免許更新期間とは?有効期間と更新期間
更新期間を知ろう
運転免許を維持し続けるためには、免許の有効期間と更新期間の把握が欠かせません。詳しくは後述しますが、せっかく運転免許を取得したとしても更新しなければ失効し、その効力を失ってしまうことになります。
そこで、まずは運転免許の有効期間と更新可能な期間についてご紹介しましょう。
■免許の有効期間は3年?5年?
まずは免許の有効期間です。年齢や違反により免許の有効期間は、免許取得後5年未満の方や違反運転者、71歳以上の高齢者は3年、更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える70歳は4年、過去5年間に軽微な違反1回以下の方は5年です。
免許更新時の講習区分は「優良運転者講習」「一般運転者講習」「違反運転者講習」「初回更新者講習」「高齢者講習」の5つに分けられます。
優良運転者講習
優良運転者講習に区分されるのは5年以上の間、5年以上継続して運転免許証を所有しており、なおかつ無事故無違反の方が対象です。通称「ゴールド免許」と呼ばれる帯の色がゴールドの免許証になります。優良運転者講習の区分になると免許の有効期間は5年になります。
一般運転者講習
免許取得から5年以上で、5年以内に無事故無違反または点数3点以下の軽微な違反が1回のみの方が一般運転者講習に区分されます。一般運転者講習の場合も、免許の有効期間は5年です。
違反運転者講習
違反運転者講習は、免許取得から5年以上で、重大違反を起こすなど一般運転者講習の条件を満たしていない方が対象です。違反運転者講習の場合、免許の有効期間は3年になります。
初回更新者講習
初回更新者講習は、その名の通り免許を取得して最初の更新で、免許取得から5年未満かつ無事故無違反または点数3点以下の軽微な違反が1回のみの方が対象です。免許を取得してから最初の有効期間は3年で初回更新になります。
高齢者講習
更新日等における年齢が70歳以上の方が対象です。更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える70歳は4年、71歳以上で更新すると次の有効期間は3年になります。
免許証には有効期間が明記されており、誕生日の1ヶ月後になっています。
更新はがきが届く時期
運転免許の有効期間が迫ってくると、運転免許の登録住所宛に都道府県公安委員会から更新を案内するはがきが届きます。このはがきの正式名称は「運転免許更新連絡書」といい、通称「更新はがき」と呼ばれています。
更新はがきは、免許証有効期間満了日前の誕生日の35日程度前に届きます。
更新はがきには、免許更新が可能な期間や手続きを行える運転免許センターや試験場の所在地、更新区分や手数料などが記載されています。原則として免許更新手続きの際に更新はがきの提出が必要になりますが、更新はがきを紛失してしまった場合でも、手続きの際に窓口でその旨を伝えれば手続きは可能です。
いずれにしても、更新はがきには、更新期間や必要事項など大事な情報が記載されていますので、大切に保管しておきましょう。
■免許の更新期間はいつからいつまで?
免許は有効期間前であればいつでも更新ができるわけではなく、更新できる期間が決まっています。
免許の更新期間は、更新年の誕生日の1ヶ月前から誕生日から起算して1ヶ月を経過する日まで。最終日が土日祝休日・年末年始の休日期間の場合には、その翌日(土曜日の場合は月曜日)まで更新期間が延長されます。
免許証に記載されている有効期限の前後1ヶ月ではないという点は要注意です。有効期限から考えると、その直前の2ヶ月が更新期間となります。
免許の更新期間については前述の更新はがきにも記載されていますが、定期的に免許証に記載されている有効期限を確認して、意識しておくようにしましょう。
■免許の有効期間が過ぎると無免許
前述の通り、免許更新をせずに有効期間が過ぎてしまうと、免許は失効します。免許を失効中に運転をしてしまうと、無免許運転になります。
もし、有効期間が過ぎた状態で事故や違反などを起こしてしまったらどうなるでしょうか。無免許運転の罰則もプラスされ、罪が重くなるだけでなく免許の再取得も難しくなってしまいます。
■うっかり失効への救済はある?
日々忙しい毎日を過ごしていれば、免許の更新を忘れていたり、有効期限が近いことに気づかずに、うっかり免許を失効させてしまうケースもあるでしょう。この場合、また一から免許を取得しなければならないのでしょうか。
免許を失効してしまっても、一定の条件の範囲内であれば、筆記・技能試験免除で免許の再取得が可能です。
条件は、失効後6ヶ月(長期の海外出張や災害、病気入院などやむを得ない理由のため、失効後6か月の間に手続できなかった方は、失効日から起算して3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日から起算して1ヶ月)であれば、運転免許センターなどで「特別新規申請」という手続きを行うことによって、新たに運転免許を取得できます。
運転免許の更新手続き
更新手続きでは何をする?
免許の有効期間や更新期間については説明しましたが、更新の手続きについては、どこでどのようにすればいいのでしょうか。続いては、免許の更新手続きについて紹介します。
■免許の更新ができる場所
免許更新は住民票のある都道府県の運転免許センターや運転免許試験場、警察署などで行えます。ただし、警察署での更新は優良者更新に限定されているケースがあるので注意しましょう。
運転免許センターや運転免許試験場であれば、どの区分でも更新できるので、更新はがきを紛失するなどして更新区分がわからない場合には、運転免許センターや運転免許試験場に行くのが確実です。
■免許更新の受付時間
免許更新の受付時間は、優良運転者、一般運転者、初回更新者などの区分によって異なります。また、各都道府県の運転免許センター、運転免許試験場、警察署などでも時間が一律ではありません。
送付されてきた「更新はがき」に受付時間と場所が記載してあるのと、ホームページなどでも受付時間を確認できるでしょう。
なお免許更新は、日曜日の午前中や大型連休中に混みあうことが多いので、時間にゆとりを持って手続きに向かうことをおすすめします。
■免許更新手続きの流れ
まずは免許の更新に必要なものを揃えましょう。
手続きに必要なのは運転免許証と更新はがき、印鑑と手数料です。氏名や本籍などに変更がある場合は、本籍記載の住民票も必要になります。住所のみの変更の場合は、新しい住所が記載された保険証などを持参してください。また、普段から眼鏡や補聴器などを使用している方は、忘れずに持っていきましょう。
高齢者講習などの対象者の場合は、受講後6ヶ月以内の講習修了証明書も必要です。
運転免許センターなどでの手続きは、受付をして申請書に必要事項を記入し、講習区分に応じた収入証紙を購入します。そして適性検査、更新審査、写真撮影を受けて区分にあわせた講習を受けます。講習が終わると新しい免許証を受け取れます。
更新はがきを紛失した場合
更新はがきを紛失してしまっても、免許証の更新は行えます。
更新場所の受付窓口で、「更新はがきを紛失してしまった」と伝えれば大丈夫。免許証の区分や本人確認で多少時間はかかりますが、問題なく更新できます。
■外国籍でも更新の手続きは変わらない?
基本的に、外国籍のドライバーでも更新手続きの内容は変わりません。通常の更新で必要となる書類に加えて、「在留資格が確認できる書類」を持参すれば大丈夫です。
なお、新規に運転免許を取得する、日本の免許証の国籍・氏名・生年月日を変更する、外国免許から日本の免許に切り替える、日本の免許証を再取得する、取消処分者講習を受講するといった手続きの際は、住民票や旅券が必要となる場合があるので事前に確認をしましょう。
■免許更新の所要時間・費用
免許更新の所要時間は、更新区分によって異なります。もっとも時間がかかるのは、初回更新と違反者更新です。講習の時間が2時間かかるので、受付などの時間を加えると半日程度はスケジュールを空けておくことをおすすめします。
一般講習は1時間、優良者講習は30分なので、施設の混み具合などによっても更新にかかる時間には差がありますが、受付などにかかる時間を考えても2時間程度で免許更新を終えられるでしょう。
免許更新の費用は講習区分によって異なりますので、更新はがきや管轄の警察署のHPなどで事前に確認しておくようにします。参考として2022年10月現在の手数料は、優良更新が3,000円、一般更新が3,300円、違反更新および初回更新が3,850円となっています。
運転免許に関する各種手続き
運転免許に関する手続きは更新だけではありませんが、更新以外の手続きは定期的に行うものではないので、いざ必要なときにどうすればいいのかわからなくなりがちです。
そこで、最後に運転免許に関する各種手続きについて紹介します。
■免許をなくした時の手続き
免許証は運転時に常に携帯する必要がありますので、紛失に気づいたらすぐに再交付を受ける必要があります。
免許証の再交付は住民票のある都道府県の警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで手続きができます。必要なのは身分証明書と印鑑、写真で、申請書類などはその場で作成します。
■失効や取り消し後の再取得は可能?
免許を失効してしまったり違反などによって取り消されてしまった場合も、再取得は可能です。先ほど紹介した特別新規申請の対象外であったとしても、再度試験を受けることによって再取得することができます。
ただし、免許取り消しの場合は前歴回数や累積点数などによって、運転免許を取得できない「欠格期間」が発生することを忘れてはいけません。最短でも1年、最長で10年間は欠格期間となり運転免許の再取得ができず、欠格期間を終えても、取消処分者講習を受けなければ、運転免許取得資格を得られません。
運転免許を取り消されてしまうと、長期間運転免許の取得ができなくなる可能性があるので、そのような事態にならないよう日頃から安全運転に努めましょう。
■海外滞在中に免許更新の期限が切れてしまう場合
免許更新は期間内に行わないと免許証が失効となってしまいますが、海外に滞在しているなどの「やむを得ない理由」があると認定された場合は、試験の一部が免除されて、免許証を再取得できます。
本来更新すべき期限から6カ月以内であれば、通常の免許更新と同じ手続きで、運転免許証の再取得が可能です。また本来更新すべき期限から6カ月を超えて3年以内、しかも帰国から1カ月以内であれば、やはり学科試験と技能試験が免除されて通常の免許更新と同じ手続きで再取得できます。
しかし更新期限から3年を超えてしまうと、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例」が認められず、新規で運転免許証を取得することになります。
なお、海外滞在中であったことやその期間を証明する必要がありますので、パスポートなどを準備しておきましょう。
■レーシック手術で視力が回復した場合
レーシック手術などで視力が回復した場合、更新手続きの際に担当者に伝えれば、解除手続きをしてくれます。視力検査を実施し、基準に合格すれば晴れて条件解除です。
もし免許更新のタイミングではないときに眼鏡条件を解除したい場合は、運転免許センターや手続きできる警察署で、「限定解除申請書」を提出し、必要な視力検査を受けましょう。合格すれば、条件解除できます。
■留学する場合、免許更新期間前に手続きはできるのか
留学などの理由で通常期間に免許更新ができない場合、更新期間前に免許更新が可能です。
1年以上先であっても期間前更新は可能なので、まずは担当警察署などに相談してみましょう。なお、留学が理由の期間前更新であれば、海外渡航を証明する書類(通常はパスポート)の確認が必要となります。
まとめ
免許更新を忘れずに
今回は、更新期間や免許更新の流れなどについても紹介しました。
お金と時間をかけて運転免許を取得しても、更新をしなければ免許は失効してしまいます。運転免許を失効しないために、更新はがきがきたら、すぐに更新日を調整してスケジュールにいれるなど、免許更新を忘れないように気を付けましょう。
よくある質問
■運転免許の有効期間は何年?
運転免許の更新区分(優良更新、一般更新、初回更新、違反者更新)によって更新期間は異なりますが、通常、有効期間は3年、または5年です。
■運転免許の更新期間はいつ?
運転免許の更新期間は有効期限満了日前の誕生日の前後1ヶ月です。
■ブルーの免許更新は何年ごと?
ブルー免許の有効期間は3年〜5年です。
ブルー免許で、区分が「一般運転者」の方は有効期間が5年ですが、70歳の方は有効期間が4年、71歳以上の方は有効期間が3年となります。
加えて、ブルー免許で「初回更新者」と「違反運転者」の方は有効期間が3年となります。