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【二段階右折】原付乗るなら必読!やり方や注意点、しちゃいけない場所、自転車も対象?!

【二段階右折】原付乗るなら必読!やり方や注意点、しちゃいけない場所、自転車も対象?!

3車線以上で二段階右折禁止ではない道路では、原付は二段階右折をしなくてはなりません。しかし細かいルールは危うい、という方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、二段階右折が必要な条件と二段階右折の方法を徹底解説します。

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⏳この記事は約3~4分で読めます。


「二段階右折」とは?意外と難しい原付のルール!

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二段階右折って何?

二段階右折とは、軽車両や原付が片側3車線以上の道路を右折する際、2回信号に従うことで右折をすることです。法定速度が30kmの原付が、右折のために片側3車線以上の道路の一番右車線を走行すると、周囲の車両にとって交通の妨げになってしまいます。最悪の場合衝突事故に繋がる可能性もあるでしょう。

二段階右折が求められている道路で右折をする際は、左車線から交差点に直進して入り、交差点を渡りきった場所で向きを変えてまた直進しなければなりません。二段階右折をすることで、速度の出せない軽車両や原付が左車線を走行し続けても右折が可能です。

わかりにくいし難しい… どうして二段階右折が必要なのか?

二段階右折は、交通事故を起こさないために必要なルールです。なぜなら、法定速度が30kmの原付や速度帯の低い自転車が右車線に車線変更をするのは非常に危険だからです。自動車やバイクが走行している道路で自転車や原付が右車線から右折しようとした場合、右車線に入らなければなりません。

右車線に入るために車線変更しようとすると、スピードを出して走る自動車に後ろからぶつけられてしまうリスクがあるでしょう。車両速度の違いから生まれる交通事故を防ぐためにも、二段階右折を行う必要があります。

自転車も二段階右折しなきゃいけないってマジ?!

原付に限らず、自転車も二段階右折が必要です。原付の場合は、二段階右折が求められている道路においてのみ二段階右折をしなくてはいけません。しかし道路交通法第34条によると、自転車が交差点を右折する際は二段階右折をしなければならないと定められています。

スピードの出ない自転車は、右車線に入ると自動車との接触事故のリスクが高まります。事故を防ぐために常に左車線を走行するには、必ず二段階右折をしなければなりません。自転車に乗る人も二段階右折のルールを知り、車道を走る時は必ず二段階右折をしましょう。

車のドライバーも二段階右折する原付に注意!トリッキーな動きを予測

原付免許は取得していなくても、普通自動車免許をお持ちの方なら、原付講習で二段階右折について習っているはずではありますが、普段原付を運転されない方だと二段階右折に関する詳細を忘れてしまっていることもあるかもしれませんね。

車のように小回り右折なら「右側車線」で「右ウインカー」を出して「右折」するので、直感的でわかりやすいですが、原付の二段階右折では「左側車線」で「右ウインカー」を出しながら「交差点を直進」するという、一見ムチャクチャな動作となります。

さらに、その原付が交差点を渡り切ったら右側に向きを変えるので、ギョッとしてしまうこともありそうですね。

原付の二段階右折について知っておくことで、右ウインカーを出しているということは二段階右折したいんだな、と早めに気づくことができ、事故の予防にもつながるでしょう。道路左端に寄って二段階右折を行なっている原付に対して、ゆとりのある車間距離を前もって確保できればベストでしょう。

まだ運転に不慣れな原付のライダーだと、二段階右折にまごついて動きがぎこちなくなってしまうこともあるかもしれません。突然の動きにも対応できるよう、この交差点は原付だとニ段階右折が必要だな、などと、意識しながら走行してみてもよさそうです。

【二段階右折が必要な条件】標識がなくてもする義務あり!

東京都江東区有明三丁目付近

ここでは、原付で二段階右折が必要な道路条件をご紹介します。以下の2つの条件に当てはまる道路で二段階右折をしなければ、道路交通法に違反してしまいます。

片側3車線以上の道路

基本的に交通量の多い片側3車線以上の道路では、二段階右折をする必要があります。しかし二段階右折禁止の標識が出ている道路では、二段階右折をしてはいけません。

二段階右折をするために交差点を渡ったところで停止すると危険な場合に、二段階右折禁止の標識があります。片側3車線以上で二段階右折禁止の標識がない道路の場合は、必ず二段階右折をしなければなりません。

二段階右折の標識が出ている道路

画像のように二段階右折の標識が掲示されている道路では、必ず二段階右折をする必要があります。交通量が多く、原付が右折レーンから右折すると危険な場合に標識が出ています。

通り慣れている道路であれば、二段階右折の標識が出ているのは認識しているでしょう。しかし初めて通る道路では、注意深く標識を確認して走行しなければなりません。

二段階右折が必要な場所
片側3車線以上の道路
交通量の多い片側3車線以上の道路で二段階右折禁止の標識が出ていない道路。
二段階右折の標識が出ている道路二段階右折の標識が掲示されている道路。

【二段階右折の方法】どの信号を見るの?ウインカーは?

二段階右折の待機場所を示す表示

二段階右折の待機場所を示す表示

正しい二段階右折をすれば、事故を避けられ、道路交通法に違反することもありません。以下の3つの状況ごとに、二段階右折の方法をご紹介します。

十字路の場合

十字路の場合の二段階右折の方法としては、「右折したい交差点で、2回信号に従って右折」となります。以下で、よりわかりやすく二段階右折の方法をご紹介します。

  1. 左車線の左側に寄る
  2. 右折する交差点の30メートル手前で右ウインカーを出しながら直進する
  3. 交差点を渡って進みたい方向へ向きを変えて停止する
  4. 右ウインカーを消す
  5. 前の信号が青になったら進む

上記の手順で、十字路での正しい二段階右折が可能です。

T字路の場合

直進が突き当たりになっている方向から進入する場合は、十字路と同じ方法で二段階右折が可能です。T字路の突き当たりで待機して、信号が青になったら直進しましょう。

しかし直進と右折に分かれる方向から進む場合は、二段階右折をするために待機所を利用しなければなりません。直進と右折に分かれる方向から二段階右折をする場合の手順は、以下の通りです。

  1. 左車線の左側に寄る
  2. 右ウインカーを出しながら待機所に入る
  3. 右ウインカーを消す
  4. 前の信号が青になったら進む

もしT字路で待機所が設置されていない場合は、直進車と接触の危険がありますので、その交差点での右折は避けることが賢明でしょう。

左折専用レーンの交差点の場合

原付は基本的に一番左側の車線を走行しなければならないので、左折専用レーンが設けられている交差点ではどのように二段階右折をすれば良いか判断が難しいでしょう。

左折専用レーンであっても、左車線を左側に寄って直進する必要があります。加えて、左折レーンの場合でも右折の合図を出しながら左折レーンを直進して、二段階右折する必要があります。しかしもし左折専用の矢印が出ている場合は、右折の合図を出しながら信号前で停止し、信号が青になるまで邪魔にならないように待機しなければなりません。

左折専用の信号が出ているのにも関わらず直進すると、信号無視で道路交通法に違反してしまいます。二段階右折をするためには、たとえ左折専用レーンであったとしても一番左側の車線を直進しましょう。

【二段階右折が禁止の場合】あわや大事故!気をつけよう

二段階右折禁止の標識

二段階右折が禁止の場合もある

ここでは、二段階右折をしてはいけない場合についてご紹介します。

自動車の場合

当然ではありますが、自動車は二段階右折をしてはいけません。自動車が二段階右折をすると、法律違反となります。もし車体の大きい自動車が二段階右折をしたすると、交差点を渡ったところで他の車の邪魔になってしまい、待機ができないでしょう。

自動車で右折したい場合に右車線に入れなかったとしても原付のように二段階右折で右折してはいけませんので、注意しましょう。

標識が出ている場合

二段階右折禁止の標識が出ている場合は、原付で二段階右折をしてはいけません。片側3車線以上の道路でも二段階右折禁止の標識が出ている場合があるので、標識に従う必要があります。二段階右折をするために交差点を渡った先で待機することが危険である場合に、二段階右折禁止の標識が出ていることが多いです。

もし二段階右折するために左車線を走行していて二段階右折禁止の標識を見つけた場合は、標識に従って次の信号で右折するなどの対応をしなければいけません。二段階右折禁止の標識があるところで二段階右折をすると、道路交通法に違反してしまうため注意しましょう。

右折専用の矢印が出ている場合

二段階右折をしようとしている交差点で右折専用の矢印が出ている場合も、二段階右折してはいけません。右折専用の矢印が出ている交差点を、二段階右折のために直進するのは信号無視にあたります。

正面の信号が青信号の場合のみ、二段階右折が可能です。正面の信号が赤信号で右折専用の矢印が出ている場合は右折してはいけないと、覚えておくことをおすすめします。

二段階右折せずに違反しちゃった!違反点数、反則金まとめ

パトカー

違反するとどうなる?

原付に乗っていながら二段階右折が求められている交差点で二段階右折をしないと、道路交通法の違反により1点の行政処分と罰則金3,000円を支払う必要があります。二段階右折が必要になる交差点では警察が待機している場合がありますし、二段階右折をしないと危険です。

また、原付とバイクでツーリングをしている際に原付と同じようにバイクも二段階右折をしてしまうと、バイクが道路交通法に違反することになってしまうので注意しましょう。二段階右折をせずに、危険な目にあったり行政処分や罰則金を支払ったりするようなことを避けるためにも、きちんと二段階右折のルールを把握しなければなりません。

まとめ

バイクに乗る男性

標識にも気をつけよう

今回の記事では、二段階右折が必要になる条件や二段階右折の方法を徹底解説しました。原付に乗っている人は二段階右折を正しく行わないと、他の車やバイクとの接触リスクが高まり、大きな事故に巻き込まれてしまう可能性がります。

また警察に二段階右折していない現場を目撃されると、行政処分や反則金を支払う必要があります。二段階右折について正しい知識をつけて、安全に車道を走行するように心掛けましょう。

よくある質問

二段階右折ってなんだっけ?

原付に乗っていて交差点を右折するとき、一定の条件を満たす交差点では必ず従う必要のある右折方法で、青信号で一旦交差点を直進してから右に向きを変え、目の前の信号が青に変わったら直進するものです。自動車などの「小回り右折」と比べてワンステップ増えますが、車線変更をしなくて済むので安全とされます。

何も書いてない交差点、二段階右折しなくてもいいの?

二段階右折が必要であることを知らせてくれる標識が出ている場合もあるものの、標識がない交差点でも、車線数などの条件を満たす場合は二段階右折をする必要があり、行わなかった場合は違反となります。

原付ニ種でも二段階右折をするの?

原付二種で走行中、右折したいのに間違って左側車線を進んでしまった!これも原付だから二段階右折できるよね?という場面などがあるかもしれません。しかし、ニ段階右折は排気量50cc以下の原付一種のルールですので、原付ニ種が二段階右折をしてしまうと、交差点右左折方法違反にあたります。普段は小回り右折をし、誤って左側車線を進んでしまった場合などでもその場は一旦直進するなどしましょう。

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