知っていればお得に車を手に入れられる
新車や中古車をディーラーで購入すれば全てやってもらえるのですが、最近ではメルカリやヤフオクなど個人オークションを利用して格安に車を手に入れるという方法が広まりつつあります。
しかし、その場合は自分で名義変更を行わなければなりません。また、購入する側が名義変更をすることが売り渡す条件になっていることもあります。
そのような手続きを知っている人は良いのですが、ほとんどの人は経験も知識もないのではないでしょうか?自分で名義変更を行う自信がないために、せっかく安く買えそうな車をあきらめてはいませんか?
自分で名義変更ができれば、すごくお得になるのですから、ここは是非自分でやってみましょう。最近はオンラインで一括して行うことが可能となるOSSなんてのもあって意外と簡単なんですよ!Let's challenge!
名義変更の流れ
車の所有権が移動したときには、所有者を変更する必要があります。一般的には名義変更と呼ばれる手続きですが、正式には「移転登録」といいます。
車を譲り受けたら、15日以内に新しい所有者が管轄する「軽自動車検査協会」で手続きを行うのですが、意外と簡単にできるようになっています。
この「移転登録(以下名義変更)」手続きに必要な書類は以下の通りになります。
名義変更に必要な書類
検査協会に行く前に、以下の書類を用意しておきます。忘れると2度手間になり、住んでいる場所によってはその日のうちに手続きができなくなる場合もあるので、事前に用意しておきましょう。
自動車検査証(車検証) | 自動車検査証の原本(コピー不可) |
使用者の印鑑 | 新しく使用者となられる方の印鑑 |
所有者の印鑑 | 使用者と所有者が同一の場合は不要 |
使用者の住所を証する書面 | 住民票等新しく使用者となられる方の住所を証する書面 |
旧所有者の印鑑 | 自動車検査証に記載されている所有者の方の印鑑 |
ナンバープレート(車両番号標) | 使用の本拠の管轄と異なる場合 |
自動車検査証記入申請書 | (軽第1号様式)HPからダウンロードが可能 |
※上記内容は2020年7月現在の軽自動車検査協会公式HPによるものです。
■車検証
使用者と所有者欄をチェックします。
所有者欄にディーラーやクレジット会社の名前が記載されている場合は、所有権解除の必要があるので、元の使用者に所有権解除を行ってもらいましょう。
■印鑑
新しく使用者となられる方と旧所有者の印鑑が必要です。新しい使用者が所有者が同一の場合は同一の印鑑で大丈夫です。
旧所有者の印鑑は、ダウンロードした申請書に捺印して送ってもらいましょう。また、ゴム印は不可です。
■使用者の住所を証する書面
新しい使用者の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)か印鑑証明書で、コピー(複写)でも可能です。
旧所有者のものは必要ありません。
■ナンバープレート
自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。
管轄が変更となる場合は、ナンバープレートを新たに取り付ける必要があり、検査協会において交換します。
■自動車検査証記入申請書
自動車検査証記入申請書は、以下からダウンロードできる他、検査協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。できるだけダウンロードするようにしましょう。
ダウンロードはこちらからOCR等申請様式(軽第1号様式)
名義変更にかかる費用
申請手数料 | 無料 |
ナンバープレート代 | 1,500円程度(地域差があります) |
希望ナンバー(番号選択)の場合 | 4,000円~7,000円程度 |
図柄ナンバーの場合 | 7,100円~10,000円程度 |
軽自動車税環境性能割 | 新車当時の価格や経過年数によって税額が異なります |
保管場所標章の交付手数料 | (届出が必要な地域の場合)500円~600円程度 |
※上記は2020年7月現在の軽自動車協会HPによるものです。
軽自動車検査協会に行こう!
■管轄の軽自動車検査協会の確認
手続きを行う軽自動車検査協会の場所を確認しましょう。
管轄の軽自動車検査協会や、〇〇ナンバーを管轄する軽自動車検査協会のことです。各運輸支局事務所内にあることが多いのですが、まったく異なる場所にある場合も多いので確認しておきましょう。
軽自動車検査協会の一覧はこちらから
■窓口で手続きの確認
軽自動車検査協会に着いたら、はじめに地域によって手続きの順番が若干前後する場合があるので総合案内窓口で名義変更の手続き流れを確認しましょう。
■名義変更の用紙の入手と記入
軽自動車税申告書と申請書(軽第1号様式)は、ダウンロードされていない場合は、軽自動車検査協会内で、不足用紙がある場合は配布を受けます。
入手した用紙に軽自動車検査協会内の見本等の記載があるので、それを見ながら記入します。
■書類整備確認窓口に書類を提出
作成した書類一式を書類整備確認窓口に提出します。書類に不備があれば指摘を受けるので、修正等を行います。
続いて、ナンバーの変更を伴わない場合は地方税申告窓口で、軽自動車税の申告と軽自動車税環境性能割の算出が行われます。軽自動車税環境性能割がかかる場合は納税を行います。
軽自動車の環境性能割(正式名称:軽自動車税環境性能割)とは、売買などで軽自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度など)に応じて、非課税、1%、2%の3段階に区分けされています。
■ナンバーの返却(ナンバーの変更を伴う場合)
ナンバーを変更する場合には、軽自動車検査協会に隣接したナンバー返納窓口に、ナンバープレートを返納します。
軽自動車は封印もないので、+ドライバーがればとりはずせます。ドライバーがなければ貸してもらえます。
■軽自動車検査協会に書類を提出
書類一式を軽自動車検査協会窓口に提出し、新しい車検証の交付を受けます。
交付された車検証に記載ミスなどがないか確認し、ナンバーの変更を伴わない場合は、これで名義変更は終了します。
■税金の申告(ナンバーの変更を伴う場合)
新しい車検証を受け取ったら、今度は地方税申告窓口に作成した軽自動車税申告書と車検証を提出し、軽自動車税環境性能割がかかる場合は納税を行います。
■新しいナンバーの交付(ナンバーの変更を伴う場合)
軽自動車検査協会に隣接したナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入し、一緒に取り付けるビスを受け取り軽自動車に取り付けましょう。
以上で、名義変更が終了となります。お疲れさまでした。これで正式に貴方のものとなります。安全運転に心がけて楽しいカーライフを過ごしてください。
軽自動車の名義変更で気になる疑問!
■【気になる】 軽自動車の名義変更の際には、車庫証明も必要なの?
軽自動車は車庫証明書は不要で保管場所届出制度となっています。なので、名義変更手続きの際に車庫証明書を提出する必要はありません。
ただし、車を使用する本拠の位置によっては、名義変更手続きの後に警察署への届出が必要な場合があります。
■【気になる】所有者が死亡した場合の名義変更はどうすればいい?
車検証に記載されている所有者の方から親族の方に名義を変更することになります。
また、車検証に記載された所有者から直接第三者へ譲渡する場合は、新しく使用者になる方の使用の本拠の位置を管轄する事務所での手続きになります。
まとめ
難しいと思われがちな手続きも意外と簡単。軽自動車検査協会のスタッフも親切ですから、分からないときは聞いてみましょう。でも、自分でしっかりと準備をしておくことが基本ですよ!