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【道交法改正】原付二種(AT小型二輪)が最短2日で取得可能に!

【道交法改正】原付二種(AT小型二輪)が最短2日で取得可能に!

警察庁は2018年7月に原付二種免許(AT小型二輪)に関する道路交通法施行規則を改正しました。これによって普通免許保持者が原付二種免許(AT小型二輪)を取得する際に1日に受けられる時限数の上限が引き上げられ、原付二種免許(AT小型二輪)の取得が最短2日となったのです。本記事では、施行規則改正前後で何が変わったのか、また改正の意図は何なのかを説明します。

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施行規則の改正で原付二種(AT小型二輪)免許は最短2日で取得可能に!

2018年4月、警察庁は、普通自動車免許保持者が、原付二種(AT小型二輪)の取得にかかる教習時間を短くし、最短2日間で取得できるように道路交通法施行規則を改正する予定であることを発表しました。

4月の発表当時はあくまで検討・調査を進める段階でしたが、2018年7月11月に道路交通法施行規則の改正が行われたことによってAT小型限定普通二輪免許を最短2日で取得することが可能となったのです。

本記事では、今回の道路交通法施行規則の改正の前後で原付二種(AT小型二輪)免許の取得がどのように変化したのか、およびそのねらいは何だったのか(であったか)をご紹介します。

AT小型限定普通二輪免許に係る1日の技能教習時間の上限等の見直しについて

原付二種(AT小型二輪)免許に必要な教習時限数

原付二種免許(AT小型二輪)は、クラッチ操作不要のオートマチック車限定で排気量125cc以下のバイクが運転できる免許です。原付二種(小型二輪)のバイクは排気量によって50cc〜90ccのものは黄色ナンバー、90cc〜125ccのものはピンクナンバーがつけられています。

普通免許の保持者が原付二種免許(AT小型二輪)を取得する場合には時間教習を受ける必要があります。免許取得で必要な教習の時限数は改正前と改正後で変わっておらず、まとめると以下の通りです。

【必要な教習の時限数(改正前/後)】
・技能教習…8時限(1段階-5時限、2段階-3時限)
・学科教習…1時限
※警察庁のサイトを基に作成

つまり、教習の時限数が変わらず(少なくなる)に最短2日で原付二種免許を取得できるようになったということは、1日に受けることのできる教習の数・時間が変更されたということがわかります。

1日目から第2段階の教習を受けることができるようになった

原付二種免許(AT小型二輪)の取得に必要な時限数をそのままで2日で取得することができるようになった理由は、端的には1日目から第2段階の教習を受けることができるようになったことです。以下で解説します。

技能教習時間の上限の関係で最短でも3日間必要だった

改正前および改正後の道路交通法施行規則のどちらでも、教習生の疲労を考慮して「技能教習を1日に受けられる時限数」や、「連続して受けられる時限数」が定められています。改正前の道路交通法施行規則で定められている技能教習に関する時限数の規則は下記の通りです。

【改正前の道路交通法規則】
第1段階…1日あたり2時限まで
第2段階…1日あたり3時限まで
1日に受けられる合計の時限数…3時限まで

こうした道路交通法施行規則に従って教習を受けると、普通免許の保持者は最原付二種免許(AT小型二輪)の取得に最低でも3日間かかっていました。

改正技能教習の上限時間が増えた

しかし2018年7月10日の改正によって、1日当たりの技能教習は第1段階で3時限・第2段階で4時限、そして1日で合計4時限まで技能教習を受けることができるようになったのです。問題なく進めば、1日目で第1段階を終えて第2段階の教習を1時限受け、2日目に第2段階の残り4つの技能教習と学科を修了すれば技能・学科教習ともに全て終える計算となります。

このようにしてAT小型限定普通二輪免許(AT小型限定免許)の取得期間が最短で2日となりました。つまり週末の土日休みを使って取得することも可能となったのです。

なぜ原付二種免許(AT小型二輪)の取得期間を短くするのか?

2018年7月11日に行われた道路交通法施行規則の改正は、メーカーや業界の悲願だったと言われています。ここでは改正の背景をご紹介します。

原付き(50cc)バイクの需要減

今回の改正には、原付き(50cc)バイクの売上が落ち込んでいることが深く関係しています。原付き(50cc)バイクはかつて国内二輪販売の4割以上を占めていましたが、国内での売上は落ち込んでいます。

また、燃費・排ガス規制が強化されたことから生産や販売中止をするモデルが相次いでおり、ホンダ「モンキー」も生産を終了し、125ccモデルとして復活していました。

さらに、原付き(50cc)規格は日本独自の規格であり海外展開が難しいことなどからより一層、原付き(50cc)バイクの展開に対し、厳しい状況が続いていました。

そうした状況を打破するための打開策として、道路交通法施行規則の改正が行われたというわけです。

ちなみに原付第一種および原付第二種の保有台数は2018年3月末時点で5,353,473台・1,752,278台となっていました。2019年度の保有台数が確認できないため効果の有無はわかりません。

JAMA

原付二種免許(AT小型二輪)のメリットは?

原付二種には下記のように消費者に多くのメリットがあります。
【消費者にとってのメリット】
・原付きのように2段階右折の義務がない
・法定最高速度が60km/h
・安い維持費と自動車税

また、バイクを生産するメーカーにとっては下記のようなメリットがります。
【メーカーにとってのメリット】
・125cc規格は世界に販売ができる
・落ち込んでいるバイク売上に貢献できる

バイク離れが続くメーカーとしては、原付二種免許(AT小型二輪)を週末で気軽に取れるようにすることで新しい需要を生み出したい考えがありそうですね。

まとめ

いかがでしたか?本記事では普通免許を持っている方が原付二種免許(AT小型二輪)を取得する際の教習日数が短縮される可能性についてご紹介しました。従来よりも短期間で取得することができるようになりましたので、AT小型二輪に乗ってみたいと思った方は最短取得に挑戦してみてください。

注意:販売が終了した50cc「モンキー」は125ccとなって東京モーターショー2017にて発表、その後市販予定モデルとして東京モーターサイクルショー等で出展されましたが、ギア操作を伴うため原付二種免許(AT小型二輪)では運転はできません。

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