小型特殊自動車免許とは?
小型特殊自動車を公道で運転することができる免許が、「小型特殊自動車免許」です。
原付免許と同じように、運転免許センターもしくは、運転免許試験場で適性検査と学科試験に合格すれば免許を取得することができます。
小型特殊自動車免許で運転できる車として代表的なのは、フォーク・リフト、ショベル・ローダ、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬自動車、農耕トラクター、刈取脱穀作業車、コンバイン田植機などです。
これらは道路運送車両法施行規則第二条別表第1で厳密に定められており、もし特殊な構造を持っていたとしても、車両の長さが4.7m、車両の幅が1.7m、車両の高さが2.8m、最高速度時速が15kmのいずれかを超えたり、農耕作業用車両であれば最高速度が時速35km以上になってしまうと、大型特殊自動車に分類されてしまいます。
■小型特殊自動車のナンバープレートは原則 緑色
小型特殊自動車の取得や譲渡、廃車の際には、原付と同様に住んでいる市区町村で手続きが必要になります。
小型特殊自動車のナンバープレートは緑色で、こちらも原付と同様で住んでいる市区町村の窓口で発行されます。
車検は不要ですが、公道を走る場合には、農耕用車両を除いて自賠責保険への加入が必要となります。
※農耕用車両は自賠責保険へ加入できないため不要となります。
また、登録申請に必要な書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどの「本人確認書類」に加え、販売店から購入したなどの新規登録であれば、販売証明書などの「車名、型式、車台番号(製造番号)がわかる書類」が必要です。
もし人から譲り受けた場合は、前登録が廃車済みのときは「廃車証明書」、未廃車の場合は「ナンバープレート」と「標識交付証明書」が必要になります。
小型特殊自動車免許で運転できる車って?
■小型特殊自動車とは?どんな車なの?
みなさんがイメージする小型特殊自動車といえば、農耕用車両を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかしながら、もちろんそれだけではありません。
小型特殊自動車とは、特殊自動車のうち、自動車の大きさが
「長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下」、
そして、最高速度15km/h以下であるものを指します。
ただし、農耕用の車両については最高速度が35km/h未満であれば大きさの制限はなく、いくら大きかったとしても小型特殊自動車の扱いとなります。
道路運送車両法施行規則 別表第一(小型特殊自動車の種別)
一 次に掲げる自動車であつて、自動車の大きさが長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下に該当するもののうち最高速度15km/h以下のもの
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
二 次に掲げる自動車であつて、最高速度35km/h未満のもの
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
■フォークリフトは小型特殊自動車?
フォークリフト運転に必要な資格は「フォークリフト運転技能修了証」で、実は小型特殊免許ではありません。
免許証への記載はなく、修了証としてのカードが免許の代わりになります。
「フォークリフト運転技能修了証」は国家資格ですが、取得は意外と簡単で、取得条件は18歳以上であることのみ。最大5日間の講習を受講すれば、ほぼ全員が運転資格を取得することができます。
ただし、フォークリフトを公道で走行するには、フォークリフトの大きさに準じて小型特殊免許または大型特殊免許が必要になります。
小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象!
小型特殊自動車の車検は不要ですが、所有する場合には軽自動車税が課税されます。これは公道を走るか走らないかにかかわらず、所有者に軽自動車税がかかるので注意が必要です。
課税金額は、農耕トラクターやコンバイン田植機などの農耕作業用小型特殊自動車が年額2,400円、フォーク・リフトやショベル・ローダなどのその他小型特殊自動車が年額5,900円です。
小型特殊自動車免許の取得方法
小型特殊自動車を公道で走らせるには、免許が必要になります。具体的にどういった手順で、免許を取得できるでしょうか?ここから取得方法や取得場所などを解説します。
■取得場所と取得日数
小型特殊免許証は、各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場で取得できます。
適性検査と学科試験に無事合格すれば、即日免許が交付されますので、取得にかかる日数は最短1日です。
■普通自動車免許を取得する
小型特殊免許証は、普通自動車免許を取得することで、原動機付自転車免許と同じく自動取得できます。これは、小型特殊免許が普通自動車免許より下位免許に位置しているためです。
とはいえ、小型特殊免許を単体で取得することもできます。後述しますが、小型特殊免許には実技試験がないので、早く免許を取得したい方にはおすすです。
■学科試験を受ける
そもそも免許をもっていない、もしくは原付以外の免許を持っていない方が小型特殊自動車を公道で運転したい場合には、小型特殊自動車免許を取得する必要があります。
小型特殊自動車免許の取得方法は原付免許と同様に、運転免許センターもしくは運転免許試験場で、視力検査などの適性検査と学科試験を受けて合格すれば免許証が交付されます。
学科試験は一般的な交通ルールのほか、小型特殊自動車に関する問題などが合計48問出題され、うち1問1点の文章問題が46問、1問2点のイラスト問題が2問出題され50点満点中45点以上で合格です。
■小型特殊免許証の交付の流れ
免許交付申請書を作成して各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場で受付すると、適性検査と学科試験に臨めます。これらに無事合格すると、写真撮影し、免許が交付される流れです。
■小型特殊自動車免許を取得できる条件
小型特殊自動車免許を取得できる条件は以下になります。
年齢:満16歳以上。
視力:裸眼もしくは眼鏡・コンタクトレンズ使用時、両目で0.5以上(片眼0.5未満の場合は他眼が0.7以上で、視野が150度以上であること)。
色彩識別:交通信号機の色が識別できること。
聴力:10メートルの距離で90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器により補われた聴力を含む)
学力:普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
運動能力:自動車の運転に障害を及ぼす身体障害がないこと。
小型特殊自動車免許の取得費用と必要な物
小型特殊免許取得にかかる費用は受講料1,500円と、交付手数料2,050円の合計3,550円になります。
試験場までの交通費は別途かかりますが、意外に安いです。また、ほとんどの人が一発で合格しています。
■必要な物
免許申請の際に必要なものは、初めて運転免許を取得するのか、それともすでに運転免許を持っているかで違ってきます。
免許証がある場合
すでに何らかの運転免許証を持っている場合、「運転免許証」と「申請用写真(縦3cm×横2.4cm)が必要です。
免許証がない場合
運転免許証がない場合、必要なものは大きく分けると3点で、「マイナンバーが記載されていない住民票(海外住所などで住民票がない場合は、一時帰国証明書と戸籍謄本)」、「本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)」、「申請用写真(縦3cm×横2.4cm)」です。
【最後に】免許証に小型特殊を記載できるのはレア!!
普通自動車免許から取得することの多い運転免許証ですが、小型特殊自動車免許は前述のとおり原付以外の免許を取得すれば必然的に運転できる区分となるため、免許への記載も特にない方が一般的です。
ですので、運転免許証の種類の欄に小型特殊が記載されるのは非常に珍しいことになります。
トラクターなど、パッと思い浮かぶ車両から、名前だけでは、それってどんな乗り物なの?というあまりなじみのない車両まで、ニーズや用途も限定されている特殊車両。
もしまだ免許をお持ちでない方は、これを機会に小型特殊自動車免許を取得してレア免許証を取得みるのも面白いかもしれませんね。