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【あおり運転】あおられないようにするにはどうすればいい?原因と対策

【あおり運転】あおられないようにするにはどうすればいい?原因と対策

あおり運転にあったことのある方は、一定数いらっしゃるかもしれません。煽り運転には極力あいたくないものですよね。そこで今回は煽られないようにするにはどうすればよいのかについて、煽り運転の原因や煽り運転が負うこととなる責任などと合わせて紹介します。

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あおり運転とは

他の自動車やバイク・自転車などを煽る行為のこと

あおり運転とは、他の自動車やバイク・自転車などを煽る行為・運転のことです。

一般道路を法定速度で走行している最中に急な幅寄せや意図的と言わざるを得ない急ブレーキ、車間距離を全く空けずに後ろを走ってくる(テールゲーティング)etc、といった行為があおり運転に該当します。

ここ数年、あおり運転が原因となった死亡事故が発生したことで各種メディアで取り上げられたり、あおり運転の被害を受けている様子の動画がインターネットを通じて公開されているなど、今まで以上にあおり運転に対して世間の目が向けられています。

あおり運転が発生する原因について

煽る側の運転手の問題

あおり運転が発生する直接の原因は、基本的に煽る側の運転手の問題です。

重量にして1トン以上のものが高速で動いている中で、幅寄せや必要以上の接近、車から降りてきて文句をつけてくるなど、自身の行為が危険であるということを理解せず、行っているケースが多いです。

あおられる側の運転手の問題も…!?

そしてもう1つの原因は、あおられる側の運転手の問題もあげられます。

もちろん、あおり運転をした側に責任があるとしても、何かしらのキッカケがあってターゲットになってしまうこともありますね。

そのきっかけとなっているものの1つに、煽られた側の運転マナーも関係していることも少なくありません。

その最たるものが高速道路上での追越車線走行になります。走行車線ではなく追越車線を長時間走り続ける車がまさしくそのものです。

どの車も走行車線を走る必要があり、前方を走る車を追い抜く際に追越車線を使う、本来はこのように使うべきなのですが、残念ながら追越車線を走り続ける車も数多く存在します。

つまり、本来であれば追越車線で後方の車に煽られるということは考えられないということです。

なお、道路の左側が走行車線であるという考え方は、一般道路でも同じであるため、基本的に同じように考えておくことが良いでしょう。

あおり運転に遭わないための方法

後方確認を徹底する

煽り運転に遭わないための方法の1つは後方確認を徹底することです。後方確認を徹底する、つまりサイドミラーやバックミラーで後方や側方に車やバイクがいるのかどうか、後ろからものすごい勢いで追い上げてくる車がいるのかどうかなどをチェックするといったことが大切になります。

走行車線と追い越し車線の使い分けを徹底する

走行車線と追い越し車線の使い分けを徹底することも大切です。

上述したように、日本の場合、基本的に2車線の道路の左側は走行車線で右側は追い越し車線に該当します(3車線の場合は追い越しする前に走っている車線の右側が追い越し車線となる)。

基本的には走行車線を走行し、前方を走行する車よりも自分の車のほうが速い速度で走行している場合には追い越し車線へ車線変更を行い、抜き終えたら再び走行車線に戻る、これが本来なされるべき運転です。

一般道路の場合は交差点での右折などがあるため例外としても、高速道路ではこれを徹底する必要があります。

走行車線と追い越し車線を使い分けることで、後方を走る車から煽られる確率は確実に下がります。高速道路を走る際には、追い越しのときを除いて左側(登板車線を除く)を走行するようにしましょう。

後続車に道を譲る

一般道路を走行している場合には、後続車に道を譲るという判断を取ることも大切です。

走行中の道路で定められている法定速度で走行していればご自身に何も問題はありませんが、稀にものすごいスピードで走行している車に出会い、そのまま後方から煽られる(テールゲーティングやパッシング、蛇行運転etc)こともしばしば。

そのような車が後ろに走っていると落ち着いて運転することも難しいです。

ですので、このような場面に出会ったら、道幅の広い道路のようなところでハザードを焚いて一度車を道路端に停車し、その後続車を先に行かせましょう。

あおり運転に遭遇した時に取るべき対応

後方で煽られた場合

後方から煽られた場合、まずは落ち着いて周りの様子を確認しましょう。

追い越し車線を走っているのであれば安全に走行車線へ車線変更してください。

走行車線を走行していて煽られた場合には、一旦そのまま走行し、近くのコンビニやスーパーの駐車場へ入るなどして逃げるのがおすすめです。

前方で煽られた場合

前方を走る車が意図的に急ブレーキを踏んできた・横を走っていたら幅寄せしてきたというような場合、ぶつからないようにブレーキを踏む・ハンドルを切るといったことでした対応することはできません。

そのため、前方を走る車で、そういったことをしてくることが少しでも懸念されるのであれば、事前に距離を置いておきましょう。

ドライバーが車から降りてこちらへ向かってきた場合

煽り運転をしていたドライバーが自車前方に車を停車させ、車から降りてきてこちらに向かってくることもあります。考えられる中で最悪のケースの1つですが、このような時にも落ち着いて行動することが大切です。

こうなってしまった場合、絶対に車外へ出ないようにしてください、そしてすかさずハザードを焚いて後続車へ前方でトラブルが起こっていることを知らせましょう。また、すぐに警察に連絡しましょう。警察に連絡する場合、110番のほうへ連絡してください。

車内に2人以上乗員がいる場合、スマートフォンなどを用いてその様子を撮影しておきましょう。煽り運転や脅迫を受けた証拠として警察へ提出することができます。

あおり運転者が負うこととなる社会的責任

道路交通法

煽り運転をした場合、道路交通法によって次のように裁かれます。

・高速自動車国道等車間距離不保持違反(反則金9,000円、違反点数2点、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
・車間距離不保持違反(反則金6,000円、違反点数1点、5万円以下の罰金)
・急ブレーキ禁止違反(反則金7,000円、違反点数2点、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
・進路変更禁止違反(反則金6,000、違反点数1点)
・安全運転義務違反(幅寄せのこと。反則金9,000円、違反点数2点、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

参考にさせていただきました

刑法及び自動車運転死傷行為処罰法

刑法と自動車運転死傷行為処罰法で裁かれる可能性もあります。刑法では暴行罪(第208条)に、そして自動車運転死傷行為処罰法では危険運転致死傷罪(第2条)に該当するものです。

暴行罪の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料に処されます。

危険運転致死傷罪では、相手を負傷させた場合には15年以下の懲役に処され、相手を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処されます。

参考にさせていただきました

e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1765

電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)の内容を検索して提供します。

まとめ

あおり運転は、そのそもあおり運転をする側が一番の問題です。しかしながら、あおり運転をするキッカケとなる要素を被害者側が無意識のうちに作り出している可能性もあります。

ご自分の身を守るためにも、楽しいカーライフを過ごすためにも、今一度、ご自分の運転を振り返ってみてはいかがでしょうか。

もし、万が一にも、あおり運転に遭遇してしまった場合には、無理をせず、落ち着いて行動するようにしてください。

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