高齢者マークって?
高齢者マークとは、正式名称を「高齢運転者標識」といい、70歳以上のドライバーが運転する普通自動車に表示します。
デザイン変更前の高齢運転者標識(高齢者マーク)
■もみじマークと言われるゆえんは?
過去にはその見た目から「もみじマーク」と呼ばれたり、運転初心者が付ける若葉マークに反して枯葉マークと呼ばれたりと、マイナスイメージの強い通称が多く2011年にリニューアルされ、以降は通称で「四つ葉マーク」と呼ばれています。
この高齢者マークは、道路交通法に基づく標識の一つとされています。
このマークの形状は、四葉のクローバーをモチーフにしていて、高齢者を示す「シニア(Senior)」の「S」を組み合わせた葉の部分が4色に塗り分けられています。
高齢者マークの装着は義務?任意?
高齢者マークの装着についての道路交通法に関しては以下のように定められています。
3 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
しかし、高齢運転者標識に関する道路交通法はやや複雑で下記のような変遷をたどっています。
1997年 75歳以上を対象とし、努力義務規程として導入
2002年 対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正
2008年 道路交通法の一部が改正され75歳以上の表示を義務化
2009年 道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、75歳以上の運転者の高齢運転者標識表示義務の規定は当分の間適用しないと即日施行される
そのため、現時点での道路交通法においては、70歳以上~75歳未満のドライバーも(七十一条の五 第3項)、75歳以上のドライバー(七十一条の五 第2項)も努力義務となっています。
この点における注意点は、あくまでこのルールは努力義務としての認知であり、表示をしなくても罰則が科せられるという事はありません。
高齢者マークをつけなかった場合の罰則は?
上記の通りではありますが、2009年(平成21年)4月24日に、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、75歳以上の運転者の高齢運転者標識表示義務の規定は当分の間適用しないとされて即日施行され、努力義務とされました。
本来の罰則規定は下記となります。
違反点数・・・1点
反則金・・・4000円
罰金・・・2万円以下の罰金 もしくは科料
2019年2月現在も努力義務となっています。
■高齢者マークを70歳以下でつけるのは違反?
もしも高齢者マークが表示されてる車両を70歳以下の方が運転した場合、特に違反にはなりません。さらに、何か不都合なことが起きるということは一切ありません。
ただ、本来の目的以外において高齢者マークを使用しているというのは、望ましいことではありませんので、高齢者マークが表示されている車を運転される際には、事前に高齢者マークを外してから運転するようにしてください。
逆に高齢者マークの車への幅寄せ等は交通違反に
高齢者マークを付ける側で見る道路交通法に関しては以上の通りとなりますが、高齢者マークを表示している車両に対してもルールが定められているため注意が必要です。
高齢者マークを付けている車に「側方に幅寄せ」や「割込み」を行うと初心運転者等保護義務違反となり、反則金6000円(普通車・二輪車の場合)と累積1点が課されます。さらに悪質な運転妨害や迷惑行為の際には、刑事処分となり5万円以下の罰金が課されます。
■高齢者マークの車を追い越すのは?
道路交通法では、高齢者マークを付けている車を一般車が追い越してはいけないというルールはありません。
ただ、高齢運転者標識には保護義務規定と呼ばれる、周囲の車の運転手が守らないといけない規定があります。
道路交通法第七十一号 五の四では、高齢者マークを付けている車に対して、やむを得ない場合を除き、煽ったり幅寄せをしたり割り込みなどの行為は禁止しています。
このルールは「初心運転者等保護義務」と呼ばれ、高齢者マークを付けている車のみならず、仮免許練習中の標識、初心運転者標識、身体障害者標識、そして聴覚障害者標識などにもあてはまるものになっています。
五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
高齢者マークはどこに貼ればよい?
高齢者マークを取り付ける際には、「地上0.4m以上1.2m以下の位置で、前方又は後方から見やすいように表示するものとする。」と、道路交通法によって定められています。
高齢者マークを取り付ける位置は規定から多少ズレていても実際のところ支障はないのですが、他の一般ドライバーから見やすい位置に貼る事を心がけましょう。
高齢者マークは100均でも購入可
高齢者マークは免許更新センターだけでなく、カー用品店やホームセンターなどの色々な場所で購入することが出来ます。最近では100円ショップでも取り扱っているお店があるので、ご自身の購入しやすい箇所で購入をご検討ください。
まとめ
高齢者マークは努力義務ではありますが、車を運転するすべての人にとって有益なものです。
自分は大丈夫とタカをくくるのではなく、周囲の安全にも関わることでもあるので、高齢者マークの表示を見た際にはどのように対処すべきかを思い出すようにしてください。