チャイルドシートに関する法規を一気に紹介!
チャイルドシートを購入する前に知っておきたいのが、チャイルドシートの着用義務年齢です。本記事では、「チャイルドシートは何歳から何歳まで、着用義務があるのか?」「チャイルドシートが免除されるケースは?」といった疑問にお答えします。
チャイルドシートの着用義務は6歳未満(5歳)まで!
チャイルドシートの着用は2000年4月1日から道路交通法の改正によって義務化されました。
道路交通法には、6歳未満の幼児を乗車させる場合にはチャイルドシート(もしくはジュニアシート)を使用することが義務づけられています。
※ただし、車のシートベルトは身長140cm以上を対象に設計されているため、140cmに満たないお子さまの場合(11歳くらいまで)、安全のためチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。
おじいちゃんおばあちゃん世代の方は、チャイルドシートの義務化に馴染みがない方もまだいらっしゃると思いますが、6歳未満の幼児へのチャイルドシートの着用は義務なので、子供の安全を守るためにも、しっかり着用させましょう。
道路交通法第71条の3第3項
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
チャイルドシート着用義務違反の違反点数は1点!
チャイルドシートの着用義務を怠ったドライバーには違反点数が加算されます。反則金はありません。
■違反点数は1点、ただし反則金はなし!
チャイルドシートの着用義務を怠ると、ドライバーは「幼児用補助装置使用義務違反」に該当し、違反点数1点が加算されます。
交通違反点数が1点加算されるだけで反則金もないので、違反に対する意識が薄い方もいらっしゃるかもしれません。しかし、チャイルドシートを着用しないと、子供(幼児)の命を危険にさらしているも同然です。
お子さんの安全のためにも、必ずチャイルドシートを着用して運転しましょう。
チャイルドシート着用義務が免除される8つのケース
6歳未満の幼児であれば着用義務のあるチャイルドシートですが、状況によっては着用義務が免除されるケースもあります。
免除されるケースは以下のとおりです。
道路交通法施行令第26条3の2第3項
3 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
■1. 座席の構造上、チャイルドシートを固定できないとき
車の座席の構造上、チャイルドシートが設置できない場合はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
■2. 定員内の乗車で、乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき
乗車定員内でもチャイルドシートを設置することで全員が乗れなくなる場合は、チャイルドシートの設置が免除されます。
■3. 幼児が病気や怪我で、チャイルドシートを使用することが療養上または健康保持上適当でないとき
チャイルドシートに乗せることが、子供の怪我や病気に悪影響を与える場合は、チャイルドシートの着用が免除されます。
■4. 著しい肥満や身体の状態によって、適切にチャイルドシートを使用できないとき
肥満などでチャイルドシートが使用できない場合は、チャイルドシートの使用が免除されます。
身長が高くなってチャイルドシートが合わなくなった場合には、学童向けのジュニアシートがありますので、ぜひお試しください。
■5. チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき
運転手以外の同乗者が、授乳時やおむつ替えなどチャイルドシートを使用したままではできない作業をする場合は、チャイルドシートの使用が免除されます。
免除されるとはいえ、授乳やおむつ替えはなるべく停車して行うようにしましょう。
■6. バス・タクシーなどに乗るとき
バスやタクシーに乗る際は、チャイルドシートの使用が免除されます。
■7. 許可された自家用運送車で幼児を乗せるとき
道路運送法第78条の2項と3項に該当する自家用運送車に乗せる場合は、幼児を乗せることが許可されています。その内容は以下のとおりです。
道路運送法第78条第2号第3号
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
上記のケースに該当する運転手となることは、週末のドライブなどで自動車を運転する場合にはほぼありえませんので、大多数の方は該当しないことでしょう。
■8. 病気やケガをした子供を病院へ連れて行くときや、迷子の子供を保護し警察へ連れて行くとき
緊急時に病院に向かっている場合や、迷子の保護で警察に向かっている場合はチャイルドシートの使用が免除されます。
これら8つのケースに該当するのかどうか判断に悩んだ際には、地元の警察署などに相談して解決しましょう。
■シートベルトの想定身長は140cm以上
運転席・助手席エアバッグや、サイドエアバッグ等を装備しているクルマも多くなりました。自動車メーカーは、シートベルトやエアバッグを組み合わせて乗員の衝突安全性を少しでも向上させるために、日々努力しています。
自動車メーカーは、シートベルトを着用する人の身長を140cm以上に設定しているといわれており、それ以下の身長では、シートベルト単体でもエアバッグとの連動でも衝突安全性を確保するのが困難となります。
そのため、子供をクルマに乗せる場合、子供の年齢が6歳になって法令上のチャイルドシート着用義務が無くなっても、身長が140cm以下であればなんらかの方法でそれを補う必要があります。
チャイルドシート
重要なのは、法令上は6歳未満という年齢でチャイルドシート着用義務を区切っていますが、クルマが要求しているのは、「身長が140cm以上」という物理的な要件なのです。
よって、子供が6歳になったからといってチャイルドシートをすぐに外してしまうのは、子供の安全にとって極めて危険です。子供が6歳になったからではなく、「子供の身長が140cmを超えたかどうか」でチャイルドシートからの卒業を判断してみてください。
2018年の統計によれば、日本人の子供の平均身長は10歳男子で138.4cm、10歳女子で140.6cmとなっており、自動車メーカーが求める「140cm以上の身長」を満たすためには、やはり子供が10歳~11歳ぐらいまで成長する必要があります。
国民健康・栄養調査14 身長・体重の平均値及び標準偏差 - 年齢階級、身長・体重別、人数、平均値、標準偏差 - 男性・女性、1歳以上〔体重は妊婦除外〕 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003224177注)2012年、2016年の平均値、標準偏差は全国補正値である。 2010年は乳幼児身体発育調査実施のため1~5歳は除く。 女性の体重の集計は妊婦除外。(2017年は31名、2016年は59名、2015年は18名、2014年は12名を除外して行った。)
チャイルドシートの着用義務は法令上6歳未満ですが、実際に子供の身長が140cmに達するまでの10歳ぐらいまでの間は、チャイルドシートやジュニアシート等で備えることが重要です。
■ジュニアシートという選択肢もある
チャイルドシートを卒業した子供の安全性を確保するための選択肢として、「ジュニアシート」があります。ジュニアシートは、4歳以降の子供を対象に作られており、身長の不足分を補い、シートベルトを正しく作動させる事を目的としています。
また、子供をしっかりとホールドするためのサイドサポートや、側面からの衝撃を受けた際に頭部を保護するサイドヘッドレストなどを装備しているモデルもあり、子供の安全性を高める設計になっています。
レカロ・ジュニアシート
最近のジュニアシートは、長期間使用できるように子供の身長の変化にあわせてヘッドレストの高さを調整できたり、子供が大きくなった場合はシートバックを取り外して、座面のみをブースターシートとして利用できるように設計されているモデルもあります。
価格も1~2万円程度で十分な機能を持ったモデルが購入できますので、ジュニアシートの購入をおすすめします。
レカロ・ジュニアシート
まとめ
今回は、チャイルドシートについてまとめました。
・新生児から6歳未満までチャイルドシートの着用義務がある
・着用義務が免除されるケースはあるが、極力チャイルドシートを着用させるべき
・チャイルドシートは、幼児にとっていざというときの安全装備となる
チャイルドシートの着用は子供のため!乗りたがらなかったり、大人の思うようにいかないこともありますが、運転中にはチャイルドシートを必ず着用しましょう。
また、チャイルドシート着用義務年齢が過ぎても、子供の安全を確保するために、ジュニアシート等の活用をおすすめします。
チャイルドシートに関するFAQ
■チャイルドシートは何歳まで着用義務があるの?
チャイルドシートの着用義務は、新生児から6歳未満までと道路交通法で定められています。6歳未満の子供をクルマに乗せて運転する場合は、例外として認められている8つのケース以外は、チャイルドシートまたはジュニアシートを必ず使用しなければなりません。チャイルドシートの使用義務違反となった場合は、違反点数1点が加算されます。ただし、反則金はありません。
■子供が6歳になったら、チャイルドシートは使用しなくていいの?
子供が6歳になっても、チャイルドシートやジュニアシートの使用は続けるのがおすすめです。法令上は、チャイルドシートの使用義務は5歳までとなっていますが、身長が140cmになるまではチャイルドシートやジュニアシートを使用したほうがいいでしょう。自動車メーカーはシートベルトが正常に作動する体型を140cm以上として設計しています。そのため、140cm以下の身長の子供をチャイルドシートやジュニアシートに座らせずにシートベルトを着用させると、ベルトが首にかかったりして、クルマが衝突した際などにシートベルト自体が子供に対して深刻なダメージを与える原因にもなってしまいます。