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【自転車運転者講習の対象】知っておきたい自転車の交通違反14種類

【自転車運転者講習の対象】知っておきたい自転車の交通違反14種類

2016年6月1日から、道路交通法が改正され自転車に対する取締りが厳しくなりました。3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上犯した場合は、「自転車運転者講習」を受けなければいけません。本記事では自転車運転者講習を受けなければいけない14種類の違反をご紹介します。

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⏳この記事は約3~4分で読めます。


2016年6月道交法改正 悪質な違反を繰り返すと「自転車運転者講習」

2016年6月1日から自転車に関する道路交通法案が改正されました。
自転車の歩行者に対する死亡事故を減らすために、自転車への取締りが厳しくなりました。

本記事では自転車を運転するときに必ず気をつけておきたい交通ルール14種類をご説明します。

3年以内に2回の取締りまたは2回以上の交通事故で自転車運転者講習

先ほどご紹介した道路交通法の改正によって、3年以内に2回の取締りまたは2回以上の交通事故を犯した運転者は、自転車運転者講習を受ける必要があります。

自動車運転者講習の時間と金額

自転車運転者講習の時間と手数料は下記の通りです。
受講時間:3時間
受講手数料:5,700円

自転車運転者講習を拒否するとどうなる?

自転車運転者講習を拒否した場合は5万円以下の罰金が科されます。

自転車運転者講習の対象になる交通違反14種類

それでは「自転車運転者講習」の対象になる14種類の危険な行為をご紹介します。

1. 信号無視【道路交通法7条】

第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)

歩行者、車両すべてに共通することですが、道路を通行する際は、信号機に従わなければいけません。

罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
  摘発カウント✕1

2. 通行禁止違反【道交法8条1項】

第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

自転車は道路標識で通行禁止の道路を通行してはいけません。

罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】

第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

4.通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項または6項】

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二)
(軽車両の路側帯通行)

自転車は基本的に歩道を走ってはいけません。

■歩道の走行が許可されているケース
・標識で許可された場所
・運転者が13歳未満、70歳以上の高齢者、身体が不自由な場合
・車道で工事が行われているなど、交通状況から止むを得ない場合
のみ歩道の走行が許可されています。

ただし歩道を走行する場合でも必ず歩道の車道よりを走行し、通行を妨げてはいけません。

罰則:2万円以下の罰金
  摘発カウント✕1

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】

第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)

路側帯を走行する場合は歩行者の歩行を妨げてはいけません。歩行を妨げた場合は罰金の対象です。

罰則:2万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

6.遮断踏切立ち入り【道交法第33条第2項】

第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

踏切では、踏切に入る前にかならず停止と安全確認を行わなければなりません。  
ただし、信号機の表示する信号に従う場合は、停止せずに進行することが出来ます。

罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
取り締まりカウント✕1

7.交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】

第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

信号がない交差点であっても、交差点がある場所と同じように交通ルールを守らない場合は罰金の対象です。

罰則:5万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

8.交差点優先車妨害等【道交法第37条】

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(環状交差点における他の車両等との関係等)

自動車と同じく自転車も左折が優先ですので、左折車を妨害すると罰金の対象です。

罰則:5万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

9.環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】

第三十七条の二 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

環状交差点で、他の車両の交通を妨害した場合は罰金の対象です。

罰則:2万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

10.指定場所一時不停止等【道交法第43条】

第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

自転車であっても、自動車と同様に一時停止無視は取締りの対象です。

罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

11.歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
(普通自転車の並進)

自転車は定められて道路標識にのっとって、一時停止、徐行運転を行わなければなりません。

罰則:取締りカウント✕1
  2万円以下の罰金

12.制動装置不良自転車運転【道交法63条の9第1項】

第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

内閣府の自転車の基準により、ブレーキがついていないピストバイクなどは道路での走行は認められていません。

罰則:5万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

13.酒酔い運転【第65条第1項】

第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

自動車と同様、自転車も酒酔い運転は禁止されています。

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

14.安全運転義務違反【第70条】

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号チ、第百十九条第一項第九号、同条第二項)
(運転者の遵守事項)

運転者の遵守事項を守り、安全運転に務めない場合も取締りの対象です。

罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
  取締りカウント✕1

まとめ

自転車運転講習の対象になる14種類の交通違反をご紹介しました。

自転車での交通事故は最悪の場合相手を死に至らせる可能性があります。
常に安全運転を心がけましょう。

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事故・交通事故 自転車

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