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免許取り消しになる点数や期間、講習から再取得の方法について徹底解説

免許取り消しになる点数や期間、講習から再取得の方法について徹底解説

交通事故や道路交通法違反を起こし免許取り消し(免取り)になる点数や欠陥期間、事故、違反後の通知から取消処分者講習の内容、再取得の方法について等をわかりやすくまとめて掲載しています。

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⏳この記事は約3~4分で読めます。


免許取り消しとは

免許取消とは、運転免許を没収される行政処分をいいます。

交通違反や交通事故は点数がつけられており、これが基準を超過すると免許取り消しになります。

特定の病気や疾患を抱えた場合にも発生することがあります。永久に取り消しになるので、免許を取り直さなくてはなりません。また、欠格期間の間は免許を取り直すことができません。

免許停止との違いは

免許停止は、一時的なもので、免許停止期間が明ければそのまま運転を再開することができます。

期間は最大180日、最短30日間です。取り消しと同じく、違反点数の累積した数と前歴の組み合わせで、停止される日数が決定されます。前歴がない場合は14点までならば最大90日の停止となります。

数回の軽微な事故や違反の繰り返しだけでなく一発停止も存在します。酒気帯び運転や一般道で30km/h以上の速度超過をすると一発停止になります。

一発停止の場合、刑事罰が適用されますので注意が必要です。

点数が「運転免許行政処分出頭通知書」が郵送されるので、その指定日時・場所に出頭することで停止処分が開始します。停止されてる期間は運転できません。免許を取り直す必要はありません。また、停止処分者講習を受けることで期間を短縮することができます。

どんな時に取り消しになるのか

免許の点数はだれしも0点からはじまります。

行政処分の点数制度で、交通違反や交通事故を起こすたびに点数が加点されていき、一定の基準を超えると免許取り消しとなります。

点数は基礎点数(一般違反行為または特定違反行為)と付加点数に分けて加算されます。

一般違反行為はスピード違反のような軽微な違反行為を指し、特に危険な行為が特定違反行為に該当し、具体的には殺人や運転傷害・ひき逃げ・飲酒運転のようなものが該当します。

付加点数は、違反行為が行われたことに加え、交通事故につながった場合に加算されます。事故の度合いによって点数が変わり、運転手の責任が軽い傷害事故なら2点ですが、不注意で死亡事故を起こした場合20点となります。

前歴がない(過去3年間に免許を停止または取り消しされた回数が0の)場合、15点以上に達すると免許取り消しとなります。何度も停止や取り消しをされている場合は、より少ない点数でも免許の取り消しとなります。

違反行為だけが取り消しの対象ではありません。

正常に運転ができないと伝えた場合は免許停止または免許取り消しが行われる可能性があります。

・てんかんの発作のように運転中に意識を失う恐れがある場合
・認知症である場合
・アルコール依存症や薬物中毒者である場合
・失明や両上肢の肘関節以上を失うといった障害で運転ができない場合
・その他医師に運転を控えるように言われている場合

これらに該当する運転手は自分自身だけでなく、周りも事故に巻き込んでしまう可能性があるので、医師とよく相談のうえで手続きを行いましょう。

今回は累積点数がオーバーした場合について詳しく紹介していきます。

免許取り消しになる点数と欠陥期間

前歴によって免許取り消しになる点数や欠格期間は異なります。
一般違反行為、特定違反行為、付加点数、そして前歴と欠格期間の関係を順番に表で説明します。飲酒運転と速度超過の例は、この項目の下のほうに書いてあるので合わせて確認してみてください。

一般違反行為

 
一般違反行為に付する基礎点数より作成
一般違反行為の種別 点数
無免許運転、酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等又は共同危険行為等禁止違反 25
酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等 19
酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等 16
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等 15
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等 14
酒気帯び運転(0.25未満) 13
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上) 12
速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、無車検運行又は無保険運行 6
速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)又は保管場所法違反(道路使用) 3
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(20以上25未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等(交通の危険)、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) 2
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(20未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等5割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽けん引違反、原付牽けん引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 1

特定違反行為

 
特定違反行為に付する基礎点数より作成
特定違反行為の種別 点数
運転殺人等又は危険運転致死等 62
運転傷害等(治療期間3か月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間3か月以上又は後遺障害) 55
運転傷害等(治療期間30日以上)又は危険運転致傷等(治療期間30日以上) 51
運転傷害等(治療期間15日以上)又は危険運転致傷等(治療期間15日以上) 48
運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間15日未満) 45
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反 35

上の二つの表のうち点数が大きいほうを基礎点数として採用し、下記の付加点数を加えます。

 
交通事故の付加点数 警視庁より引用
交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 左の欄に指定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る事故 20点 13点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するもの 13点 9点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの 9点 6点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 3点 2点
※ 負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。

基礎点数と付加点数に、過去1年以内に事故や違反を起こしている場合はその点数をさかのぼって加算し、累積点数として表にあてはめます。
<表4を挿入>

 
行政処分基準点数 警視庁より引用
点数/前歴 0回 1回 2回 3回 4回以上
1
2 停止90日 停止120日 停止150日
3 停止120日 停止150日 停止180日
4 停止60日 停止150日 取消1年(3年) 取消1年(3年)
5 停止60日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
6 停止30日 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
7 停止30日 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
8 停止30日 停止120日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
9 停止60日 停止120日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
10-11 停止60日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
12-14 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
15-19 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
20-24 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消3年(5年)
25-29 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消4年(5年)
30-34 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消5年 取消5年
35-39 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消5年 取消5年 取消5年
35-39(注記1) 取消3年(5年)(注記1) 取消4年(6年)(注記1) 取消5年(7年)(注記1) 取消6年(8年)(注記1) 取消6年(8年)(注記1)
40-44 取消4年(5年) 取消5年 取消5年 取消5年 取消5年
40-44(注記1) 取消4年(6年)(注記1) 取消5年(7年)(注記1) 取消6年(8年)(注記1) 取消7年(9年)(注記1) 取消7年(9年)(注記1)
45以上 取消5年 取消5年 取消5年 取消5年 取消5年
45-49(注記1) 取消5年(7年)(注記1) 取消6年(8年)(注記1) 取消7年(9年)(注記1) 取消8年(10年)(注記1) 取消8年(10年)(注記1)
50-54(注記1) 取消6年(8年)(注記1) 取消7年(9年)(注記1) 取消8年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1)
55-59(注記1) 取消7年(9年)(注記1) 取消8年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)
60-64(注記1) 取消8年(10年)(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)
65-69(注記1) 取消9年(10年)(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)
70以上(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1) 取消10年(注記1)
(注記1)赤字については特定違反行為(※)の欠格期間を表します。 ( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。

千葉県警のページによると、酒酔い運転の場合以下のような計算になります。

【千葉県警より引用】

酒酔い運転中に、前方中止が困難になり、赤信号で停止中の乗用車に追突し、相手の運転手に14日の負傷をさせた場合。

酒酔い運転は特定違反行為で35点、前方中止ができず赤信号に気づいていないことから、自分の不注意で障害事故を起こしたので3点の合計38点で、前歴がなくても欠格期間3年の免許取り消しとなります。

これらに加え以下の懲役か罰金が科されることになります。

【警察庁より引用】

酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒の場合「告知書」、いわゆる赤切符の扱いですので、前科がついてしまうことになります。

速度超過(スピード違反)は一般道路なら30km以上、高速道路なら40km以上で前歴無しでも一発停止となります。

速度超過で記憶に新しいのが昨年、中央自動車道を法定速度を135キロも上回る、時速235キロで運転した男が逮捕された一件。

編集部で見積もったところ、高速道路で50km以上出した12点に加え、ナンバープレートを外して走行していたので番号標表示義務違反で2点の合計14点で前歴がなければ90日の免許停止の範囲のと考えられます。

90日の免許停止では処分が軽すぎるといっても、人身事故を起こしておらず、同伴者もいないため特定違反行為や付加点数の項目を参照することができません。

しかし、違反行為を繰り返し、挑発的な態度をとっていたことを「危険性帯有者」に該当すると判断
されれば、点数がどうあれ免許を停止・取り消しすることがが可能です。

したがって、時速何km/hの超過だからこの程度なら安心というものではなく、危険な行為を行えば厳正な処罰が下されるものと肝に銘じましょう。

免許取り消し後 再取得の方法と流れ・講習について

点数を超えたらすぐに免許取消しではなく、まず自宅に聴取通知書が届くことから始まります。

早い場合だと2週間後に「意見の聴取通知書」が郵送されます。その中に、指定された日時と場所で「意見の聴取」が行われます。この場で、弁明や異議申し立てを行い軽減や取り消しを頼むことができます。その後、取消処分書が渡されて、免許の取り消し・欠格期間に入ります。

もし、免許をもう一度取得したいなら、取消処分違反者講習を受講する必要があります。そしてまた仮免許と本免許を取得する流れになります。

取消処分者講習の受講が必要 費用や掛かる時間

取消処分違反者講習は、免許取り消しなどの処分を受けた人が、二度と違反行為を行わないように育成するための講習です。

連続した2日間に13時間にわたって、運転適性検査、危険予知運転の解説、正確と運転に関する概説、実車講習が行われます。

費用は「30,550円」で初日に持参します。運転免許試験場や自動車学校で受講することができます。欠格期間の終了前後どちらでも受講できますが、講習から1年以内に免許の再取得を行う必要があります。

取消処分者講習修了証の有効期限が1年だけのためです。例えば、欠格期間が残り2年で講習を受けても、1年後も欠格期間は明けていないため免許の再取得はできません。

繰り返しになりますが、停止処分者講習と異なり、免許を再び取りたければ受講が必須です。

欠格期間中でも仮免許の取得は可能

欠格期間中の間は免許を再度取得できませんが、仮免許なら取得することができます。

教習所に通うか、一発試験で取得できます。注意しなくてはならないのが、仮免許には交付された日から半年の有効期限があることです。取消処分者講習から1年以内かつ、仮免許交付から半年以内に本免許を取得しましょう。

自動車教習所に通って再取得

教習所に入りなおす方法は、運転の基礎を確認しなおして試験のポイントをおさらいできる代わりに、初めて免許を取るときと同じ費用と時間がかかります。

この方法のメリットは、試験で見られるポイントがなんであったかを口頭で質問できる点や、路上で運転の練習をする間もアドバイスがもらえる点です。また、時間をかければ何度でも受験しなおせる点も一発試験より秀でていると言えるでしょう。

この方法のデメリットは、費用と時間がかかることです。前述のとおり、初めて免許を取るときと同じ費用がかかるので、概ね20万円から30万円程の費用と再受験をした場合の費用やオプション料がかかります。

時間は学科教習26時間と技能教習34時間(オートマ限定は31時間)以上をすべて受講しなおす必要があります。これを期間に直すと大体2か月ほどかけて通う形式か、合宿の形式で2週間で集中する形式です。

一発試験で再取得

一発試験は書いた通り、免許に必要な試験だけを受ける方法です。

お金と時間は節約できますが、事前に運転の練習や試験の指導を受けることはできませんし、周りに免許を持っている人がいない場合はこの方法は取れません。

メリットの費用ですが、すべて一発で通った場合、2万5千円あればおつりがくるほどです。受験しなおすたびに6千円程度上乗せされていきますが、全部3回落ちても6万円ほどです。拘束時間も短いのが特徴です。

デメリットとして、路上教習といって普通免許を3年以上持っている人に助手席に座ってもらって練習をする必要があるので心当たりのない方にはお勧めできません。

また、試験で不合格となったポイントはわかっても運転全体へのフィードバックが何度ももらえるわけではないので、何度も受験しても受からないようなこともあり得ます。

その場合に教習所に通ってしまうと今までの費用が無駄になってしまうのでよほど自信がない限りやめておいたほうがいいでしょう。

まとめ

丁寧な運転を心がけていればお世話になることはない制度ですが、点数制度や免許の再取得を理解する手助けになれば幸いです。

飲酒運転や速度超過はくれぐれもやめましょう。この先も安全運転をこころがけて、素敵なカーライフをお過ごしください。

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