牽引免許とは?
牽引免許って何?
冒頭でもご紹介しました通り、牽引免許とは運転免許の種類のひとつです。運転免許にはとても多くの種類がありますのでそのすべてを把握しているという方はあまりいないでしょう。
特に牽引免許は普通自動車免許や準中型自動車免許などと違って、それほど身近な存在というわけではありませんので具体的にどんな車を運転するための免許なのかご存じない方も多いかと思います。
そこで、まずは牽引免許が必要な車両や中型や大型自動車免許との違いなどについてご紹介します。
■どんな車を運転するのに必要?
牽引とはその名の通り他の車両を牽引するために必要な免許です。とはいえ、いきなり牽引と言われてもどのような状況なのかわからないという方も多いでしょう。
牽引とは牽引車と被牽引車を接続して、移動することです。たとえば、自動車故障した際などのレッカー車などで引っ張って移動することがあります。これも牽引の一種にあたります。また、被牽引車は普通の自動車のように運転席があるものとは限りません。取り外すことのできる大型のトレーラーなども被牽引車のひとつです。
しかし、牽引する際には常に牽引免許が必要なわけではありません。牽引する車両の総重量が750kg以下の場合には牽引免許は不要ですし、故障した車を牽引する場合にも例外的に重量制限なく牽引免許は不要となっています。
まとめると、故障車でなく総重量が750kgを超える被牽引車を牽引する際に必要になるのが、牽引免許ということです。
■中型・大型免許との違い
中型や大型免許と牽引免許の違いがわからないという方も多いかと思います。中型免許の正式名称は中型自動車運転免許で、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満の車両を運転することが可能となります。大型免許の正式名称は大型自動車運転免許で車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上の車両も運転可能です。
中型免許や大型免許を所持しているとかなり大型の車両の運転も可能となります。しかし、中型・大型免許だけでは、被牽引車を牽引して運転することができない点には注意が必要です。これらの免許を所持していても被牽引車の車両総重量が750kgを超える車両の運転はできないのです。
■牽引免許の正式名称と種類
一般的に牽引免許と呼ばれているものの正式名称は牽引自動車第一種免許です。この免許を取得することによって被牽引車の車両総重量が750kgを超える車両の運転も可能となります。大型トレーラーなどを運転するためには必ず必要となる免許です。
しかし、牽引免許は1種類ではありません。もうひとつが牽引自動車第二種免許です。第二種免許は旅客運送車両を運転するために必要な免許となります。牽引の旅客運送車両というとあまりピンと来ないという方も多いかと思いますが、トレーラーバスなどの運転時に必要となります。ただ、あまりメジャーな車両というわけではなく、日本ではそれほど需要が高い免許というわけではありません。
そして、小型の被牽引車限定で運転可能となるのが牽引小型トレーラー限定免許です。こちらは被牽引車の車両総重量が750kgを超えて2t未満のものに限定して牽引可能となる免許になります。大型のトレーラー式キャンピングカーなどの運転も可能となりますので、業務用ではなく個人で取得するというケースも多い免許にあたります。
それぞれの免許で運転可能な車両は異なっていますので、自分が運転したい車両に合わせた免許を取得することが重要です。
牽引免許の取得方法
牽引免許はどうやって取得する?
牽引免許が普通自動車免許などと比較すると、それほど身近な存在ではありませんので必要になったとしてもどうやって取得すればいいのかわからないという方も多いでしょう。
続いては牽引免許の取得方法や必要な期間や費用などについてご紹介します。
■牽引免許取得に必要な資格
牽引免許を取得するためには普通自動車免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のうちのいずれかを保有している必要があります。
年齢制限に関しては普通自動車免許などと同様で18歳以上となっており、中型・大型免許のように免許経歴などの制限もありません。
なので、18歳で普通自動車免許、または準中型自動車免許を取得してすぐに牽引免許を取得することも可能です。
■教習所で牽引免許を取得する方法
牽引免許は自動車学校や教習所に通って取得することが可能です。牽引自動車の運転は普通自動車などの運転とは感覚が大きく異なりますので、ある程度の運転経験を持っている方であってもこれまでの技術が通用しないというケースもあります。しかし、教習所であればしっかりと牽引車の運転技術を身につけることができます。
詳しくは後述しますが牽引免許の場合、すでに普通自動車などの免許を保有していることが条件となりますので教習時間はそれほど長くはありません。なので、短期間で卒業して免許を取得することも可能です。
ただし、普通自動車免許などと比較すると教習を行っている教習所や自動車学校はそれほど多くないので、取得を考えているのであれば事前に確認しておきましょう。
■一発試験で牽引免許を取得する方法
牽引免許も他の免許と同様に運転免許センターや運転免許試験場に一発試験でも取得することができます。とはいえ、前述の通り普通自動車などとは必要な技術も感覚も異なっていますので、決してハードルは低いとはいえません。
当然、牽引免許がなければ大型トレーラーなどを運転することはできません。独学で技術を身につけるのも困難なので、あまり現実的な方法とは言えません。
■牽引免許取得に必要な期間・費用
一発試験の場合、牽引免許取得に必要な期間は1日で、費用は試験代の約6000円のみです。
教習所や自動車学校を利用する場合、教習時間は最短で12時間の技能教習のみで学科教習は不要です。教習時間が短いことから、最短の場合は1週間程度で卒業して免許を取得することもできます。
費用については教習所や自動車学校によっても異なりますが、相場は10万円からとなっています。普通自動車免許などの保有が条件になっているとはいえ、案外短期間かつ低コストで取得可能な免許となっています。
牽引免許が不要なケースもある?
牽引免許がいらない場合もあるの?
最後に牽引車両の運転の例外や注意点などについてご紹介します。これから牽引免許の取得を考えている方や、そうではなくてもいざという時のために頭に入れておくようにしましょう。
■牽引免許不要で牽引できるケース
牽引免許不要でも車両を牽引できるケースもあります。まずは被牽引車の車両総重量が750kg未満の場合は牽引免許は不要です。トレーラータイプのキャンピングカーなどでも車両重量が750kg未満であれば普通自動車免許で運転することができます。
また、河川などの釣りで使用するアルミボートなどもトレーラーを含めても車両重量が750kgを超えないケースが多いので牽引免許がなくても運転できます。
また、被牽引車の車両総重量が750kgを超えていても、故障車などをロープなどで接続して牽引する場合であれば牽引免許は不要です。
■速度制限に注意
トレーラーではなくロープやクレーンなどで故障車などを牽引する場合は速度制限にも注意が必要です。通常、一般道の自動車の法定速度は時速60kmとなっています。
しかし、車両総重量が2,000kg以下の被牽引車の場合、法定速度は時速40kmまでとなります。また、小型二輪車や原動機付き自転車などでリヤカーなどを牽引する場合の法定速度は時速25kmとなります。この速度を超えるとスピード違反となり、罰則もあるため注意が必要です。
ロープなどで牽引を行う場合、スピードを出しすぎると被牽引車のコントロールが難しくなってしまいますので、速度制限以上に注意が必要となることも頭に入れておきましょう。
■牽引免許が必要なのはこんな人
牽引免許が必要なのはまず、仕事などで大型のトレーラーなどを運転しなければならない人です。運送業などでは大型トレーラーが使用されるケースも多くなります。現時点では牽引の必要はなくても運送業への従事を希望しているのであれば、牽引免許を取得しておくと就職に有利になるでしょう。
プライベートで牽引免許が必要となるケースはそれほど多くはありませんが、大型のトレーラータイプのキャンピングカーなどの運転がしたいのであれば牽引免許が必要となります。ただ、キャンピングカーのみに限定するのであれば牽引小型トレーラー限定という選択肢もありますし、トレーラーにこだわらないのであれば準中型免許でも2t車がベースのキャブコンなどの運転も可能です。
自分が乗りたい車や、業務上必要なのかを検討した上で牽引免許を取得するべきなのかを検討すると良いでしょう。
まとめ
牽引免許を取得しよう!
人によっては牽引免許はそれほど身近な存在というわけではありませんので、どういった車を運転するのに必要なのかなどを案外知らないものです。しかし、案外牽引免許が必要な車両の種類は多いものです。
運送業などへの従事を希望している場合、牽引免許を所持していることはひとつの武器にもなりますので、気になる方は取得を検討してみてはいかがでしょうか。
すでに普通自動車免許などを保有している場合、案外時間やコストもかかりませんので、すぐに必要というわけではなくても自分の可能性を広げるためにチャレンジしてみるのもおすすめです。