免許証の住所変更は無料|新住所の都道府県で手続きし、必要書類は免許証の持ち方で変わる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの場所 | 新住所の都道府県の警察署・運転免許センター・運転免許試験場など |
| 持っていくもの | 運転免許証(2枚持ちなら両方)と、新住所を確認できる書類 |
| 受付 | 平日の日中。日曜に受け付ける試験場・センターがある都道府県もある |
| 手数料 | 無料 |
| 期限 | 道路交通法では「速やかに」 |
※マイナ免許証のみを持ち、住所変更ワンストップを利用している人は、警察への届出は要りません。
手続きは、①市区町村で住民票とマイナンバーカードの住所を変える(転入届・転居届)、②警察署などで免許証の住所変更を届け出る、の順に進めます。マイナンバーカードの住所は警察では変えられないので、市区町村での変更を先に済ませておきましょう。
従来の運転免許証を持っている人は、窓口で免許証の裏面に新しい住所を記載して返してもらえます。免許証を作り直すわけではないので、手数料はかかりません。
持ち方で手続きが変わる|免許証のみ・2枚持ち・マイナ免許証のみ
2025年3月24日からは、マイナンバーカードに免許の情報を記録した「マイナ免許証」も選べるようになりました。持ち方によって、警察での手続きと持っていくものが変わります。
| 持ち方 | 警察での手続き | 持っていくもの | 新住所の確認方法 |
|---|---|---|---|
| 運転免許証のみ | 必要 | 運転免許証 | 住民票の写しやマイナンバーカードなど、新住所が分かる書類 |
| 2枚持ち(免許証とマイナ免許証) | 必要 | 運転免許証とマイナ免許証の両方 | マイナンバーカードの提示(記載の住所で確認) |
| マイナ免許証のみ | ワンストップを使っていれば不要。使っていなければ必要 | マイナ免許証 | マイナンバーカードの提示 |
2枚持ちの人は、運転免許証とマイナ免許証の両方を持っていきましょう。片方だけでは手続きが終わりません。
マイナ免許証のみなら住所変更ワンストップで警察への届出が不要|条件は3つ
住所変更ワンストップを使えば、市区町村で住所を変えるだけで、免許の住所も自動で書き換わります。使えるのは、次の3つを満たす人です。
- マイナ免許証のみを持っている(2枚持ちは対象外)
- 事前に、住所変更ワンストップの利用開始手続きを済ませている
- 市区町村で住所を変えるとき、新しい署名用電子証明書を発行してもらう
利用開始の手続きは、運転免許センターや試験場、一部の警察署で受け付けています。その場でマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)を入力するので、番号を控えてから行きましょう。
条件がそろっていれば、市区町村に届け出た原則2日後に免許の住所も変わります。見落としやすいのは署名用電子証明書で、住所を変えると失効するため、新しい証明書を発行しないと自動では切り替わりません。市区町村で住所変更を届け出るときに、あわせて発行してもらいましょう。
なお、署名用電子証明書の有効期限が切れたあとに再び使うときは、マイナポータルから利用開始の手続きをし直すことも可能です。
マイナ免許証にするか、2枚持ちにするかの選び方はこちらで詳しく解説しています。
マイナ免許証のデメリット7つ|2枚持ちが7割の実態と、手数料・戻し方【2026年】 | カーナリズム
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手続き場所|新住所の都道府県内の警察署・運転免許センターなど。一部の警察署は対象外
手続きするのは、新しい住所がある都道府県の警察署や運転免許センター・試験場などです。都道府県によっては交番でも受け付けます。ただし、住所変更を受け付けていない警察署もあり、その場所は都道府県ごとにばらばらです。
他の都道府県から引っ越してきた人は、新しい住所の都道府県で手続きします。都道府県をまたいで引っ越したときは、新しい住所地の公安委員会に届け出ると道路交通法94条で決まっているためです。前に住んでいた県の警察署では受け付けてもらえません。
■土日対応は都道府県で違う|日曜に受け付ける試験場・センターもある
日曜に住所変更を受け付ける運転免許試験場・センターがある都道府県もあれば、平日しか受け付けない都道府県もあります。
平日に休みを取れないなら、お住まいの都道府県警察のホームページで、日曜に開いている窓口があるかを見ておきましょう。
警察署で免許の手続きをするときの流れはこちらで詳しく解説しています。
警察署で免許を更新するまでの流れを徹底解説! | カーナリズム
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必要書類|免許証と、住民票の写しやマイナンバーカードなど新住所が分かる書類
運転免許証のみの人は、免許証と、住民票の写しや本人宛ての郵便物など新しい住所を確認できる書類を1つ持っていきます。新しい住所を確認できる書類の例は、次のようなものです。
- 住民票の写し(発行から6か月以内、マイナンバーの記載がない、コピー不可といった条件がつく場合がある)
- マイナンバーカード
- 新住所に届いた郵便物(消印付きなど)
- 健康保険の資格確認書
- 公共料金の請求書・領収書
使える書類と条件は都道府県ごとに少しずつ違うため、手持ちの書類で足りるか迷ったら、出かける前にお住まいの都道府県警察の案内で確かめてください。
※外国籍の人が新しい住所を確かめる書類は、在留カード、特別永住者証明書、特定事項が記載された住民票の写しに限られます。
■代理人に頼める?|頼める場合はあるが、委任状などの条件は都道府県で違う
代理人に頼めるかどうかと、そのときに要る書類は、都道府県警察ごとの違いが大きいところです。委任状があれば代理人でも手続きできる都道府県もあれば、委任者と同じ住民票に載っている人に限る都道府県もあります。
代理人の身分証明書を求められることもあるので、頼む前に、お住まいの都道府県警察の案内で条件を確かめましょう。
住所変更にかかる時間|公式の目安はなし。受付終了に余裕を持って行く
従来の運転免許証を持っている人は、届け出た内容を確かめたあと、免許証の裏面に新しい住所が記載されます。何分かかるかの公式の目安はなく、待ち時間は窓口の混み具合しだいです。
気をつけたいのは受付の締め切りで、16時〜16時30分ごろに受付を終える窓口や、昼をはさんで受付を止める窓口もあります。
実際の受付時間はお住まいの都道府県警察で確かめ、必要書類をそろえて、時間に余裕を持って出かけましょう。
期限は「速やかに」|14日は転入届の期限。放置すると2万円以下の罰金又は科料
免許証の住所変更に、「◯日以内」という決まった日数はありません。道路交通法94条は、住所が変わったら「速やかに」届け出るよう定めています。
よく聞く「14日以内」は、市区町村への転入届の期限です。住民基本台帳法22条で、転入した日から14日以内に届け出ることになっています。免許証の手続きとは別の期限なので、混同しないようにしてください。
届け出ないまま放っておくと、道路交通法121条により2万円以下の罰金又は科料の対象です。更新のお知らせ(更新連絡書)は免許証に記載された住所へ送られるため、旧住所に届くおそれもあります。宛先不明で戻ったはがきを再送しない県警もあり、気づかないうちに更新期間を過ぎてしまうかもしれません。
免許証の住所変更のよくある質問
■14日を過ぎてしまったらどうなる?
免許証の住所変更には14日という期限がないので、気づいた時点ですぐに届け出れば手続きできます。14日は市区町村への転入届の期限です。届け出ないまま放置すると罰則の対象になるため、なるべく早く済ませましょう。
■オンラインでできる?
従来の運転免許証や2枚持ちの場合、住所変更をオンラインだけで終えることはできません。マイナ免許証のみを持ち、住所変更ワンストップを使っている人なら、市区町村で住所変更をすれば警察への届出は不要です。
■引っ越す前に手続きできる?
できません。新しい住所を確認できる書類が要るので、引っ越して市区町村で住所変更を届け出たあとに手続きします。
■2枚持ちなら、片方だけ変えればいい?
両方を一緒に変えます。窓口へは、運転免許証とマイナ免許証の両方を持っていってください。
まとめ|市区町村→警察署の順に。マイナ免許証のみならワンストップも確認
免許証の住所変更は、市区町村での住所変更を済ませてから、新しい住所の都道府県の警察署・運転免許センターなどで行います。手数料は無料で、運転免許証のみの人は免許証と新住所が分かる書類が1つあれば十分です。
2枚持ちの人は両方を持参してください。マイナ免許証のみの人は、住所変更ワンストップを使えば警察へ行く必要がありません。
日曜の受付や代理人の条件は都道府県で違うので、受付日・時間・必要書類をお住まいの都道府県警察のページで確かめてから出かけてください。


