そもそも、名義変更とは?

■名義変更とは、事務手続きの1つ
名義変更とは、自動車に関係する数ある手続きのうちの1つで、その車両の所有者を変更する際に行われるものです。
「名義変更」という言葉がよく使われていますが、正式名称は「移転登録」ですね。
(以降は名義変更で表現することとします)
名義変更を行うときはいつ?

車を譲渡・譲ってもらった時!
名義変更が行われる場面の1つが車を譲ってもらったときです。
車を譲ってもらった場合、自動車保険や各種税金の関係などで基本的にはその車の所有者を変更します。
所有者を変更するということは車検証に載っている使用者の名称や住所などを変更する、つまり名義を変更するということです。
中古車を購入する時!
名義変更を行うタイミング、もう1つが中古車を購入する時です。中古車を購入する際にも名義変更が必要となります。
その車の所有者が別の新しい人となるからです。なお、中古車販売店で中古車を購入するのか、それとも個人売買を利用して中古車を購入するのかによって名義変更を自身でするかどうかも変わってくるんです。
こちらについては後述します。
【名義変更のやり方】 名義変更は自分でもできる!

名義変更は自分ですることが可能です。
必要な書類を持って所定の場所に行けば、問題がなければ円滑に名義変更を終えることができます。
■販売業者経由での購入の場合、名義変更は代行してもらえることも?
販売業者経由で購入した場合などにはそのまま業者に依頼することができます。
名義変更の代行業務を無料(サービス)で行うところもあれば、有料で受けているところもあるのが実情です。
代行業務を入りするとしても、名義変更に必要な書類で自身で用意する必要のあるものもあります。その点は業者の方が教えてくれると思うのでその都度揃えれば大丈夫です。
軽自動車の名義変更にかかる費用は?いくら?

■自分で名義変更をする場合は?
軽自動車の名義変更は無料です。名義変更は詳しくは「自動車検査証記載事項の変更」に該当するもので、この申請手数料は無料となっているからです。
ただし、提出書類である住民票や印鑑証明の発行に費用が発生します。
■業者に名義変更を依頼する場合は?

ナンバープレート
名義変更を業者に依頼して代行してもらう場合の相場は12,000円〜15,000円くらいです。
名義変更と同時にナンバープレートを新ナンバーに変更するかしないか、自賠責保険の名義を変更するか否かでも変わります。
軽自動車の名義変更に必要なもの(個人の場合)

■名義変更の際に、事前に揃えておくもの

軽自動車の名義変更に必要なもので、事前に用意するべきものは以下になります。
・新使用者・新/旧所有者の印鑑(申請依頼書を記入して該当箇所に押印)
・自動車検査証(車検証)
・使用者の住所を証する書面
使用者と所有者が同じ場合には印鑑は使用者の新使用者の印鑑のみで良いです。使用者の住所を証する書面は住民票の写し(マイナンバーの記載無し)または印鑑証明のどちらかを用意しましょう。
■当日の窓口にて用意できるもの
事前準備が必要な上記に加えて、名義変更当日に窓口で用意するものもあります。
・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
・軽自動車税申告書
・自動車取得税申告書
軽自動車の名義変更手続きの流れ
軽自動車検査協会へ行く
窓口に用意されている書類を記入する
書類整備確認窓口へ書類を持って行き書類の確認を行う
地方税申告窓口へ行き、軽自動車税と自動車取得税を申告する
申請書受付窓口に各書類を提出し、車検証を受け取る
といった流れになります。
■1. 軽自動車検査協会へ行く
まずは軽自動車検査協会へ足を運びましょう。軽自動車検査協会それぞれが管轄する地域は異なりますので、車を管理する場所の管轄である軽自動車検査協会で申請を行いましょう。
■2. 窓口に用意されている書類を記入する
軽自動車検査協会へ訪れたら、名義変更の窓口をチェックしてそこへ行き、名義変更に必要な書類の記入方法を説明に沿って記入しましょう。
■3. 書類整備確認窓口へ書類を持って行き書類の確認を行う
窓口で受け取った書類の記入を終えたら、書類整備確認窓口へ必要書類を提出します。書類に不備があった場合、ここで指摘されますので、その際には修正してください。
■4. 地方税申告窓口へ行き、軽自動車税と自動車取得税を申告する
次に、地方税申告窓口にて軽自動車税と自動車取得税を申告します。
自動車取得税は名義変更する車両の時価額が50万円以下の場合には免税となるので、取得税を支払う必要がありません。
■5. 申請書受付窓口に各書類を提出し、車検証を受け取る
これで全ての必要書類を終えましたので、最後に申請書受付窓口へそれらを提出します。提出してから少し待っていると、名義変更された新たな車検証が渡されます、これで名義変更は完了です。
軽自動車の名義変更における車庫証明について

軽自動車の名義変更には自動車保管場所証明書(車庫証明書)が不要です。
しかし、地域によっては名義変更を終えてから14日以内に警察署へ届け出を行う必要があります。ですので、名義変更を自身でされる場合にはまず警察署へその件について問い合わせておくと良いでしょう。
おまけ:メルカリの車売買では「あんしん自動車保証」を導入?

メルカリは、フリマアプリ「メルカリ」にて、安心・安全に手間なく自動車の売買ができる「メルカリあんしん自動車保証」制度と「車検証2次元コード出品」機能を導入すると発表しています。
メルカリでは2016年5月より自動車車体の取扱を開始していますが、購入経験者アンケートによると、約40%から「取引後の車両の保証が欲しい」、約35%から「陸送や名義変更等の事務手続きサポートが欲しい」との意見が集まっています。
また、出品経験者の約30%からは特に「出品をもっと簡単にしてほしい」との声も。
メルカリではこれらを受けて、今回新たに自動車を安心・安全に購入するための「メルカリあんしん自動車保証」と、手間なく出品するための「車検証2次元コード出品」機能を開始予定です。
■メルカリ:車の名義変更代行が可能に?

メルカリあんしん自動車保証では、出品時に特定の条件を満たす車両を対象に、取引完了後、3か月間「走る・曲がる・止まる」に関わる自動車修理を無料で提供する。主な保証対象車両の出品時条件は「国産車である」「年式が10年以内である」「走行距離が10万km以内である」「車検証が有効期限内である」「出品者による車両の動作チェック済みである」など。
また、車検証2次元コード出品は、車検証の2次元コード(QRコード)にスマートフォンのカメラをかざすだけで、メーカー名や車種・車検証の期限などの商品情報が自動入力される新機能。手間なくかんたんに出品することができる。
このほか、自動車輸送会社と連携し、取引画面上から車両の陸送や名義変更代行が申し込み可能になった。
なお新機能はiOSより先行導入し、Androidに関しては順次導入を予定している。
まとめ
今回は軽自動車の名義変更について、名義変更の定義や必要書類ならびに実際に名義変更する際の手順を紹介しました。名義変更はどの車も陸運局で行うと思いがちですが、軽自動車の名義変更に関しては軽自動車検査協会で行いますので、間違えないように注意しましょう。
よくある質問
■名義変更が必要になるのはどんな時?
車を譲ってもらった場合や中古車を購入した場合、自動車保険や各種税金の関係などで車検証に載っている使用者の名称や住所などを変更する必要があります。
■名義変更は自分でもできるの?
自分で必要な書類を持って軽自動車検査協会に行けば、所定の手続きを行えば名義変更が可能です。