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【不正改造の取締り】取締り基準、ポイント9つ&罰則内容や通報先は?

【不正改造の取締り】取締り基準、ポイント9つ&罰則内容や通報先は?

本記事では不正改造の取締り対象になるポイント9つと、罰則と取締の流れ、不正改造車を見かけた際の通報先までまとめてご紹介いたします。

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⏳この記事は約3~4分で読めます。


不正改造車排除の動きが強まる

国土交通省は昨年2017に6月を「不正改造車を排除する運動」として取締強化月間と定めました。

今年も6月が取締強化月間と予想されていますが、改めて不正改造車の定義や、罰則とその流れ、不正改造にあたる例をみてみましょう。

不正改造車、2017年度は1027台…排除強化月間で | レスポンス(Response.jp)

https://response.jp/article/2017/08/26/298976.html

国土交通省は、2017年度の「不正改造車を排除する運動」強化月間に実施した街頭検査の結果、整備不良車・不正改造車合計307台に整備命令を発令したと発表した。

不正改造車の定義と罰則の内容は?

まずはじめに、「不正改造・違法改造」の定義とは何なのでしょうか?
道路運送車両法の記載を元にチェックしてみましょう。

道路運送車両法第99条の2には以下のように不正改造の定義が示されています。

何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)

つまり、保安基準に適合しない改造が施された車=不正改造車 ということです。

不正改造車に対する罰則はどんなものか、続けて確認してみましょう。

不正改造車に対する罰則

これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)

不正改造車に対する罰則は、交通違反の点数制度ではなく6ヶ月以下の懲役または30万円以下の懲罰という非常に厳しいものになっています。

不正改造車として取り締まられるとどうなるの?

まず、警察に不法改造車として取締りを受けた車両のフロントガラスには下記のような整備命令標章のステッカーが貼られます。


この整備命令標章ステッカーが貼られた日から起算して、
15日以内に保安基準に適合するように整備を受け、運輸支局で検査を受ける必要があります。

もしこの整備命令を無視した場合は、50万円の罰金や車両の使用停止命令がの対象となっています。

また、この整備命令標章ステッカーを剥がすことも禁じられており、同様に車両の使用停止命令の対象になってしまいます。

車検を通っていれば安心、保安基準ってなに?

「道路運送車両の保安基準」という項目があり、これが保安基準と呼ばれているものです。

車検を通っていれば安心です

車検では、「道路運送車両の保安基準」をもとに作成された「審査事務規程」をもとに車検を通すかが判断されています。

そのため、車検を通った車は「道路運送車両の保安基準」を満たしていることになります。

保安基準と具体的な不正改造の例

1. ライトの灯火色の変更

ライトの灯火色の変更は重大な事故につながるため、禁じられています。
下記の表を元に、保安基準で定められた灯火色の色であるか確認しましょう。

また、イカリングと呼ばれるLEDライトの取り付けについては必ず車検に通るかの確認をしてから自己責任の範囲内で改造しましょう。

2. 運転席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け(保安基準第29条)

画像はイメージです

運転手の視界が著しく暗くなり事故につながるため、運転者や助手席の窓ガラスには可視光線の透過率70%未満の着色フィルム等の貼り付けが禁止されています。

また、リアガラスと後部座席の窓には着色フィルムの透過率に関する規定はありませんが、あまりに透過率が低いものは警察から注意を受ける可能性があります。

3. 規格外の軽油使用や、噴射ポンプの改造(保安基準第31条)

環境保護の観点と、後方の視界不良につながるため、
規格外の軽油の使用や、噴射ポンプを改変することは禁止されています。

4. タイヤ.ホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し(保安基準第18条)

タイヤ、ホイールのはみ出しに関しては2017年6月22日に保安基準の改正があり、以前よりも規制が緩和されました。

(3)次に該当する車枠及び車体は、(2)の基準に適合するものとする。(細目告示第 22 条第 3 項関係、細目告示第 100 条第 2 項関係) ① 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を 通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる走行装置 の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分 の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。 この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動 車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽 自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中 心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場 合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。

上記の文章を簡単にご説明すると

・乗用の自動車は10mm未満のタイヤの突出(通称:ハミタイ)はしても良い
という改正ですが、ホイールの突出は許可されていないという点についてはご注意下さい。

5. リアバンパーの切断・取り外しや排気管の開口方向の改造(保安基準第18条の2)

リヤバンパーをカットまたは取り外すことで追突した車両が重大な事故に巻き込まれる可能性が上がるため、リヤバンパーのカットまたは取り外しは禁止されています。

また、後ろ向きについている排気管を横に向けると排気ガスが歩行者等に直接かかることになるため、これらも禁止されています。

6. マフラーの切断・取り外し(保安基準第30条)

マフラーの切断や取り外しは、環境保護の観点から禁止されており、不正改造とみなされます。

また、マフラーの排気方向に関しては2017年6月22日に保安基準の改正があり、以前よりも規制が緩和されました。
改正前はマフラーの排気方向は後方のみに限定されていましたが、改正後はどの方向にマフラーを取り付けても良くなりました。

この改正により、海外SUV車の横向きマフラー車種も通常通り車検を通ることができるようになりました。

交通の妨げとなる鋭利なマフラー(通称:竹ヤリマフラー) は今まで通り、規制対象である点に注意して下さい。

7. 前面ガラス等への装飾板の取り付け

運転者の視界の妨げになるため、フロントガラス等への装飾は禁止されています。

特に大型トラックに多い装飾でしたが、最近見かけること減りました。

8. 基準外のリアウイングやリアスポイラーの取り付け

車体からはみ出したウィングは歩行者に接触するおそれがあり危険であるため、基準外のウィングの取付けは禁止されています。

スポーティなイメージを愛車に付加できるリアウィングですが、車体からははみ出さないようにしまししょう。

9. (大型貨物車のみ)速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取り外し

大型貨物車は交通事故を防ぐために90km/hの速度抑制装置が取り付けられていますが、これらの装置の解除・または取り外しは重大な事故につながるため禁止されています。

不法改造を見つけたら通報・110番

以上、不正改造となるポイントと罰則などをまとめて紹介させて頂きました。

不正改造は、交通事故につながる非常に危険な整備状態ですので絶対におこなわないようにしましょう。
また、道路で不正改造車を見かけた場合は管轄の警察に連絡しましょう。

過去5年で不正改造車が激減?東京オートサロン会場周辺の街頭検査

https://matome.response.jp/articles/1193

毎年恒例の東京オートサロン会場周辺での特別街頭検査。2013年〜2018年までの過去5年間のデータを並べて掲載しています。

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