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高速道路を時速235キロで暴走し、逮捕された男が乗っていたクルマは?

高速道路を時速235キロで暴走し、逮捕された男が乗っていたクルマは?

2018年3月1日。中央自動車道で法定速度を135キロも上回る、時速235キロで運転した男が逮捕されたニュースが話題となりました。ナンバープレートを取り外した状態で走行していたということにも驚きですが、逮捕された男の刑事処分や行政処分、乗っていたクルマなどについて調べてみました。

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はじめに

2018年3月1日。東京都国立市の中央自動車道で法定速度を135キロ上回る時速235キロで運転した男が道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕されたニュースが話題になりました。

ナンバープレートを取り外した状態で走行していたということで、故意的な速度超過では無いかとも言われています。

今回は逮捕された男性の刑事処分や行政処分、また乗っていたクルマなどについて調べ掲載していきます。

今回の事件の内容

警視庁交通執行課によると、3月1日に道交法違反(速度超過)容疑で41歳の男性会社員を逮捕。

同課の調べに対し、男性容疑者は「自分かどうか分からないので認めない」と否認しているそうです。

今回逮捕された容疑の内容は、2016年1月29日午前4時15分頃、東京都国立市の法定速度時速100km/hの中央自動車道で時速235km/h運転したとのこと。

ちなみに速度超過による逮捕で、時速235km/hは日本国内の事例では今までで最速となるようです。

さらに、この容疑者はナンバープレートが無ければ車両の特定は出来ないと判断したのか、車前面のプレートを外した状態で走行していたようです。

交通執行課は、ナンバープレートを外していたということで、道路運送車両法違反容疑でも書類送検する方針。

同じ車と思われるスピード超過が都内一般道や首都高のオービスで5件以上も確認されており、15年頃から速度超過を繰り返しいる常習犯で、オービスの画像装置から判断されたそうです。

本人は「自分かどうかはわからない」と容疑を否認しているそうですが悪質なだけに実刑は免れないでしょう。

運転していたクルマは?

135km/hにも及ぶ速度超過に焦点が当てられるのはもちろんですが、もう1点注目が集ったのが容疑者が運転していた車種です。

容疑者の運転していた車種はオービスの映像からクライスラーグループのダッジ・チャレンジャーであったと判明しています。

乗っていた「ダッチ・チャレンジャー」のグレードは不明ですが、日本では販売されていない車種のため、購入する場合並行輸入しか方法はありませんが、海外での価格はベースグレードが日本円で300万円台から。

「SRT ヘルキャット」というハイパワーモデルで700万~1,000万円台で購入可能、また2017年には「SRT デーモン」が、価格は未定ながらも、アメリカ3000台、カナダ300台の限定生産となることが発表され話題を呼びました。

ダッチ・チャレンジャーのボディサイズは、全長5,021mm×全幅1,922mm×全高1,450mmのワイドボディ。日本の道路事情を考えるとかなりビッグサイズな車です。

ちなみに高性能モデルの「チャレンジャー SRT ヘルキャット」のスペックは6.2リットルV型8気筒ガソリン「HEMI」にスーパーチャージャーで、最大出力が707馬力、最大トルクが90kg-m/4000rpm、最大トルクが90kgm、0-400m加速タイムは10.8秒で、「最速のマッスルカー」と呼ばれています。

さらに2017年に発表された「SRT デーモン」は、最大馬力850psにも及び、0-100km/h加速は2.3秒、0-400mは市販車最速となる9.65秒をたたき出します。

ダッジ チャレンジャー に707psの「ヘルキャット」、性能公表…0-400m加速は10.8秒 | レスポンス(Response.jp)

https://response.jp/article/2014/07/14/227656.html

米国の自動車大手、クライスラーグループのダッジブランドは7月11日、『チャレンジャー』の「SRTヘルキャット」の性能を公表した。0-400m加速タイムは10.8秒で、「最速のマッスルカー」と宣言している。

チャレンジャーはマッスルなスポーツカーですが、米国NHTSA(運輸省道路交通安全局)の2017年衝突安全テストの結果で最高評価の5つ星に認定されているように安全性能も高い車です。

日本市場ではあまり元気のないアメリカ車ですが、このような形で有名になってしまうのは本意ではないでしょう。

行政処分や刑事処分はどうなるか

今回の事件の違反内容に関し、免許の停止や取消し処分などの行政処分、罰金刑や懲役刑の刑事処分はどうなるのでしょうか。

少なく見積もれば、スピード違反50km/h超の12点、ナンバープレートの表示無く走行していたので、番号標表示義務違反で2点(一時的な違反の重複ではないと考え)の合計14点となります。

14点の累積点数の場合、交通違反等の前歴が無い場合は90日の免許停止処分。
無いと思いますが、万が一14点の加点のみとなった場合は、あまりにも軽すぎます。

速度超過の上、人身事故を起こした等があれば、「危険運転致死傷罪」が適用されますが、今回のケースの場合事故を起こしたわけではありません。
また単独での走行のため「共同危険行為等禁止違反(25点)」にも問えません。

しかし、「危険性帯有者」として認められれば、行政処分としては免許取消しは妥当且つ、免れないでしょう。

下記は危険性帯有者の定義となります。

一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第六項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。

出典:e-Govウェブサイト

135km/hにも及ぶ速度超過と、過去に5回以上にも渡り同一車両と見られる車での違反があるということから、上記八項の「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」に該当すると判断されてもなんら不思議はありません。

※危険性帯有者とされた場合は、違反点数に関わらず免許の停止、取消し処分を下すことができます。

刑事処分に関しても、スピード違反50km/h超で10万円以下の罰金、ナンバープレートを外しての走行だったため道路運送車両法違反とし、50万円以下の罰金が考えられますが、これも行政処分同様に相応の処分が下されることを祈ります。

交通違反時の”罰金”と”反則金”の違い|交通違反申告制度についても説明

https://matome.response.jp/articles/1310

行政罰(処分)、刑事罰(処分)の違いについても説明しています。

最後に。

近年、煽り運転などがの事件や事故が多くありましたが、今回のスピード違反事件も然りドライバーのモラルが問われる事件が増えてきています。

再度自らの褌を締めるといった意味合いでも、交通ルールを遵守する姿勢と自身の運転マナーについて見直していきたいですね。

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