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【免許不携帯】無免許運転との違い 違反時の点数や罰金は?事故が起きたら?

【免許不携帯】無免許運転との違い 違反時の点数や罰金は?事故が起きたら?

無免許運転ではなく、運転する時に免許証を持っていない「免許不携帯」。無免許との違いについてや違反時の点数や反則金・罰金などについてや、事故を起こしてしまった場合等についてを掲載しています。

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免許不携帯とは?

免許不携帯とは、道路交通法において定められているもので、車を運転する際に、本来であれば運転免許が必要な場合において免許を所持していなかった際に違反となるものを言います。道路交通法を参照すると、以下の通りに記載があります。

・免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
・免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

出典:道路交通法第95条・免許証の携帯及び提示義務

この点に関して注意すべき点は、運転免許証を提示を求められなければ、普段は携帯しなくても良いというものではないということです。一般的には警察官が免許の提示を求めた時に提示出来るよう普段から携帯しておくべきものです。

無免許との違いは?

免許不携帯との違いも事前に理解しておいた方が良いでしょう。

免許を持っていないと「無免許運転」と扱われるのかというと、そうではありません。
本来は車を運転することが出来る許可証である免許証を持っているけれども、その時点で携帯していなかったというだけなので、無免許扱いにはなりません。

本来無免許運転とは、そもそも免許証を取得していない場合、もしくは、免許の取消しを受けたり停止処分を受けている状態、さらには、免許証の有効期限が過ぎていた場面で車を運転してしまった場合などがあります。無免許運転の罰則は、刑事罰「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、行政処分として違反点数が25点となり最も重い処分になりますので、絶対にやってはいけません。

免許不携帯の罰則、点数や罰金は?

免許不携帯としてルール違反をしてしまった際にはどのような罰則があるのでしょうか。
道路交通法第95条第1項(携帯の義務)の罰則と、2項(提示の義務)の罰則は別々に定められています。

・免許携帯の義務(95条第1項)に違反した場合
道路交通法第121条第1項第10号で、「2万円以下の罰金又は科料」(過失罰もあり)。

・免許提示の義務(95条第2項)に違反した場合
道路交通法第120条第1項第9号で、「5万円以下の罰金」。

ちなみに、免許不携帯の違反の際には交通反則通告制度の適用となるので、このケースでは反則金はすべての車種で3,000円です。違反点数の加点はありません。免許提示の義務には反則金などはありませんが、提示を拒否するということはそのまま刑事罰となってしまう可能性もあるので注意が必要です。

免許証不携帯による違反はゴールド免許に影響しない

運転免許証の不携帯は、スピード違反などとは違って、道路交通法違反の中でも重大なものではないとされています。ですので、免許不携帯の際には違反点数の加算はありません。つまり、もしも免許不携帯で違反となった際にもゴールド免許から格下げにはなりません。

運転免許証の不携帯による違反においては、次回の運転免許証更新の際にゴールド免許からブルー免許証などへの格下げとはなりません。(道路交通法施行令33条の2第1項1号および33条の7第1項による)

ただ、反則金の支払をしない場合、罰金となる可能性もありますのでご注意ください。

免許証の不携帯時に事故を起こしてしまったら

もしも、免許証の不携帯時に事故を起こしてしまった際にはどうなるのでしょうか。

まず、事故を起こしたら何よりもまず警察へ連絡します。警察が到着後に免許証の提示義務が発生しますので、この際に不携帯であることが関係してきます。

警察官に免許証の提示を求められた際には、自分自身が免許不携帯で免許証の提示が出来ないという事をしっかりと伝えましょう。この時点で免許不携帯の違反と判断されます。免許不携帯によって事故の責任を問われるようなことはありませんのでご安心ください。

さらに、保険に関しても免許不携帯によって過失割合が大きくなることはほとんどありませんし、保険金の支払いがされないというようなことは一般的にはありません。事故を起こしてしまった際には、冷静な対応をしましょう。

免許不携帯となった場合はどうする?

免許不携帯違反になり、警察の取り締まりにあった後には本来であれば、その場に車を置き自宅まで免許証を取りに行ってから車に乗ることが理想とされています。

ただ、実際には物理的に考えても車に乗り続けなければならないというケースがほとんどでしょう。

こういった場合には、警察官に事情を説明すれば、継続して車に乗ることを許可してもらえるケースが多くあります。ただ、その跡別の警察免許の提示を求められる状況となってしまった際にも対処出来るように「交通反則告知書・免許証保管証」(通称青切符)を発行してもらうようにしましょうい。

免許不携帯にならないための対策

誰しも忘れ物をしてしまうことがあるので、免許不携帯を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか。対策としては、カードケースに免許証を入れて、財布と車のキーをチェーンなどでつなげて一緒にしておく方法や、毎日持ち歩く携帯電話のケースにあるカード入れの箇所に入れるのもいいでしょう。
仕事で車をよく使う場合は、常に車の中に免許証を乗せておくのも有効ですが、車の盗難には注意しましょう。

まとめ

車に乗る前に免許証を持っているかの確認をすることは当たり前ですが、ついうっかり忘れてしまうこともあると思います。

免許不携帯は大きな違反ではないにしても、違反は違反です。運転に慣れている人ほど起こしやすいミスなので、乗車の前の確認事項の一つとして、見直してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

運転免許証の携帯義務について

運転免許証には携帯の義務があり、道路交通法に「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められています。免許証の携帯義務は、国際運転免許証や外国運転免許証などでも同様で、運転免許証を携帯せずに運転した場合は交通違反に該当し、車種に関係なく一律3000円の反則金が発生します。

免許不携帯で運転したらどうなる?

運転者の免許証携帯は、道路交通法で定められている義務となります。よって、免許不携帯で運転した場合は、違反点数の加点はありませんが、反則金3,000円の支払いが発生します。

免許不携帯のときはどうやって帰ればいい?

警察官に運転免許証の提示を求められ、免許を携帯しておらず提示できなかった際には、「免許不携帯」に問われます。「免許不携帯」の違反後はどうやって帰宅したらよいのか疑問に思いますよね。
運転免許証を忘れた違反者に対し、警察官は基本的に「バイクや車を置いて帰って」や「乗って帰りたければ、交通機関や歩きで免許証を持ってきて」などは言いません。反則金は徴収されますが、名前と住所などの情報から、警察官が免許情報を照合し違反者が無免許運転でないことを確認します。無免許でないことが確認できたら、その場で青キップを切り解放してもらえるため、自分の運転で帰れます

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