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まずは落ち着く!事故を起こしてしまった時の対処法

まずは落ち着く!事故を起こしてしまった時の対処法

クルマやバイクに乗っていればいつ遭遇してもおかしくないのが交通事故です。今回は、交通事故における運転手の義務や事故発生時の対処方法、昨今の交通事故事情などをご紹介します。これを読んで万が一の時慌てないようにしましょう。

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⏳この記事は約3~4分で読めます。


まずは落ち着く!事故を起こしてしまった時の対処法

交通事故イメージ

事故を起こしてしまったら?

どんなに気を付けていても、起こってしまうかもしれない交通事故。

万が一にも事故を起こしてしまった時どうするべきなのか。ここで対処法を見ていきましょう。

交通事故発生時に適切な措置をとろう

運転手(その他乗員)は交通事故が発生した際に対処を行わなければならない義務があります。

これは道路交通法の第72条に明記されているのです。第72条は第4項までありますが、主な明文は下記の通り。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

負傷や死亡などで動くことができない場合を除き、運転手及び乗務員にも負傷者の救護や二次災害を防ぐための義務があるとわかります。

さらに運転手は、警察官に事故の発生日時や場所などの詳細を伝える義務もあるのです。

怪我人への応急手当や二次災害を防ぐ

道路交通法で定められているため一連の対処を交通事故の際に行う必要があるのは確かな事実。

しかしそれを抜きにしても迅速な対処を行うことで救える命を確実に救うことができますし、後続車や対向車に事故を誘発する二次災害を防ぐことができます。

実際の対処方法

さまざまな理由から交通事故を起こした場合の対処が重要であるとわかったところで、ここからは実際に交通事故に遭った場合の対処方法を説明します。

状況にもよりけりですが、交通事故で加害者になった場合と被害者になった場合とでは若干違いがありますので、それらの違いを理解しながら読み進めてください。

加害者となった場合

負傷者の救護と確認を行う

事故で倒れている男性

まずは負傷者の確認を!

交通事故を起こした時にまずすることは、負傷者の確認を確認します。必要であれば救護を行ってください。怪我の程度がひどいと判断した場合には、119番通報で救急車を呼んでください。

安全な場所に移動するために負傷者を移動させることは大切ですが、怪我の状態によってはできるだけ動かさないほうが良い場合もあります。例えば頭部を負傷している場合。基本的には安全な場所で応急手当を行うべきですが、状況に応じた対処が必要となりまう。

なお交通事故に遭った際には負傷の程度に関わらず医師に診てもらうと良いでしょう。

事故を起こしてすぐには何もなかったけれど後から違和感が起き始めることはよくある話です。場合によっては後遺症につながることもありますので、必ず病院へ行って医師の診断を受けてください。

車を安全な場所へ停める

道路の画像

車を移動させよう

負傷者の確認を行った後は、安全な場所へ自動車を移動しましょう。

後続車の邪魔になったり二次災害を引き起こす危険性の少ない場所に停車します。

後続車に事故が発生していることを伝える

三角表示板

三角表示板で後続車に知らせる

負傷者の救護を行うと同時に三角表示板や発煙筒などを使って後続車に事故が発生していることを伝えます。

一般道路であれば最大で時速60km、高速道路であれば最大で時速120kmで車は走っていることになりますので、1秒でも早く後続車にトラブルが発生している旨を知らせることは大切です。

先の見えにくいカーブの途中や登り坂の先など見えにくい場所で事故を起こして車を移動させることができない場合もありますので、できるだけ早く後続車に伝えましょう。

警察に連絡する

警察と話す男性

警察に連絡も!

上記で述べたように警察に事故が発生したことを報告することは運転手の義務です。報告義務とも言われています。

安全地帯への移動や負傷者の救護並びに二次災害防止の対処などを行って落ち着いた時に、近くに警察官がいればその警察官へ、そうでなければ最寄りの警察署や交番へ連絡しましょう。この時、110番すればOKです。

報告義務で伝える内容の詳細の例を挙げると、交通事故の発生場所とその日時、怪我・死亡した人々の数、物損の有無並びにその程度、事故によって壊れた積載物などがあります。

交通事故証明書を取得するためにも、警察への交通事故の届けは必要不可欠です。

交通事故証明書とは、公的に交通事故があったことを認める書類であると同時に、交通事故に遭った運転手や同乗者の財産・権利を守るために重要なものとなります。

財産・権利を守るというのはどういうことかと言いますと、これは加入している任意保険を使って保険金を得るために必要な書類となるからです。つまり、補償の厚い自動車保険に加入していても事故証明書が無ければ補償を受けることができないということ。

事故の報告を警察へ行うことがいかに大切であるのかがよくわかります。

保険会社または代理店に連絡する

電話する男性

保険会社にも電話を!

上記の諸々の義務を果たしてから、加入している保険会社に連絡をします。

代理店経由で加入している場合はそちらへ連絡しましょう。

被害者となった場合

ここで言うところの被害者とは一方的に事故に巻き込まれた人のことです。停車中に後ろから衝突された方やセンターラインを超えて反対車線に飛び出してきた対向車に巻き込まれた方などを想定しましょう。

加害者・被害者のどちらも普通に話すことができて動ける状態であれば、すぐに相手の名前や住所・電話番号、相手の車両のナンバープレートや運転手の免許証、勤務先情報、車検証、そして自賠責保険証にいたるまで相手とその車に関するありとあらゆる情報を控えておくようにしてください。

事故の目撃者が周りにいた場合にはその方々の名前や連絡先なども教えてもらいましょう。これは事故の過失割合を判断する際の証拠となります。

事故の様子をドライブレコーダーで映していた車やバイクの運転手を確認できたら、事故の瞬間を映した映像をすぐに保存してもらうのも忘れずに。

完全に自分が巻き込まれた事故で加害者が負傷していた場合には、加害者に代わって事故の対処を行う必要があります。

「自分は事故を起こさない」とか「自分は被害者」といった気持ちを持つのもわかりますが、有事の際には状況に合わせた事故対応が重要です。

昨今の交通事故事情について

車とグラフ(イメージ)

交通事故事情についても知っておこう

内閣府から発表されているデータを確認すると、平成30年中に発生した事故件数は430,601件で前年比8.8%の減少、死傷者数は529,378人で前年度より9.4%の減少となっています。

死傷者数の内訳は負傷者数525,846人、死傷者数は24時間以内で3,532人で、30日以内だと4,166人です。

どのデータも前年度よりも下回っており、事故件数・死傷者のどちらも減少していることがわかります。

ちなみに事故発生件数と負傷者数が最大となったのは平成16年(2004年)で、事故発生件数952,720件に負傷者数1,183,617人、と平成30年のデータと比べたらそれぞれ約2.2倍です。ベースのデータが昭和23年からたどった中での最高値ですが、平成16年を境に事故件数と負傷者数は14年連続で減少の一途をたどります。

このまま減少傾向が続けば交通事故はいつの日か0%近くに到達すると思われます。今後も皆で一緒に交通ルールを守り安全運転に努めましょう。

平成30年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況 第1編陸上交通 第1部道路交通

万が一に備えて用意しておきたいアイテム

車とメモ帳(イメージ)

万が一に備えよう

ここまでで紹介した一連の流れを踏まえて、「万が一に備えて用意しておきたいアイテム」をまとめてみました。

考え方によっては、他にもいざと言う時に役に立つアイテムがありますので、各々でいろいろ考えて用意してみてください。

備えておきたいアイテム使用用途
救急セット止血や固定などの応急手当
消火器火災発生時における消火作業
三角停止表示版後続車へ事故発生を知らせる
緊急脱出ハンマー車室内への閉じ込めに対処する

落ち着いて事故対応を

車の事故(イメージ)

事前に対処法を知っておこう

交通事故を起こしてしまった時や交通事故に遭ってしまった時にするべき対処は、道路交通法で定められています。

重量にして1トンを超えるクルマや、クルマほどではないとしても100kg以上の重量があるオートバイや原付に乗る時点で交通事故に出遭う可能性が生まれるのです。

事故にあった際にはとにかく落ち着いて、自分ができる範囲の事故対応をすることが大切です。

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