 軽車両 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定横断等禁止違反(標識・標示で禁止された場所での転回など) | 1点 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 法定横断等禁止違反(他の交通を妨げる転回など) | 2点 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※違反点数は運転免許の点数制度によるもので、自転車などの軽車両にこの点数が付くわけではありません。
出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」(2026年4月1日更新)/警視庁「交通違反の点数一覧表」(2026年4月1日更新)
大型車の反則金は、指定横断等禁止違反が7,000円、法定横断等禁止違反が9,000円です。自転車は道路交通法上の軽車両で転回禁止の規制の対象になり、2026年4月1日からは16歳以上の自転車の運転者も、一定の違反について反則金を納める交通反則通告制度(青切符)の対象になりました。
出典:警察庁「自転車の新しい制度」
まとめ
転回禁止の終わりの標示は、白い斜線入りの記号と黄色の×のないUの字の組み合わせで、白が「終わり」、黄色が「終わる規制の種類」を表しています。×がないことを「転回してよい」と読まない、路面に「始まり」の標示はない、標識では「←」「ここまで」「斜線入りの円」が終わり、という3点を押さえておけば、学科試験の「終わり」の問題で迷うことはありません。
あわせて、転回禁止の規制が禁止するのは転回だけで、他の交通を妨げるおそれがあるときは標識がなくても転回や後退ができない点も覚えておきましょう。


