無免許運転とは?
パトカー
無免許運転の定義を見てみましょう。
道路交通法では以下のように定義されています。
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
上記の法律にあるように、免許運転を取得していない状態で、自動車や原付を運転していることです。
一般的には運転免許を取得しているので運転しています。ではどのようなときに無免許運転になるのか見てみましょう。
無免許運転に該当する例
免許証
無免許運転に該当するケースを見ていきます。
■免許の交付なしでの運転
運転免許を取得していないのに、車や原付を運転しているケースです。
普通免許を取得していても、自動車学校の卒業検定に合格していても、実際に運転免許が交付されるまでは、仮免許による練習以外で公道を運転することはできません。
■取り消し処分中・免停中の運転
免許が交付されたことがあっても取り消し処分を受けているのに運転すると無免許運転です。
免許取り消し処分になると、免許の再取得が必要となります。点数に応じて欠格期間が設けられているので、その後再取得が必要です。また免停中でも同様です。停止期間中には運転できなくなります。
■有効期限切れの運転
運転免許は定期的に更新が必要です。事前にはがきで通知が来て、指定された期間内に更新します。
更新しないままでは、免許が失効してしまい無免許運転です。失効日から半年以内であれば、講習の受講と適性試験で交付されます。
■運転資格のない自動車の運転
免許の交付なしと類似しますが、運転資格がない自動車の運転も無免許運転となります。当たり前のこととなりますが、トラックやバイクの免許がないならば運転できません。
注意したいのは、普通運転免許でも取得した年によって、運転できる車の大きさが異なることで、免許に含まれない車を運転した場合は免許条件違反という違反になってしまいます。
近年の免許制度の改正によって、普通自動車免許で運転できる大きさは下記のように何回か変わっています。
平成19年6月1日までに取得 | 最大積載量5t未満 |
平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得 | 最大積載量3t未満 |
平成29年3月12日以降に取得 | 最大積載量:2t未満 |
平成29年(2017年)に免許を取得したのであれば、時期によって2tトラックが運転できるのか変わりますので注意しましょう。
免許不携帯とは異なる
スマホ 携帯
車やバイクを運転するときに、免許証は携帯義務があります。警察から確認や提示することを求められ、提示できないなら「免許証不携帯」です。これは無免許ではありません。
免許は取得していますが、所持していない免許証不携帯で、違反点数なし、3,000円の反則金です。
無免許運転はそもそも資格がないのに運転をしているので、重大な違反となります。場合によっては予想しているよりも重大な罪になるので、絶対に行ってはいけません。
無免許運転の罰金や点数
パトカー フェアレディZ
無免許運転をすると、罰金、違反点数、さらに免許取り消しの処分となります。
どのような罰則があるのか見ていきましょう。
■3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無免許運転では、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
軽微な違反の場合には、反則金を納付すれば終わります。しかし無免許運転は刑事罰が下されるので、より重い罰則です。2013年以前は1年未満の懲役又は30万円以下の罰金でしたが、2013年12月に罰則が強化されています。
■25点の交通違反点
25点の加算となります。赤切符となる交通違反切符となり、行政処分も下されます。
■免許取り消し
無免許運転は最低で25点の交通違反点数です。免許取り消し・欠格期間が設けられており、最低で2年からの免許再取得できない期間が発生します。
行政処分されたことがなく、違反点数が0点でも欠格期間が2年ですので、非常に思い罪です。無免許運転が発覚した時点での累計点数と合わせて計算されるので、欠格期間が延びることもあります。
行政処分基準点数については、警視庁のページをご覧ください。
無免許運転で逮捕されるケースは?
逮捕 テロ対策訓練
無免許運転は軽微な交通違反ではなく、場合によっては逮捕されるケースもあります。
事故を引き起こしたり、証拠隠滅のためにひき逃げなどした場合が該当します。さらに見ていきましょう。
■無免許で交通事故を起こした場合
無免許運転を行うだけでも重大な違反ですが、死傷者を出すような人身事故を引き起こすと罪が重くなります。
悪質な違反では「危険運転致死傷罪」で1年以上20年以下の有期懲役、「過失運転致死傷罪」では7年以下の懲役もしくは禁固刑、又は100万円以下の罰金となります。
■常習的に運転をしていた場合
長期にわたって無免許運転を繰り返していた場合には、逮捕されるケースも考えられます。初犯で交通事故を起こしたのでないと逮捕の可能性は低いですが、場合によっては略式起訴や逮捕になることも考えられるでしょう。
■当て逃げやひき逃げをした場合
無免許運転をして、警察から逃走したり、当て逃げやひき逃げをすると、逮捕されることもあります。軽微な違反ではなく、証拠隠滅などの重い罪になると、逮捕となることも考えられるでしょう。
■執行猶予中や他の犯罪を犯している場合
執行猶予とは犯人の犯情を考慮して、一定期間の間に刑事事件を起こさないなら刑罰権を消滅させるものです。執行猶予中に無免許運転をしてしまったり、他の犯罪も犯しているならば、逮捕されることもあります。
無免許運転と知りながら車を貸した・同乗した場合の罰則
無免許のドライバーに同乗したり、車を貸したりした場合には、無免許運転ほう助となります。
ドライバーが無免許であると知っていたのに、貸した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
自分が運転していない場合でも、知っているならば罪に問われることもあります。車を貸す場合には、必要な免許を取得しているかの確認も、所有者の責任です。
無免許運転の車に同乗した場合には、同じように無免許運転ほう助として2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
誰かの運転の車に乗るときには、必要な免許を持っているかの確認も必要です。トラックであれば普通免許の取得した年によっても、運転できる大きさが異なるので注意しましょう。
無免許運転の場合に保険は適用される?
ちょいのり保険
無免許運転の交通事故にあってしまったなら、保険が適用されるのかが気になるでしょう。加害者が無免許であっても、自賠責保険や任意保険に加入しているならば、対人賠償保険と対物賠償保険は有効です。
保険に加入していない状態でない限り、保険が適用されて被害部分は補償されるので安心です。
対して、無免許で事故を起こした場合に運転手や同乗者には保険は適用されません。
同乗者はドライバーが無保険で運転しているのかを知っているのかによっても変わります。もし無免許であると知っていたなら、保険金が減額されたり、支給されなかったりします。
いずれにしても無保険と分かった時点で、同乗すべきではありませんし、貸し出すことは厳禁です。
まとめ
無免許運転をした場合の罰則や行政処分などをご紹介してきました。無免許運転は絶対に行ってはならない重大は違反です。自分に危険性があるだけでなく、他の人の人生まで巻き込んでしまう可能性もあります。
運転免許を取得していないなら、運転に必要な知識やスキルがない状態での運転、必要な許可がない状態での運転です。道路交通法で禁じられている行為ですので、自分自身がしないだけでなく他の人が無免許運転をしないように注意して、楽しいカーライフにしましょう。