【車検証の住所変更】変更しない場合のデメリット
自動車税は、毎年5月頃に支払通知書が車検証に記載された住所に送付されてきます。しかし、送付される前の段階で引っ越しをして住所が変わることもあると思います。
そのような際に便利なのが、郵便局での転送届です。これを行うと、旧住所宛の郵便物を新住所へ郵便局が転送してくれます。ただし、郵送物の転送期間は1年間のみです。ですから、「住所変更」の手続きを早急にいったほうが得策です。
転送届をいったことで安心してしまい、車検証の住所を変更しないままでいると、新しい住所(正しい住所)に自動車税の通知書が届かず”自動車税の滞納”をしてしまう原因になり、滞納すると懲罰金を加えて支払わなければいけなくなります。
さらに、クルマを処分(売りに出す)する時に自動車税の滞納をしていると、名義変更することができず、売り時を逃す最悪なケースとなり得ます。
万が一のトラブル(事故)のためにも車検証は住所と同じほうが良いのです。もしも、車検証に記載の住所と実際の住所が異なる場合、自賠責保険金が下りないケースもあり得ます。そのためお住まいの住所に変更がある際には、必ず車検証の住所変更をするようにしましょう。
道路運送車両法の第12条1項には、以下のような規定があります。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
実際には、15日以内に変更登録しなかったからといって処罰されるケースは非常に稀ですが、引っ越してから15日以内に住所変更をしなかった場合の罰則は、50万円以下の罰金です。ちょっとびっくりしますね。
また、最悪なことに、交通事故をおこしてしまった際、車検証に記載の住所と現在の住所が異なると自賠責保険金が下りない可能性もありますので引っ越しをしたら、忘れずにきちんと住所変更しましょう。
引っ越しをしたのに車検証の住所を新住所に変更しないでおくことは法令に違反することになります。
【車検証の住所変更】手続きはどこで行う?必要書類は?
車検証の住所変更手続きは、新しい住所を管轄する運輸支局(陸運局)で行います。軽自動車の場合は軽自動車検査協会で申請します。
引っ越ししても管轄の運輸支局(軽自動車検査協会)に変更がない場合は必要書類を提出するだけで手続きは完了するのですが、例えば「横浜ナンバーから品川ナンバーに変更」などのような場合、管轄の運輸支局(陸運局)も変わることになります。その場合は、自動車そのものを運輸支局に持ち込む必要があります。
■【軽自動車の場合】住所変更手続きと必要書類
軽自動車の住所変更手続きに必要なもの「事前に入手が必要なもの」については下記になります。
1.車検証(自動車車検証) 車のグローブボックス(ダッシュボード助手席側の収納スペース)に保管しているほうが多いです。
2.使用者の印鑑 車検証に記載の使用者の印鑑です。
3.所有者の印鑑 車検証に記載の使用者と所有者が異なる場合に必要となります。
4.使用者の住所を証明する書面 住民票の写し又は印鑑証明書のいずれか。
5.ナンバープレート(管轄に変更がなければ必要はありません)
申請時に入手できる書類については下記になります。
1.自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会の事務所事務所で入手可能です。
2.事業者用自動車等連絡書(事業用の車両の場合) 軽自動車検査協会の事務所で入手可能です。
3.軽自動車税申告書。 軽自動車検査協会の事務所で入手可能です。
申請時に入手できるものは当日で良いのですが、住民票や印鑑証明書などは事前に用意する必要があります。地域によっては、軽自動車でも車庫証明書が必要になる場合があります。この場合は、クルマの住所変更後15日以内に行う必要があります。
■【普通自動車の場合】住所変更手続きと必要書類
普通自動車の住所変更手続きに必要なものは下記となります。
1.車検証(自動車検査証) 車のグローブボックス(ダッシュボード助手席側の収納スペース)に保管しているほうが多いです。
2.使用者の印鑑 車検証に記載の使用者の印鑑です。
3.所有者の印鑑 車検証に記載の使用者と所有者が異なる場合に必要となります。
4.使用者の住所を証する書面 住民票の写し又は印鑑証明書のいずれか。
5.ナンバープレート(管轄に変更がなければ必要はありません)
6.車庫証明書(自動車保管場所証明書) 最寄りの警察署で入手可能です。※発行の日から40日以内のもの
申請時に入手できる書類については下記となります。
1.事業者用自動車等連絡書(事業用の車両の場合) 各運輸支局のホームページからダウンロードして入手可能です。
2.手数料納付書(検査登録印紙) 手続き当日に運輸支局窓口で入手可能です。
【車検証の住所変更】手続きはいつまでにすべき?
車検証の記載事項に変更がある場合には、15日以内に手続きするよう「道路運送車両法」によって定められています。上記でも記載があるように、自動車税の納付通知書は車検証の住所に送付されますので、支払いが遅れないようにしなければいけません。仮に長期で出張などで忙しい際には、税務署に連絡をして送付先を変更してもらうことが可能です。
【車検証の住所変更】かかる費用・手数料は?
上記で説明した車検証の必要書類はユーザー側が行う場合の話ですが、もしディーラーに車検証の住所変更を代行依頼する場合であれば、必要書類が下記のようにユーザー側よりも少なくなります。
1.車検証(自動車検査証) 車のグローブボックス(ダッシュボード助手席側の収納スペース)に保管しているほうが多いです。
2.住民票
3.車庫証明書 最寄りの警察署で入手可能。※発行の日から一ヵ月以内のもの
4.委任状(所有者と使用者の名義が違う場合)
■ディーラーに任せる場合の費用と手数料
ディーラーによっても費用が変わります。下記の価格はあくまで目安です。
・住所変更のみ(ナンバー変更なし・車庫証明取得なし):1万円~2万円。
・住所変更、ナンバー変更(車庫証明なし):2万~3万円。
・住所変更、車庫証明取得(ナンバー変更なし):2万~3万円。
・住所変更、車庫証明取得、ナンバー変更:3万~4万円。
このようにディーラーに車検証を依頼する場合は
手続きの内容によって1万円~5万円前後程度と大きな幅があります。必ず、料金を確認してから依頼するようにしましょう。
■自分で手続きする場合の費用と手数料
自分で車検証の住所変更をする場合の費用は、交通費を除いても「5000円」程度発生します。具体的には下記となります。
1.変更登録手数料:350円(用紙代別途の場合あり)。
2.車庫証明書所得費用:2500円~3000円。
3.ナンバープレート代(変更の場合):通常タイプ 1500円程度。
希望ナンバー 5000円~。
4.住民票:地域・役場によって異なりますが300円前後。
車検時に車検証の住所変更はできる?
結論からいえば、車検時に車検証の住所変更が可能です。むしろ面倒な手続きを一度でできますので一石二鳥といえます。
■車検の際に住所変更をディーラーなどに依頼すると?
ディーラー(車検整備会社)に住所変更を依頼することは可能ですが、別途手数料がかかります。費用(料金)を気にするのであれば、時間を見つけてご自身で車検証の住所変更をしておくと良いでしょう。
■車検の際に旧住所から現住所に変更しなくてもいい?
基本的に車検の際に住所変更を行うのが手間も省け良いのですが、旧住所のままであっても車検を通すことは可能です。ただし、旧住所のままであるメリットはないため住所が変更となった場合には早めに手続きをしたほうが良いでしょう。
それぞれの地区の運輸支局を確認すること
自身で車検証の住所変更をする際には、引っ越し先がどの地区の運輸支局であるのか確認することが大切です。例えば、北海道であれば、登録ナンバー数が7カ所(札幌・函館・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見)存在します。
手続きの多くは、管轄の支局で行うのですが、車検と一部の手続きにおいては、管轄外の運輸支局で行うことが可能です。
詳しくは、それぞれの引っ越し先の管轄する運輸支局のホームペーシなどを確認することが良いでしょう。
まとめ
今回は、車検証と住所変更というテーマで案内して来ましたがいかがでしたでしょうか。
住所変更をしなかっただけで(忘れていただけで)最高で罰金50万円とは驚きましたね。
しかしそれ以上に怖いのは、万が一事故をおこした際に保険金が支払われないことです。安心して車を運転するために、引っ越しをしたらきちんと住所変更することを忘れずに行いましょう。