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【居眠り運転】タクシー、バス、トラック事業者の睡眠不足チェックが必須に

【居眠り運転】タクシー、バス、トラック事業者の睡眠不足チェックが必須に

国土交通省は居眠り運転の事故防止のために、タクシー、高速バス、トラックなど事業者を対象にした旅客自動車運送事業運輸規則と貨物自動車運送事業輸送安全規則を2018年6月1日から改正します。本記事ではその内容をご紹介します。

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乗務員が睡眠不足の場合は運転はさせてはいけない決まりに

国土交通省は旅客自動車運送事業運輸規則と貨物自動車運送事業輸送安全規則を2018年6月1日から改正します。本記事では今回改正される規則についての詳細をご紹介します。

今回の改正の対象となるのはタクシー、バス、高速バスなどを運営する旅客自動者運送事業者、長距離トラックなどを運営する貨物自動車運送事業者です。

なぜ睡眠不足が問題になったのか?

こうした睡眠不足などに関する規則の変更はこれまでの事故などが影響しています。

例えば、2012年4月の「関越自動車道高速バス居眠り運転事故」では時速90〜100kmで防音壁に衝突し、乗客46人全員が死傷する事故が起きました。当時の運転手は「居眠りをしていた」と証言しており、運転手の過密スケジュールや居眠り運転、が問題になっていました。

また2016年1月の「軽井沢スキーバス転落事故」の原因は睡眠不足ではありませんが、通常と違う運行ルートで速度を出しすぎた結果、乗員・乗客41人が死傷し、依然として改善されない運転手の過密スケジュールや事業者のずさんな運行管理が露呈する結果となりました。

事業者向けの法律改正、なにが変わった?

睡眠不足の運転手に運転させてはいけない決まりに

今回の改正では、事業者が乗務員を事業用自動車に乗せてはいけない理由として「睡眠不足」が追加されます。下記では例として旅客自動車運送事業運輸規則の第21条5項をご紹介していますが、「睡眠不足」は文章中に明確に表現はされていませんでした。

(改正前)第21条 5項
旅客自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

改正後は、「睡眠不足」という単語が文中に追加され、睡眠不足によって安全な運転ができない乗務員は事業用自動車に乗務させてはならないと明言されています。

(改正後)第21条 5項
旅客自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

点呼で「睡眠不足を確認」が必須に

また、事業者には乗務員の事業用自動車に乗る前に「点呼」が定められていますが、「睡眠不足」が点呼の確認内容として追加されました。ちなみに点呼は対面、電話などその他の方法で行われています。

下記では例として旅客自動車運送事業運輸規則の第24条3項をご紹介していますが、「睡眠不足」は文章中に明確に表現はされていませんでした。

(改正前)第24条 3項
疾病、疲労、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

改正後は、「睡眠不足」という単語が文中に追加され、点呼で睡眠不足によって安全な運転ができない恐れの有無を確認しなければならないとなっています。

(改正後)第24条 3項
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

運転者も「睡眠不足の報告」が尊守事項に

また、運転手の尊守事項にも運転前、運転中に睡眠不足を感じた際はすぐに事業者に申し出ることが追記されました。

第50条
3の2
疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
3の3
事業用自動車の運行中疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。

まとめ

本記事では、睡眠不足を防ぐために2018年6月1日から施行される旅客自動車運送業者と貨物自動車運送業者の規則改正についてご紹介しました。

事業者に対する規則に「睡眠不足」が明記されることで、同様の事故が防げられるよう期待したいですね。

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