車検切れした車を運転した際の罰則は?
車検とは「自動車検査」の略で、車検に合格した車が道路運送車両法に定められた保安基準を満たしていることを示します。
しかし、「車検切れ」に気が付かずに公道を走ってしまったり、事故を起こしてしまった場合はどうなるのでしょうか?本記事では車検切れで走行や事故を起こした場合の罰則とその対処法をご紹介します。
車検の満了時期はどこで分かる?
普通車の車検標章(車検ステッカー、車検シール)
まず、車検の満了時期はどこで確認できるのかをご紹介します。車検の満了時期は、車のフロントガラスに貼ってある車検標章(車検ステッカーまたは車検シール)、または備え付けの車検検査証(車検証)で確認することができます。
もし、車検標章や車検検査証に記載されている満了時期を過ぎていた場合は車検切れの状態です。
【無車検運転】車検切れ運転の罰則・交通違反・行政処分
では具体的に車検切れはどの法律に違反しているのでしょうか?車検切れの車を運転した場合の法律、交通違反点数、罰則についてご紹介します。
■道路運送車両法第58条の違反(無車検運転)
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
車検切れをした車で公道を走行することは、道路運送車両法第58条の違反にあたり、無車検運転と呼ばれます。
車検切れであっても自動車検査証の交付は行われていますが、満了時期を過ぎて無効化しているため同法の違反となります。
■交通違反点数…6点
「無車検運転」は6点以上の加算となり、いわゆる赤切符(赤キップ)と呼ばれる、交通違反切符が渡されます。赤切符は6点以上の重大な交通違反を犯した際に渡される切符で、行政処分を伴うことを意味します。
■行政処分…1発免許停止
交通違反点数が6点の加点となるため、交通違反の前歴がない方でも1発免停となります。
■罰則…6ヶ月以下のの懲役又は30万円以下の罰金
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条、第十一条第五項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第七項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者
無車検運転をすると、道路運送車両法第108条を根拠に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
【無保険運転】自賠責保険切れ運転の罰則・交通違反・行政処分
車検切れの車は、同時に自動車賠償責任保険(自賠責保険)の有効期限が切れていることが多くあります。
この場合の無保険運転にも同様に罰則があります。下記では、無保険運転の法律、罰則、交通違反点数についてご紹介します。
自賠責保険については下記の記事をご覧ください
■自動車損害賠償法5条の違反(無保険運転)
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
(保険者及び共済責任を負う者)
自賠責保険が切れた車で公道を走行することは自動車損害賠償法第5条の違反にあたり、無保険運転と呼ばれます。
■交通違反点数…6点
「無保険運転」は6点の加算となり、無車検運転と同様に赤キップが渡され行政処分を伴うことを意味します。
■行政処分…1発免許停止
交通違反点数が6点の加点となるため、交通違反の前歴がない方でも1発免停となります。
■罰則…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
無保険運転をすると自動車損害賠償法第86条の3項1号を根拠に1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
まとめ
本記事では車検切れ、自賠責保険切れの場合の罰則、罰金、交通違反点数、行政処分についてご紹介しました。車検の満了時期は必ず確認するようにしましょう。