運転免許の更新とは?
そもそも免許更新って何?
運転免許は1度取得して交付されても有効期限があります。通常は3年で、優良運転者の場合は5年となっています。
この期間を過ぎてしまうと、その免許は無効となってしまいますので更新を行うことになるのです。
■免許を更新しなければならない理由
免許を更新しなければならない理由はとてもシンプルです。有効期限を過ぎると免許として機能しなくなってしまうからです。
たとえ毎日運転していて、技術的には問題がないとしても更新しなければ有効期限を過ぎた時点で運転することができなくなってしまうのです。
では、なぜこういった制度になっているのでしょうか。
いくつかの理由がありますが、もっとも大きいのが適性検査を定期的に行うためです。年月が経過すると運転において重要な視力などの身体の能力は変化してしまいます。その結果として、運転に適していない状態になってしまう可能性もあります。
実際に、視力が低下したことによって免許の更新時に眼鏡等といった条件がついたといった経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
また、免許証は身分証明にも使われますので、常に最新の情報に更新する必要があります。更新時に情報が正しいことを確認すると共に、写真なども新しいものに変更するといった役割もあります。
このような理由から、日本では運転免許を定期的に更新する必要があるのです。
■免許の更新までの期間(免許の有効期間)
免許の更新までの期間(有効期間)については、先ほども触れましたが2種類あります。3年または5年が有効期間となります。
通常は3年間ですが、5年以上運転免許証を継続して所有しており、なおかつ無事故無違反の場合、免許区分が優良運転者となり有効期間が5年となります。優良運転者は帯の色がゴールドになりますので通称「ゴールド免許」とも呼ばれます。
また、完全な無事故無違反ではなく5年以上軽微な違反(点数3点以下)が1回のみの場合、ゴールド免許にはなりませんが有効期間が5年となります。
ただ、優良運転者であっても更新期間満了日での年齢が71歳の人は4年となり、72歳以上になるとすべて有効期間は3年になりますので注意が必要です。
また、一度優良運転者になっても違反や事故などを起こすと次回更新時にはまた有効期間は3年になってしまいます。
この免許区分は保険料などにも影響しますので、慎重に運転して優良運転者を目指しましょう。
■運転免許の更新に必要なもの
運転免許の更新に必要なのは、現在の運転免許証と「運転免許証更新のお知らせ」ハガキです。住所の変更などがあった場合は住民票なども必要となります。
更新申請書は窓口に用意されていますので、その場で記入することになります。
免許の停止処分中の場合も更新は必要となります。この場合は運転免許停止処分書が必要となります。
免許更新はどこでできる?更新にかかる時間は?
どのくらい時間がかかる?
運転免許の更新ができる場所はいくつかあります。
続いては免許の更新ができる場所や、更新にかかる時間などについてご紹介します。
■講習区分によって更新できる場所は異なる
講習の区分によって免許更新ができる場所は異なっています。そのため、自分の区分の場合、どこに行けばいいのかを確認しておきましょう。講習の区分は通知のハガキに記載されていますので確認してみてください。
優良講習および一般講習は警察署などでも免許の更新が可能となります。しかし、違反者や初回講習の場合は管轄内の自動車運転免許試験場や運転免許更新センターなどで更新しなければなりません。
免許更新の会場は各都道府県によってもことなります。なので、更新時期に届く通知ハガキや都道府県警察のHPなどで事前に確認してください。
優良講習・一般講習
免許の更新の際には講習を受けることになります。この講習の内容や所要時間は免許区分によって異なっています。
もっとも講習時間が短いのは優良講習で、所要時間は30分程度です。そして一般運転者講習の所要時間は1時間程度となっています。
初回講習・違反者講習
講習の時間が長くなってしまうのは違反者講習と初回講習で、所要時間は2時間程度となっています。
適性検査などの時間を含めると、違反者講習や初回講習の場合は3~4時間程度かかってしまうこともありますので、時間に余裕を持っておくようにしましょう。
更新を忘れてしまったらどうなる?
焦らず行動しよう
免許の更新を忘れてしまった場合、期限が過ぎた時点で運転することができなくなってしまいます。仮に運転してしまうと無免許運転となってしまいます。
たとえたった1日であっても無免許になってしまうことに変わりはありませんので、絶対に運転しないようにしてください。
■うっかり失効
有効期限が過ぎてしまったら免許は失効してしまいますが、すぐに再度教習所などの通って取得しなおさなければならないわけではありません。
有効期限が過ぎた日から6ヶ月以内であれば、運転免許証の交付を受けることができます。
6ヶ月以上が経過してしまった場合は、新たに運転免許証を取得する必要がありますが、1年以内であれば仮免許の試験などは免除されます。
このように再度交付を受けたり再取得することはできますが、期限が切れて新たな免許が交付されるまでの間は無免許ですので、運転をすることはできません。
■やむを得ない理由による失効
病気などによる入院や長期出張・留学などによる海外渡航、災害などの被災といったやむを得ない理由によって更新ができなかった場合、3年以内であれば運転免許証の交付を受けることができます。ただし、やむを得ない理由が終わってから1ヶ月以内となっていますので注意が必要です。
また、やむを得ず更新ができなかったことを証明する書類なども必要ですので、事前に準備しておく必要があります。
やむを得ない理由があっても3年以上が経過すると、再度免許の取得が必要です。ただし、やむを得ない理由が終わってから1ヶ月以内であれば技能試験は免除され、適性試験と学科試験のみで免許証を取得することが可能です。こちらの場合も、更新ができなかったことを証明する書類などが必要です。
ただし、やむを得ない理由があっても再交付や再取得するまでの間は無免許となりますので運転することはできません。
まとめ
免許更新をお忘れなく!
日本の運転免許証は3年、または5年毎に更新する必要があります。更新をしなければせっかく取得した免許は失効してしまい、運転することができなくなってしまいます。
免許の更新にかかる時間は長くても半日程度ですので、しっかりとスケジュールを調整して更新を行うようにしましょう。
また、万が一期限切れで失効してしまった場合は、絶対に運転をせずに再交付や再取得の手続きを行うようにしてください。